マスコミやGIGAZINEが伝えないマジコン規制の本当の恐ろしさ

海賊版のゲームソフトをインターネットでダウンロードして遊べるようにする機器(回避機器)について、文化庁は製造・販売やサービスの提供などを規制するため、刑事罰の導入を盛り込んだ著作権法の改正案を今年度中にまとめる方針を固めた。早ければ来年の通常国会に提出する見通し。アジアや欧米各国では、携帯ゲーム機向けの「マジコン」と呼ばれる機器が多数出回り、国内でも被害が深刻化しており、歯止めをかけるのが狙いだ。

「マジコン」販売に刑事罰 文化庁、来年にも著作権法改正案 全世界で推計被害4兆円 - MSN産経ニュース

産経新聞は文化庁の著作権法改正案をマジコン規制として伝えているのだが、文化庁から流れてきた情報を整形して流した情報のためか、マジコンという規制対象の1つに過ぎないものを針小棒大に取り上げ、規制全体の概要を説明しきれてはいない。マスコミが「伝えた」情報の真偽を批判的に見ることはメディア・リテラシーの文脈でよく語られることではあるが、マスコミが「伝えない」情報を考慮に入れるのはやはり難しい。

この規制の中心となるのは、『マジコン』という特定の品目ではなく、『アクセスコントロール』というアクセス制御技術の保護(回避の禁止)である。マジコンはアクセスコントロールを回避する機器の1つにすぎない。ただ、産経MSNの記事を見るに、アクセスコントロールという言葉が使われたのはただの1度だけで、一方マジコンという言葉は10回に渡って使われている。さらにこの規制がマジコン以外にどのような影響をもたらしうるのかについても、全く考察されてはいない。

ネットメディアのGIGAZINEも産経MSNの記事を元に記事を書いているが、アクセスコントロールという言葉はなく、規制の影響についても「厳罰化がマジコン販売以外の分野にどのような影響を与えるのか」と読者に投げっぱなしの格好で、この規制に関わる影響などの分析を加えているわけでもない。

しかし、このアクセスコントロール回避規制は、これから10年、20年、もっと先の我々の未来に影を落としかねない。にもかかわらず、それが伝えられてはいない。この規制はマジコンに端を発したものだと思っている人も少なくないであろうが、マジコンが話題になる遙か以前より、この規制は権利団体によってプッシュされてきた。

アクセスコントロールとは何か

ここで言うアクセスコントロールとは、我々ユーザが、どのデジタルデータをどのハードウェアで、どのようにして、いつまで、何回、アクセス(再生)できるか等をコントロール(制限)するための技術。DRMもこのアクセスコントロールに含まれる。

アクセスコントロールは、デジタルデータとそれにアクセスするもの(ハードウェアやソフトウェア)との認証を必須とし、メーカー、プラットフォーム側が認めない使い方をさせない、というもの。アクセスコントロールはしばしばコピーコントロールと混同されるが、コピーコントロールがコピーを妨害することで複製そのものを防ぐのに対し、アクセスコントロールはコピーされてもアクセスさせないことで複製を無意味化する

たとえば…

DVDの場合は、デジタルデータは通常、CSS/CPPM等の規格で暗号化されており、その規格に適った特定のハードウェア/ソフトウェアでなければ、再生はできない。また、リージョンコードにより、特定のハードウェア/ソフトウェアに設定された地域以外のDVDは再生できなかったりもする。

iTunesやiPodの場合は、それぞれのハードウェアごとにApple IDに紐付いた認証がなされ、その認証されたハードウェアでのみ、DRM(fairplay)のかけられた音楽データやアプリにアクセス可能となる。

Nintendo DSの場合は、任天堂がライセンスしていないソフトウェアやコピーされたデジタルデータへのアクセスを阻止するために(DS上で動作させないために)、認証を行っている。

