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自分が死んだらペットはどうなる?ペットのための信託によってお悩みは解決?

自分が死んだらペットはどうなる?ペットのための信託によってお悩みは解決?

ずっと一緒に生活してきたペットが自分の死後どうなってしまうのか不安になってしまいますよね。

「ペットのための信託」を知っていますか?

ペットのための信託を利用することによって自分の死後ペットがどうなってしまうかという不安を解消することに役立ちます。

今回はペットのための信託についてのご説明と、ペットのための信託に必要なものについてまとめています。

1, ペットのための信託とは?

家族のように共に生活してきたペットが、あなたの死後に行き場をなくしてしまわぬよう、ペットを飼育してもらう人を決め、その人に飼育費用分の対価を払う仕組みのことです。ペットのための信託はまだ新しく、2013年に商標登録がされ、信託法に基づいた手続きが行われることになりました。

例えば、3匹の犬を飼っていた80歳の母が、自分の死後も3匹のペットを確実に飼育してもらいたいと思い、ペットのための信託を行いました。彼女には、相続人となる長女と次女がおり、ペットのための信託を使って相続財産と分けておこうと考えました。

3匹を飼育するのには毎月平均で1万円ほどかかります。長女が飼ってくれることは決まっていましたが、毎月1万の支出は少し負担になります。そこで母は、少しでも長女の金銭面の負担を軽くしてあげたいと思い、ペットのための信託に加入しました。

母が死亡するか、入院などで実質的に飼うことが出来なくなった場合にペットのための信託が開始され、犬3匹は長女のもとへと引き渡されます。長女には、引き取った3匹を確実に飼育していく代わりに、毎月の飼育費用が信託口座から支払われることになります。これがペットのための信託の仕組みです。

ペットの飼育費用をペットのための信託によって受け取ることが出来るので、新しい飼育者の負担も少なく、ペットとの生活が保障されるようになっています

2,ペットのための信託に必要なこととは?

(1)管理会社を作成する

まずは飼い主を代表にした管理会社を設立する必要があります。一般的には合同会社となります。会社を設立しなければならない理由としては、会社を設立することで、個人が所有していた財産を会社へと移すことが出来るため、相続財産とは切り離すことが出来るからです。会社という形にすることで相続税が発生しなくなるため、ペットのために残しておきたいお金を確実に新しい飼育者に渡すことが出来ます。

(2)個人の財産を管理会社へ

個人で管理していたペットのために残しておきたい財産を、前もって設立した管理会社へと移してください。ここでの注意点は、会社を設立しなければならないので、司法書士さんに協力をしてもらうようにしましょう。

(3)遺言書を作成する

現在の飼い主である人は、次の飼い主へとペットのための信託による受益を渡すために、必ず遺言書を作成しなければなりません。ペットのための信託の契約書を受益者と締結することにより、遺産をペットの飼育費として次の飼い主へ相続することが可能になります。

(4)ペットの飼育状況を監督してもらう

弁護士や行政書士などが信託監督人となり、管理会社へと移された財産の管理や、新たな飼い主による飼育状況を監督してもらうことが出来ます。

3,ペットのための信託を利用することでリスク回避が可能?

ペットのための信託を利用することによってリスクを回避することが出来るかどうかは、比較すると理解がスムーズにできます。

(1)ペットのための信託を利用しない場合(負担付遺贈を利用)

ペットの飼育を条件に、相続財産を相続させる負担付遺贈という仕組みがあります。これは、「ペットの飼育をしてくれる方には相続財産を譲りますよ」という遺言書を書き残すことです。

遺言書に記すだけでは相続争いに巻き込まれてしまい、ペットのために遺産が使われない可能性もあります。そのため、今までの飼い主が「相続財産をペットに使ってくれるならば相続財産を渡します」という遺言書を作成したとしても、相続争いに敗れて約束を果たしてもらえず、ペットのためにお金を利用してもらえない可能性も存在します。

(2)ペットのための信託を利用した場合

ペットのための信託を利用することで、相続財産とは分けてお金を管理することが出来ます。これにより相続争いに巻き込まれる心配はなくなり、確実にペットのために財産を残すことが出来るようになります。弁護士や行政書士が新しい飼い主によるペットの飼育状況も監視していてくれるので、安心してペットの飼育を任せることが出来るでしょう。

4,ペットのための信託を行うために必要となる経費とは?

飼育代を始め、ペットのための信託の契約費用、契約書作成の手数料、遺言書の作成費用、管理会社の設立費用、管理会社の運営費用などの経費がかかります。

ペットの種類によっても大きな差が出てくるので、一概にいくらかかるとは言えませんが、初年度は最低でも50万はかかるでしょう。さらに、2年目以降も飼育代や管理会社の運営費が必要になるので、ペットのための信託を契約できる方は裕福な方に限られてしまうのが実情です。

5,ペットのための信託を行うことが出来る信託銀行とは?

三井住友信託銀行で、ペットのための信託の契約をすることが出来るようです。まだ新しい法律ですので、1度電話で詳しい方に話を聞き、予約を取ってから訪問することをおすすめします。

参考:三井住友信託銀行「遺言信託(ペット安心特約付)でできること」

まとめ

ペットのための信託によって、死亡した場合や、入院によって、ペットの世話をできなくなる場合があります。そのときのためにペットのための信託という制度がありますので、気になる方は、一度金融機関にお問合せしてみましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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