iPhoneの配送修理をネットから依頼するには

ブログをここにまとめてから初めての投稿になります。
こんにちは。

手元にあるiPhoneSE(第2世代)のバッテリー最大容量が80%を切ったので、バッテリー交換をしたいなーと長らく思っていました。
鹿児島には正規店が2店舗あり、そのうちの一つであるビックカメラ鹿児島中央駅店は今年の6月に修理サービスを終了してしまいました。1
もう一方のmisumi STORE鹿児島店2 に行こうも、都合にあった予約がとれません。(今年の前半は2日前予約であったのが、この投稿をする時期では1週間前予約が可能になったようです。)

「即日交換ができるから店舗に行きたいな」という思いでいましたが、よくよく考えればメイン機でないのだから配送修理に出せばいいじゃんと気付き、早速依頼しようと思った矢先、「え?ネットから配送修理できない?なんで?」という状況に陥ったので、備忘録として書いています。

「iPhone バッテリーの交換」から依頼する → [まちがい]

「google:iPhone バッテリー交換」で最初に出てくるこのページ、「お手続きはこちら」というボタンがあって案内どおりに進めても「Apple Store、Apple正規サービスプロバイダ、または修理取次窓口を検索」としか出てきません。つまり、店舗に行こうと言われます。3 サポートappから依頼しようとしても、同じ結果になります。

「iPhone の修理サービス」から依頼する → [せいかい]

このページよりも上の階層に「iPhone の修理サービス」というページがあります。なんと、ここからであれば配送修理の依頼をネットからできるのです。 「なんでェ??」としか言い様がありません。
ちなみに、iPhone以外の製品もこのページからたどれば配送修理をネットから依頼できます。


  1. ビックカメラ鹿児島中央駅店は、Apple Shop(一部のApple製品取扱店やその他の販売店内に設けられているApple公認ショップ)でありますが、アップル正規サービスプロバイダ(サービスの提供においてAppleの認定を受けた店舗)ではなくなりました。
  2. Apple Premium Reseller(Appleのソリューション、サービスおよびサポートに特化した優れたカスタマーサービスの提供においてAppleの認定を受けた店舗)になっています。
  3. misumi STORE鹿児島店は電話予約しか対応していないので、ここで案内される店舗は九州北部です。

「辞書 by 物書堂」で辞書をダウンロードできないときは。

iPhone7 PlusからiPhone12 miniに乗り換えた。

乗り換えたときは、iCloudでバックアップをとらないとデータ移行できないなんて思っていたけれど、最近のiOS端末はクイックスタートなる機能があって、Bluetoothでデータ移行ができちゃうから便利よね。

それはそれとして、「辞書 by 物書堂」をよく使っていて、大辞泉だけじゃなくて、ウィズダムとか精選版日本国語大辞典とかをよく引いているのだけど、どうも辞書のダウンロードがうまくいかなくて困っていた。
ダウンロードができないとは、「不明なエラーが起きました」と表示されて、何が原因だかわからない。Appleのサポートページにあった手順をとっても解決しない。

こりゃあ初期化しかないんだろうかと、半分諦めかけたところに端末の再起動をしてみたら、解決した(ダウンロードができるようになった)。

一体、どういうことだったのだろう。

マウスキーボードセンターが英語表示になるときは

Surface Precision Mouseを買ったので、その設定のためにMicrosoftが配布する「マウスキーボードセンター」をインストールしようとして、次のページからダウンロードした。

ところが、ここからダウンロードしてインストールしたものは英語表示になり、これが仕様なんだろうかと検索したら、どうやら日本語表示のもの(ローカライズされたもの)も別にインストーラがあるらしい。

ということで、Microsoftのダウンロードセンターにアクセスして、ダウンロードした。

ちなみに、このページでは「Language:English」としか表示されていないものの、Downloadボタンをクリックすると、ダウンロードしたい他言語のインストーラを選択できるので、「MouseKeyboardCenter_64bit_JPN_12.181.exe」のようにJPN表記があるものをダウンロードしてインストールするといい。

「地域における公益的な取組と地域公益事業は別もの

地域における公益的な取組(略称は地域公益取組。指導監査ガイドラインで使用されている。)については、社会福祉法第24条第2項に基づく事業のことであり、その具体的な内容は「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」(平成30年1月23日付け社援基発0123第1号)で示されている。

一方、「地域公益事業」とは、社会福祉充実残額を有する法人が社会福祉充実計画に掲げる事業として実施するものであり、その根拠は社会福祉法法第55条の2第4項第2号にある。

二つの名称は似ているものの、根拠規定が異なるので、使用の際には注意が必要だ。

なお、「社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について」(平成28年6月1日付け社援基発0601第1号)の別添2で示された図では、事業性があるものを地域公益事業として、事業性がないものを地域公益取組としたうえで、地域公益取組を広義のものと示している。

各種法人は、働き方改革における中小企業となるか?

働き方改革関連法が、明日(2019年4月1日)から順次施行されますね。

大企業と中小企業とで施行期日が異なっている「働き方改革」。さて、各種法人は中小企業に該当するのでしょうか?

「働き方改革」における企業規模の判定は、中小企業法上の定義によります。すなわち日本標準産業分類によって区分される業種ごとにおいて、その法人の

  • 資本金の額若しくは出資の総額が一定額以下
  • 又は、常時使用する労働者 *1の数が一定人数以下

であるときに、中小企業と判定されます。 *2

ところが、一般法人や医療法人、社会福祉法人の場合、資本金や出資金の概念がないので労働者の数によって判定されます。 *3

医療法人や社会福祉法人はサービス業に該当するので、労働者が101人以上在籍していると「働き方改革」での大企業に該当します。明日から頑張りましょうね。

何故こんな記事を書いたかといえば、36協定届の新様式を届け出ないといけないと、3月最後の週に気付いたから。電子申請は2019年4月1日に届け出ないと、「働き方改革」初日から大変なことになる。

*1:常態として使用される労働者。パート・アルバイトも、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者に含む。

*2:参照:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1

*3:改正労働基準法に関するQ&A(平成 31 年3月厚生労働省労働基準局)の2-22参照