蒟蒻畑に非は無い
蒟蒻畑の裁判で遺族が敗訴したとのこと。本件で製造者側の過失を認めるのは製造者の責任範囲を広げすぎることになるので、地裁の判決は妥当でしょう。
この結果により、予想していたとおり遺族の保護責任を突きつけられる形になった*1わけですが、この判決を受けてもなお「製造中止に追い込みたい」とか言っているあたり、やり場の無い報復感情のようなものだけが増大してしまっているような印象。子を亡くした悲しみが大きいにせよ、「子どもには食べさせるな」と書かれた食品を子に食べさせないように注意するのは保護者の責任範囲なのであって、製造者を責めるのは八つ当たりでしかないでしょう。この件で遺族を煽る形となった消費者庁や、その消費者庁設立のために本件を利用した人たちは、このような結果になったことを重く受け止めて欲しいところですが、当の消費者庁はどうやら未だに「こんにゃくゼリーの安全基準」なるものに拘泥している様子。
今年6月には、食品安全委員会がこんにゃく入りゼリーによる窒息リスクについて「餅より事故頻度は低く、アメと同程度」との評価をまとめた。だが、消費者庁は「餅は規制しないのになぜ、こんにゃく入りゼリーを」という疑問にこたえられるだけのデータを集め切れておらず、規制に踏み切るかどうかの結論を出せずにいる。
http://www.asahi.com/national/update/1117/TKY201011170132.html
前にも書きましたけど、こんにゃくゼリーにだけ焦点を合わせて規制するような施策よりも、食品による窒息事故全般を減らすべく消費者を啓蒙していく施策のほうが効果は大きいし重要でしょう。単に耳目を集めている案件だからといってこんにゃくゼリーだけを標的に規制を実施するのはアリバイ仕事的であって、それをわかりながらやってるんだとしたらこんな省庁は必要ありません。ちょうど事業仕分けもやってることだし消費者庁も廃止でいいんじゃないでしょうか。
*1:報道によると、判決要旨の中で「乳幼児に対しては保護者等が適当な大きさに切り分けるなどして与えるべきだった」と指摘されている模様。