

「夏季休暇」だけでは足りないとばかりに「夏季における休暇」「お盆休暇」まで取得する。さらに「お祭り休暇」まである自治体も。有給休暇の取得日数も民間に比べ年に4日も多い。「美味しすぎる実態」を暴く!
「公務員の厚遇は、高い給料や退職金だけではありません。その休暇制度を見れば、サラリーマンの方などは驚くはずです。例えば、運転免許証の更新手続きにかかる時間が、休暇扱いになる。そんな制度が信じられますか?」
こう指摘するのは、公務員問題を追及するジャーナリスト・若林亜紀氏である。公務員と民間の格差を追及する本特集「公務員天国」シリーズでは、これまで6週にわたって、給料や手当、退職金、年金など、主におカネの面での公務員優遇を暴いてきた。第7弾の今回は、「休暇制度」にスポットを当てる。むろん、休暇が労働者の権利であることは言うまでもない。しかし、公務員、特に地方公務員には、民間に比べて格段に長い休暇を取れる制度が現存しているのだ。
まず、公務員(国家・地方)の休暇制度を見てみよう。公務員法などによれば、完全週休2日制で、土・日・祝日と年末年始が休みなのは民間と同じだ。そして、いわゆる「有給休暇」と、忌引休暇など様々な名目が付された「特別休暇」がある。これも民間とほぼ同じなのだが、その内容に大きな差が見られるのだ。
有給休暇はこうだ。公務員は初年度から年20日間取得できる。対して民間(労働基準法)は、勤務年数が6年半を超えて、ようやく公務員と同じ年20日間の有給休暇が発生する。民間は、勤務日数によって段階的に有給休暇の日数が増える方式(半年勤務・10日間、1年半・11日間など)で、公務員のように初年度から20日間貰えるわけではないのだ。