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遺言書と異なる内容の遺産分割はできる!出来ないケースとは?

遺言書と異なる内容の遺産分割はできる!出来ないケースとは?
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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

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 この記事を読んでわかること
  • 遺言書と異なる内容の遺産分割は行えるのか
  • 遺言書と異なる内容の遺産分割が行えないケース
  • 遺言書と異なる内容の遺産分割を行ったときの相続税の取り扱い

亡くなった人が遺言書を用意していた場合、原則として遺言書の内容に従い遺産分割を行います。
しかし、相続人や受遺者が全員合意していれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。

一方で、亡くなった人が遺言書にて遺産分割協議を行うことを禁止していた場合は、遺言書の内容通りに遺産分割を行わなければなりません。

亡くなった人が遺言書を用意していた場合、遺言書の内容以外の遺産分割を行うのは、あまり現実的ではありません。
万が一、遺言書の内容に納得できないときには、遺言無効確認調停などで遺言書の有効性について問うことも検討しましょう。

本記事では、遺言書と異なる内容の遺産分割を行えるのか、行えないケースや相続税の取り扱いを解説します。
遺言書の内容に納得できないときの対処法は、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてお読みください。

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1章 遺言書と異なる内容の遺産分割も認められる

本記事の冒頭で解説したように、亡くなった人が遺言書を用意していても、遺言書と異なる内容で遺産分割することも認められています。
ただし、遺言書と異なる内容の遺産分割を行うときには、相続人および受遺者全員が合意しなければなりません。

また、故人が遺言執行者を選任していた場合は、相続人や受遺者だけでなく遺言執行者の合意も必要となります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1 相続人・受遺者全員の合意が必要である

相続人や受遺者全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割も可能です。
とはいえ、遺言によって多くの遺産を受け取れる相続人や受遺者が、遺言内容と異なる遺産分割を行うことに合意するケースは少ないともいえるでしょう。

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1-2 遺言執行者がいる場合は遺言執行者の合意も必要である

遺言書を作成する際に、亡くなった人が遺言執行者を選任していた場合は、相続人と受遺者だけでなく遺言執行者も合意しなければ、遺言書と異なる内容の遺産分割を行えません。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者は遺言内容を実現するための人物ですので、遺言執行者が遺言内容と異なる遺産分割を行うことに合意する可能性は少ないでしょう。

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2章 遺言書と異なる内容の遺産分割ができないケース

先ほど解説したように、相続人や受遺者、遺言執行者が全員合意すれば、遺言内容と異なる方法で遺産分割を行えます。
一方で、1人でも遺産分割協議を行うことに反対している場合や遺言書で遺産分割協議を禁止している場合は、遺言書の内容通りに遺産分割を行わなければなりません。

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 一部の相続人や受遺者が遺産分割協議を行うことに反対している

相続人や受遺者、遺言執行者が1人でも遺産分割協議を行うことに同意している場合、遺言書の内容通りに遺産分割をしなければなりません。
現実的に考えて、自分にとってメリットが大きい内容の遺言書だった場合、遺産分割協議をわざわざ行うことに同意してくれない可能性が高いです。

したがって、実際には相続人や受遺者、遺言執行者が全員合意して遺産分割協議を行うケースは稀といえるでしょう。

2-2 遺言書で遺産分割協議が禁止されている

亡くなった人が遺言書で遺産分割協議を禁止している場合、相続人や受遺者、遺言執行者が合意したとしても、遺産分割協議を行うことはできません。

ただし、遺言書による遺産分割協議の禁止は期限が5年と設定されています。
そのため厳密に言えば、相続開始から5年経過すれば遺産分割協議を行えます。

しかし、遺産分割協議を5年も放置すると、下記のリスクやデメリットがあるため、おすすめできません。

  • 相続手続きが一切行えなくなる
  • 相続税申告の期限は遺産分割協議の未完了に関わらず、相続開始から10ヶ月以内とされている
  • 相続税申告前に遺産分割協議が完了していないと、相続税の控除や特例を適用できなくなる恐れがある

遺言書によって指定できる内容は、下記の記事で詳しく紹介しているので、あわせてお読みください。

遺言書に認められる10個の効力と遺言書が無効になるケースを解説

3章 遺言書と異なる内容の遺産分割を行ったときの相続税の取り扱い

遺言書と異なる内容の遺産分割を行った場合「相続税は誰にどのように課税されるのか」「遺産を多く受け取ることを放棄した受遺者や相続人からの贈与として扱われるのか」と疑問をお持ちの人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、何らかの理由で遺言書と異なる内容の遺産分割を行った場合、最終的な遺産分割内容に対して相続税がかかります。
したがって、下記のような取り扱いはないのでご安心ください。

