刑罰
20
けいばつ
法を侵した人物に対し、肉体的・経済的・社会的などの手段により労苦を与えること。またその与えられた労苦のこと。
刑罰とは、各国・地域で定められている法律や条令などを侵した人物に対し、与える労苦のことである。
法律や条令ではなく個人間のルールを侵害した者に与える刑罰は、私刑(リンチ)であり、正式な刑罰ではない(国家の法律ではリンチは暴力や殺人罪として取り扱われる)。
「処刑」という言葉は、いまどきの一般会話では(それどころかマスコミでも)「死刑」と同義に使われる傾向があるが、本来の意味では刑罰の重さや種類にかかわらない。
肉体的刑罰(体刑)
肉体に損傷や苦痛を与える刑罰。現代ではきわめて実例数が少ないが、古代には一般的な処刑方法であった。かなり重い罪に対して執行される。
ときどき、何か違った意味に解釈されていることがあるようだが気にしないほうが身のためである。
日本では死刑のみとなっている。
経済的刑罰(財産刑)
被告から金銭を取り上げたり、給金を減らしたりする刑罰。受刑者の肉体に損害が出ることは稀である(お金が足りなくなると薬が買えなくて病気が悪化するとか)。
日本では罰金、科料(罰金の更に軽いもの)、没収の3種類がある。
自由刑
受刑者を一般社会から引き離してひとところに隔離して自由を奪う刑罰。犯罪者が社会に出てこないということで、一般社会の住人にとっては安心できる刑罰である。
日本では懲役・禁錮の2種類がある。
- 流刑:罪の重さによって追放の程度が違った。首都やその周辺への立ち入りを禁じる軽いものから、主要都市立ち入り禁止や主要国道周辺立ち入り禁止、さらには一般社会から隔離されたド田舎や離島・荒野に追放するものまであった。
また、追放先で強制労働のオプションが付く場合もある。
名誉刑
歴史上散見する処刑方法。受刑者に恥をかかせたりつらい思いをさせたりする。ほかの処刑方法と組み合わせることも珍しくなかった。
日本では公的な刑罰としては存在していないが、報道などで実質名誉刑同様の事態になることはある。
その他
- 身分のはく奪:犯罪者やその一族を不可触民などの低い地位に貶める。武家や貴族の場合、家系は取り潰しとなる。日本でも刑罰という位置づけではないが、有罪になることで選挙の立候補禁止や資格停止などの処分がある。
コメント
コメントが未記入です