こうした仕組みを支えているのが、アクセスコントロールである。一見すると、こうしたアクセスコントロールを保護することは全く間違っていないように思われるかもしれない。アクセスコントロールのおかげで違法コピーや違法ダウンロードされたデータを排除できるなら良いじゃないか、と。

しかし、問題は、アクセスコントロール回避規制は、違法コピーや違法ダウンロードに限定されないという点にある。つまり、我々に認められている範囲の私的複製であっても、アクセスコントロールによって制限をかけることができてしまうのである。

現在検討されている改正案が通ってしまえば、デジタルデータが合法的に入手されたかどうか、違法に入手されたかどうかにかかわらず、アクセスコントロールの回避そのもの、またはそれを可能にする機器、サービスが違法化されることになる。たとえ、回避行為のみが規制から外されたとしても、それを可能にする機器やサービスの提供が禁止されれば、実質的に回避行為まで制限されることになる。

では、アクセスコントロールを回避できなくなれば、どのような問題が生じうるのか。それを考えるに当たっては、逆に、アクセスコントロールがどのような問題を引き起こしうるのか、現在引き起こしているのかを考えるとよいだろう。その問題をユーザ側が解決することはできない、というのが、アクセスコントロール回避規制の問題点である。

ユーザへの影響は

先日、電子書籍のDRMがなぜ読者に嫌われているか、というエントリを書いたが、それに重なる部分が多い。アクセスコントロールの絶対化により、ユーザが購入するコンテンツの販路や、その使用方法をあらかじめ制限され、ユーザが購入したコンテンツをいつまで楽しめるのかは一企業に依存することになる。

あるコンテンツを購入するにしても、自身の持つハードウェアが規格に適っているかどうかを判断しなければならず、規格に適っていない場合には購入しても利用できない。また、既に購入済みのコンテンツがある場合、その規格に適ったハードウェアを購入し続けなければ、そのコンテンツを継続して利用することはできない。ハードウェアを乗り換えた場合には、改めて同じ規格に適ったコンテンツを購入するしかない。

また、ハードウェアのバージョンアップによる旧形式のサポート停止や、ハードウェアの買い換えなどによって、それまで持っていたコンテンツを諦めざるをえないこともあるかもしれない。

さらに、Microsoft(MSN Music)やYahoo(Yahoo Music)が音楽配信サービスを終了した際に生じたDRM認証キー発行の問題もいずれ生じることになるだろう。サービスの終了に伴い、DRM認証キーが発行されなくなることで、他のハードウェアの転送できなくなったり、アクセスできなくなることもありうる。他のハードウェアへの転送ができなくなった場合でも、そのハードウェアを使わなくなったり、再インストール/初期化することで、コンテンツへのアクセスは失われる。AppleがiTunes Store/App Storeを終了した後のことを考えて見るといい。

たとえ、アクセスコントロールを回避することで*1その問題をユーザ側が自発的に解決できるとしても、アクセスコントロール回避規制が成されていれば、ユーザ側に対処する術は与えられず、企業側が救済策を出してくれるのを指をくわえて待っているしかない。

しかし、企業側もサービス終了時には一切の責任を負わないことは、購入時の規約に載せているだろう。一例としてAppleのものを引用する。

本サービス、本商品、利用ルールの維持管理には、アイチューンズによる継続的な関与が必要であり、アイチューンズが自己の選択として、本サービスのいずれかの部分の変更または終了を行った場合、本商品を当該変更または終了以前と同程度に使用できなくなる場合のあることについて、お客様は了解されたものとします。その場合、アイチューンズは、それらの事態について責任を負いません。

iTUNES STORE - サービス規約

つまり、アクセスコントロールによってコンテンツやデバイス、プラットフォームの選択、利用が制限されるのみならず、将来的なコンテンツの喪失という潜在的リスクをも負わされていることになる。

購入したデバイスを自分の好きなようにカスタマイズして使おうとしても、アクセスコントロールを盾にできなくすることもできてしまう。アクセスコントロールがかけられている領域に何らかの方法でアクセスすれば、著作権を侵害したわけではなくとも、著作権法違反となってしまう。

