意味 | 例文 (6件) |
要求払手形の英語
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「要求払手形」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 6件
債務者である振出人が、債権者である譲受人に対して、代金や物品の支払いを約束したことを示す電子手形の管理をする電子手形管理システムにおおいて、電子手形に関して前記振出人が債務不履行となった時に代わりに債務履行を行う保証人による保証を付与要求をシステムでサポートする。例文帳に追加
In the electronic draft management system for managing the electronic draft showing that the issuer as a debtor guarantees the payment of a price or article to an assignee that is a creditor, the request for the guaranteeing by the guarantor who fulfills the obligation instead when the issuer goes into default for the electronic draft is supported by the system. - 特許庁
第百四十条 配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。例文帳に追加
Article 140 Obligees who are to receive liquidating distribution, etc. shall be the obligee(s) effecting a seizure as well as obligees who made a demand for liquidating distribution, in the case of proceeds, by the time a court execution officer receives delivery of proceeds (or, in the case of proceeds that were deposited pursuant to the provisions of Article 137 or Article 49(3) of the Civil Preservation Act, by the time when the execution against movables is decided to be continued), or in the case of seized money, by the time when a court execution officer seizes such money, or in the case of the amount payable on a negotiable instrument, by the time when a court execution officer receives payment thereof.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加
It is appropriate to make the “payment and settlement deposit” widely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.発音を聞く - 金融庁
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