  • 遺言書の内容と実際の遺産分割内容それぞれに対して相続税がかかる
  • 遺言書の内容で相続が行われ、最終的な遺産分割内容にするために贈与が行われたとして、贈与税と相続税両方がかかる

相続税を計算する際には、相続財産調査や相続税評価などが必要であり、遺産の種類によっては専門的な知識が必要です。
自分たちで計算するのが難しい場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

相続税とは?基礎知識から具体的な計算方法や節税対策まで簡単解説

4章 遺言書の内容に納得できないときの対処法

本記事で解説したように、実際には遺言書と異なる内容の遺産分割が行えるケースは稀です。
遺言によって遺産を多く受け取れる相続人や受遺者と法定相続分より少ない金額しか受け取れない相続人との間で意見が対立しあう可能性が高いからです。

万が一、遺言書の内容に納得できない、遺産を少しでも良いから受け取りたいと考える場合は、下記の方法で遺言書の有効性を争いましょう。

  1. 遺言無効確認調停を申立てる
  2. 遺言無効確認訴訟を行う
  3. 遺留分侵害額請求を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 遺言無効確認調停を申立てる

遺言書の内容に納得できない、遺言書作成当時の状況に疑問が残る場合は、遺言無効確認調停を行うことを検討しましょう。
遺言無効確認調停とは名前の通り、遺言書の無効を話し合う調停です。
遺言無効確認調停は、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員が仲介者となり相続人間で話し合います。

遺言書の内容に納得できない場合には、内容ではなく遺言書の有効性そのものを争います。
例えば、遺言書作成時に亡くなった人が認知症だったと考えられる場合は、遺言者の判断能力がなかった理由で遺言書の無効を主張可能です。
調停により遺言書が無効となれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するか決定します。

遺言無効確認調停はあくまでも、話し合いなので調停不成立となった場合には、遺言無効確認訴訟へと手続きが移ります。

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4-2 遺言無効確認訴訟を行う

遺言無効確認調停が不成立になった場合には、遺言無効確認訴訟を行い遺言書が無効かどうか裁判所に判断してもらえます。
遺言書が無効と判断された場合には、遺言書が効力を失うので遺産分割協議を行えるようになります。

遺言無効確認訴訟で遺言書が無効と判断されるケースは、主に下記の通りです。

  • 遺言書作成時に故人に遺言能力がなかった場合
  • 故人の意思に反した遺言書だった場合
  • 遺言書の要件を満たしていない場合

例えば、遺言書作成時に故人が認知症だった場合には、遺言書が無効になる恐れがあります。
ただし、遺言無効確認訴訟によって遺言書の内容を無効と判断してもらうには、裁判所が納得するだけの証拠を用意しなければなりません。

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4-3 遺留分侵害額請求を行う

相続人が遺言書の内容に納得できない場合、遺言書の有効性を争うとともに、遺留分侵害額請求を行うケースが多いです。

遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供に認められている遺産を最低限度受け取れる権利です。
遺留分は遺言内容より優先されるので、亡くなった人が偏った内容の遺言書を作成していた場合は、遺産を多く受け取る相続人や受遺者に遺留分侵害相当額の金銭を請求できます。

遺留分侵害額請求を行っておけば、遺言無効確認調停や訴訟の結果、遺言書が無効にならなかったとしても最低限度の遺産は受け取れます。
このように、遺留分侵害額請求は、遺言無効確認調停や訴訟の保険的な役割で行われるケースが多いです。

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まとめ

制度上は、遺言書と異なる内容の遺産分割を行うことも認められています。
しかし、現実的には相続人や受遺者、遺言執行者全員が遺言内容と異なる遺産分割を行うことに合意するケースは稀でしょう。

したがって、万が一、遺言書の内容に合意できない場合は、遺言無効確認調停や訴訟、遺留分侵害額請求などを行うことも検討しなければなりません。
遺言無効確認調停や訴訟を行う際には、遺言書作成当時の遺言者の判断能力や見つかった遺言書が要件を満たしているかなどを調査する必要があります。

法律や遺言に関する専門的な知識が必要となりますので、遺言書や相続トラブルに詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

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