長期的な懸念

過去に公表された作品を手に入れようと思ったとしても、その作品が絶版/廃盤など製造終了していて、なかなか入手できないということも、これまでしばしばあった。ただ、そんなときでも、中古品として流通を続けていたために、入手することができた。

しかし、今後デジタル配信がますます普及してゆく時代に、中古という概念はなくなっていくのかもしれない。中古品の流通が減少すれば、中古市場は縮小し、流通も滞る。そして、デジタル配信でのみ提供されるコンテンツは、決して中古というかたちで世に残ることはない。このお話の詳細は「デジタル配信への移行で我々が失うもの」というエントリにて詳しく書かせてもらった。

中古というかたちで世に残らないのであれば、我々の手元にあるデジタル配信コンテンツはどうなっていくのだろうか。これについては、上述したとおり、デバイスにロックされるというかたちで、5年、10年と経過するうちに、消失していくのだろうと思う。

ある形式を未来永劫サポートし続けるのはコストもかかるし、開発上さまざまな制約を生み出しかねない。一方で、過去のコンテンツを新たな形式で販売し同じコンテンツを再度購入してもらったり、過去のコンテンツに可処分時間を消費されることを防ぐことで新たなコンテンツの購入を促すといった利益に繋がる。という風にそろばんをはじけば、後方互換性を何世代にもわたって維持し続けるメリットはほとんど感じられないだろう。

もちろん、これまでもLPレコード、カセットテープ、VHS、ファミコンのカートリッジなどさまざまなメディアが後方互換性を失ってはいる。いずれCDやDVDもその仲間入りを果たすことだろう。ただ、これらのケースにおいては、消費者自らが何らかの手段でデータをサルベージし、次の時代に引き継ぐことは可能であったし、それが難しいとしても、対応する過去のハードを持ってさえいれば、過去のメディアを使用することもできた。ハードが壊れた場合でも、中古品等を入手することで解決できた。

しかし、これからのデジタル環境においてそれが可能であるかどうかは疑問に思える。ハードウェアそのものを認証し、そのハードウェアをもってコンテンツにアクセスしなければならぬ、そういったやり方が今後ますます増えてくるだろう。そうなれば、コンテンツに対応した過去のハードウェアさえ用意できればよいというわけにはいかなくなる。物理的なフォーマットが異なるわけでも、技術的にサポートされていないわけでもなく、アクセスする権限が与えられていないのだから。

囲い込みの脅威

アクセスコントロールによって、どのデバイスで、どのコンテンツにアクセスできるかをあらかじめ決定することができるのだが、それを利用(濫用)することで、ハードウェア、プラットフォーム(システム*2+アプリケーション)、コンテンツによる囲い込みを実現することができる。各レイヤーを垂直統合することで、いずれかのレイヤーでの優位性(市場支配力)を利用して他のレイヤーでの支配力を強化する、これがいわゆる囲い込み。

  • ハードウェアによって、プラットフォームの選択肢を制限する。
  • プラットフォームによって、ハードウェアの選択肢を制限する。
  • プラットフォームによって、コンテンツの選択肢を制限する。
  • コンテンツによって、プラットフォームの選択肢を制限する。

ここにネットワークインフラなんかを含めれば、いわゆるガラパゴスのできあがりなんだが、これと似たようなことはご存じかとは思うが、Appleや任天堂も行っている。

  • App Storeは、Apple製品(iPod Touch/iPhone/iPad)でしか利用できない。
  • Apple製品は、App Storeでしかアプリを入手できない。
  • App Storeにあるアプリ以外は、iPhoneでは利用できない。
  • App Storeにあるアプリは、Apple製品(iPod Touch/iPhone/iPad)でしか使用できない。
  • Nintendo DSは、任天堂のプラットフォームでしか動作しない。
  • 任天堂のプラットフォームは、Nintendo DSでしか動作しない。
  • 自作の(ライセンシーではない)DSソフトは、任天堂のプラットフォームでは動作しない。
  • ライセンシーのDSソフトは、任天堂のプラットフォーム以外では動作しない。

