【2024年12月制度改正】iDeCoの掛金拠出限度額が変更に
2024年12月の制度改正の内容
12月2日から、iDeCoの拠出限度額変更および事業主証明書廃止といった制度改正の内容でのお申し込みが可能となります。
iDeCo拠出限度額変更
確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
公務員を含む2号被保険者が確定給付型の他制度※とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
今回の改正により、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。
- 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
国民年金第2号被保険者 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
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(1)企業型DCのみに加入 | 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額2万円を上限) |
月額5.5万円 -(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (ただし、月額2万円を上限) |
(2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 | 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額1.2万円を上限) |
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(3)DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
月額1.2万円 |
(出典:厚生労働省ホームページ)
【公務員を含む確定給付型の他制度にご加入中の方向け】
2024年12月制度改正にともなう掛金額変更受付中(2024年12月19日更新)
対象者は掛金額変更の受付が可能です。
対象者
iDeCo掛金の拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げされる第2号被保険者(DB等の他制度に加入している方(公務員を含む))のうち、次の条件①②を満たす加入者
- 2025年1月分(2025年2月引落)以降の掛金からの変更を希望される方
- 現在の掛金納付方法が毎月定額となっている方
受付方法
【楽天証券の総合口座をお持ちの方】
「掛金額変更受付」画面よりお手続きが可能です。(楽天証券総合口座のID・パスワードでのログインが必要です)
STEP1
「掛金額変更受付」画面にログインし掛金額変更受付の注意事項を確認のうえ
「はじめる」を押す
STEP2
変更後の掛金額をプルダウンで選択し、「次へ」を押す
STEP3
掛金額を確認し、問題が無ければ「はい」を押す
STEP4
掛金額変更受付完了
STEP5
お客様情報の確認・変更へ戻るを押した後、受付された履歴が表示されます。
お持ちでない方
- 「お客様情報の確認・変更」画面で「掛金額の変更手続きをしたい」にチェックを入れ、「諸変更手続きへ」を押下する
- 確認項目に回答、書類発送先の入力をし、書類が届いたら記入のうえ返送し手続きが完了致します。
楽天証券総合口座を開設されると諸手続きが便利になります。
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。したがって加入時・諸変更時の事業主の証明書は2024年12月から廃止となります(※)
- 事業主払込を行う方は引き続き必要となります。
また現在、事業主が行う以下の手続きは2024年12月から廃止します。
- 従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
- 年1回の現況確認
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
制度改正により、DB等の他制度(企業型DCを除く。)に加入している方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。
2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記①~⑦のいずれにも該当する必要があります。
- 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
(出典:厚生労働省ホームページ)
DB等の他制度加入者のiDeCo掛金の
「月別指定」から「毎月定額」への変更手続き(2024年11月1日更新)
手続きの期間が延長されました。
制度改正により、DB等の他制度に加入している方は、iDeCoの掛金を毎月定額拠出に変更してください。
変更手続きをされない場合、令和6年12月分(令和7年1月引落し)から、iDeCoの掛金拠出が一時停止となります。
一時停止となった期間については、iDeCoの所得控除が受けられません。一時停止となった期間の掛金の追納もできません。
現在、iDeCoの掛金を毎月定額以外の方法で拠出されている方は2024年12月6日当社必着でお手続きを行ってください。
対象の加入者に対しては、国民年金基金連合会より2024年4月※から「お手続きのお願い」または「最後のご案内です」が発送されております。
- 国民年金基金連合会より10月に「【最後のご案内です】」を受け取った方
- 下記「お手続き方法」をご確認のうえ、ご対応をお願いいたします。
(2024年4月、7月の通知では「お手続きのお願い」という書面名で発送されております) - 国民年金基金連合会より7月または10月に「【お手続きのお願い】」を受け取った方
- 2024年7月または10月に国民年金基金連合会より、掛金引落が停止されている旨のご案内を受け取ったお客様は、所定の手続きを行っていただいたうえで掛金の納付方法を「毎月定額」に変更してください。
なお、停止理由に関しましては10月15日(火)に送らせていただく予定のメール「【重要】確定給付型の他制度(DB等)にご加入中の方へお手続きのお願い」をご確認ください。(日付・件名は前後、一部修正が発生する場合がございます。)
- 発送スケジュール1回目 2024年4月、2回目 2024年7月、3回目(最終)2024年10月(2回目以降は手続き未済の方のみ送付されます。)