アクセスコントロール回避規制は、こうした囲い込み体制を強化することになる。消費者は、手持ちのハードウェアや使用しているプラットフォームに、そして、既に購入したコンテンツによって、それぞれのレイヤーでの選択肢を制限される。こうした制限は多くの場合、ハードウェアやプラットフォームを提供する企業の利益のためにある。

私は、ハードウェアメーカーにのみプラットフォーム選択の決定権があるとは思わないし、プラットフォームがデジタルデータへのアクセスの許可/不許可を消費者の意志を介さずに決定することはおかしいと思っている。可能な限りユーザの決定権は尊重されるべきだし、自由であるべきだと思う。

ハードウェアとプラットフォームの排他的な統合によって、その両者を手にした企業が、その市場において絶対的な支配力を有し、ユーザの自由のみならず、コンテンツの流通まで支配することになる。ハードウェアの市場占有率が高くなればなるほど、その影響は深刻なものとなる。

さらに、他の市場への拡大を図る際にも、こうした市場支配力を背景にした囲い込みは濫用される。Appleなどは、音楽によって消費者の選択をロックし、さらにアプリ、電子書籍市場の囲い込みへの足がかりとしている。これは、コンテンツ市場のみならず、ハードウェア間の連携においても、自社製品間の連携以外は認めないというやり方でも実現しうる*3。

また、こうした囲い込みを基盤とした市場支配力の増大は、コンテンツレイヤーのプレイヤーに対しても、不利に働きかねない。現に、レコード産業、映像産業からAppleに対する不平不満が噴き出しているが、これも支配力を強めたAppleのiTunes Storeにおける流通寡占が原因であったことは明白である。Appleが消費者に対して、コンテンツメーカーに対して強気に出られるのも、ハードウェアとプラットフォームにおける支配力と、市場占有率のなせる技である。嫌なら出て行け、と言えるのだから。

こうした懸念を考慮すると、アクセスコントロール回避規制を導入するのであれば、垂直統合による支配力を得ている企業に対しては、たとえばプラットフォーム選択の決定権を消費者に保証するなどの制限、マーケットにおける独占的決定権を是正すべく市場の開放性を保証するなどの措置も同時に必要となる。

以前、任天堂がフランスでのマジコン訴訟に敗訴したというニュースが話題になったが、任天堂は上記の懸念に対し、何ら対処するつもりもないがための判決であったと私は思っている。

緊急避難であるのなら

現在検討されているアクセスコントロール回避規制が、マジコンへの対処のであるのだとしたら、マジコンにのみ限定される規制であるべきだろう。もちろん、一部配慮すべき点もあるという議論もあるようだが、それは適用除外というかたちで実現されようとしている。まず、全体を規制し、然る後に部分的に除外するというのでは、「マジコンにのみ限定される規制」にはなり得ない。広範囲にわたって規制がかけられることになるのだ。

私が、このアクセスコントロール回避規制がマジコンだけをターゲットにしたものでも、マジコンに端を発したものでもないと考えているし、そう断言できる。

■ 音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)

これはジャーナリストの津田大介さんが書いた2003年10月の記事であるが、この時期既にアクセスコントロール回避規制を求める法改正が要望されていたことがわかる。そして、当時の文化庁のスタンスも垣間見える。文化庁著作権課(当時)の堀敏治氏
は以下のように述べている。

「現行の著作権法では、著作権者が視聴者に対してどのようにアクセスして良いかを決める権利、つまり『アクセス権』を著作権者に付与していないんです。さらに、CSSはコピーコントロール技術ではなく、アクセスコントロール技術なので、技術的保護手段には該当しないというのが、99年法改正時の著作権審議会の判断です。もちろん、アクセスコントロール技術を技術的保護手段と認めるかどうかはその後も審議会で議題になっており、アクセス権を認めるかどうかの議論も行っています」
(中略)
「コンテンツ業界の方からそういう意見を頂くことは多いのですが、正直なところ、難しいですね。そもそも『見られる、見られない』という根本的なところで著作権者に権利を与えてしまうと、幅広い範囲で影響が出る可能性がありますから。著作物というのは本来見る行為、つまり人間が知覚して初めて価値が出てくるものですよね。本当はそこで著作権者と視聴者の権利交渉を行えばいいんですが、それは事実上無理ですから、実際には成果物(コンテンツ)においてコントロールしましょうというのが著作権法の基本的な考え方になっています。アクセスコントロール技術は、人間の近く以前の段階でプロテクトをかけるということですから、そこに著作権者の権利を付与すべきなのかという根本的な問題があります。もちろん事業者がプロテクトをかけるのは自由ですが、それを法律で守るべきかどうかは別の議論になるということです」

音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)

アクセスコントロールの回避規制を推進する文化庁は、この問いに対する答えを見つけたのだろうか。我々の情報へのアクセスにについて、ここで述べてきた問題や、かつて文化庁自身が言及した問題について、具体的な説明もなく、ただただ『マジコン』を掲げてごり押ししようとしてはいまいか。既にDMCAにてアクセスコントロール回避規制を導入している米国では、数多くの問題、紛争が起こっている。

今年7月、米国議会図書館著作権局は、スマートフォンにおけるジェイルブレイク、SIMロック解除をDMCAから適用除外としたが、こうした柔軟性は日本にはあるのかという点についても、よく考えなければならない。デジタルデバイスやよりいっそう身の回りに増え、そしてそれらがますます連携を深め、コンテンツが縦横無尽に駆け巡る、そんな時代の入り口にある今、急いて規制を進めることは果たして未来に数多くの問題をもたらすことにはなりはしまいか。

また、アクセスコントロールとはどういったものであるべきか、という点も、今こそきっちりと議論すべきだろう。AmazonのKindleにおける「1984」削除事件を思い出して欲しい。これは、プラットフォーム側が以前に販売したコンテンツへのアクセスを、事後的に制限することも可能になることを示唆している。

たとえば、ある種の情報が違法とされた場合、その情報をユーザの手元から削除することも可能になる。可能であるからそうするとは言い切れないが、可能であればそうしろという人たちが出てくるだろう。たとえば、単純所持が違法化された情報があったとしたら?

終わりに

だいぶ長くなってしまったので、ここらでひと区切り入れることにするが*4、この問題については、まだまだ書き足りないことが多い。米国によるDMCAの押しつけ、ACTAによるポリシーロンダリング、法改正を目指すとしながらも議論の非公開化、つまり密室の議論など、閉口したくなるような状況もある。これらについては、いずれ書きたいと思う。

また、今回のアクセスコントロール回避規制について、栗原潔さんが非常に素晴らしい記事を書いているので、そちらもご一読いただけると幸い。

■ マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | TechVisor Blog

マジコン対策としてまず最初にやるべきは、不正競争防止法を改正し、2条1項10号の行為を刑事罰の対象とすることを検討することだと思います。元々アクセス規制という概念がない著作権法の改正でマジコン販売を規制しようとすると相当な大工事が必要とされると思います。文化庁と経産省の関係がどーしたこーしたという話で、適切な法改正が妨げられるようなことがあっては困ります。

マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | TechVisor Blog

まったく同感です。

*1:CFWをインストールするなども含めて

*2:OSやファームウェア

*3:一企業に対し、他社製品との連携を義務づけるべきということではなく、他社製品との連携をさせないという決定権を法的にバックアップする必要はないということ。要は、自社製品間の連携は勝手にやればいいが、それ以外の余地も残しておけ、ということ。

*4:今回の記事についても、加筆、修正を加えていきたいところ。