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今年の「#文学」
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2023年9月12日、最高裁判所第三小法廷において、歴史的な最高裁判決をいただきましたので、後のためにも、報告させていただきます。 第1 実質勝訴 今回の裁判は、国家賠償請求訴訟、つまり、損害賠償の形をとっていますが、国からお金を取りたいから、この方法を選択したのではありません。過去に例のない裁判であるところ、訴訟要件に問題がない方法として、便宜的に、この形を選択しました。そのため、請求額はたった1万円としました。 お金ではなく、何が目的だったのか。それは、次の三点です。 ア 憲法53条後段が定める内閣の臨時国会召集決定義務は、政治的な義務や訓示規定ではなく、法的義務であることを明確にしたかった。 イ 合理的期間だけでは不十分なので、何らかの日数、数字を示してほしかった。 ウ 次に同じこと、つまり、憲法に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、内閣が、与党と相談して決めるなど、すぐに
12月2日の以下の記事に沖縄タイムスに、弁護士小口幸人のコメントが掲載されました。 路上寝3度で検挙/豊見城署方針/事件・事故の防止狙う http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/178226 紙面の都合だと思いますが、記者に指摘したことがほとんど掲載させていませんでしたので、すこし補足させていただきます。基本的に、沖縄県警豊見城署がしようとしていることは「違法」であり、考え方自体に「重大な問題」があると言わざるを得ません。 (記者から聞いた点も合わせて書きます) 1 問題の概要 2017年1月~11月までの間に、酒に酔って縁石を枕に県道に足を投げ出して眠るなどの路上寝が68件確認されたそうです。「泥酔者を自宅に送る」「家族に連絡」「署で保護」などの対応に警察官が拘束され、その間、他の事件・事故の対応ができないので、沖縄県警察豊見城署は、2017年1
本日(2018年5月28日)、沖縄県選出の5人の国会議員を原告とし、国を被告とする違憲訴訟を提起しました。(当事務所の弁護士小口は、弁護団(19人)の事務局長を務めています。) 原告は、赤嶺政賢議員、照屋寛徳議員、玉城デニー議員、糸数慶子議員、伊波洋一議員(選挙区順)の5人です。 裁判の内容は、2017年の臨時国会召集要求を、安倍内閣が無視したことの違憲違法を理由とするものです。 2017年6月22日、両議員の4分の1以上の国会議員は、安倍内閣に対し、臨時国会召集を要求しました。憲法53条は召集「しなければならない」と定めているのに、安倍内閣はこれを無視し続けました。 召集要求から98日も経った9月28日、安倍内閣は衆議院を解散させるためだけに臨時国会を召集しましたが、所信表明演説すらもせずに、衆議院を解散しました。 以上の違憲違法を理由に、以下の二つを求めています。 1 次に原告ら国会議
森友学園問題や加計学園問題に顕著に現れている、 安倍政権による国家の私物化を受けて、経済学者と弁護士の有志が、本日付で緊急声明を発表しました。 右や左ではなく、公平公正な行政、法の支配に基づく権力の執行という原則的な理念が、さらに事実を事実として受け止め謙虚に向き合うという根本的な姿勢そのものが歪められています。 今回の声明の呼びかけ人として名を連ねている弁護士は、日本を代表する、ビジネス畑の第一線で活躍する弁護士です。また、以前は企業等に勤めビジネスの一翼を担っていた弁護士たちです。今の政権がしていることは、コンプライアンスを遵守しようする企業等に身を置いてきたは、到底経験から考えられない行為であるという憤りから、名前を連ねています。 末席に、弁護士小口幸人も混ぜていただきました。 多くの方にご一読いただきたいと考えておりますので、SNS等で広めていただければ幸いです。 【声明】弁護士と
ひょんなことから共謀罪について、沖縄、東京、大阪で講演をしたり、 日刊ゲンダイでも、今日から私の連載がスタートしました。縁というのは何とも不思議なものです。 さて、共謀罪の国会審議の影響で、裁判所における「令状審査」が機能しているか否かが話題になっています。西日本新聞の次の記事を参考に、コラムを書いてみたいと思います。 「共謀罪」令状却下あるの? 裁判所のチェック機能、実効性懸念も https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/323956 裁判所の統計は、実は広くHP上で公開されています。 「司法統計」と言う言葉で検索をかければ、すぐに該当するウェブサイトが出てきます。 西日本新聞が引用している数字は、「平成27年度」「刑事事件編」で検索をかけると表示される資料の「15 令状事件の結果区分及び令状の種類別既済人員 全裁判所及び全高
籠池氏を証人喚問した以上、真実が明らかになるまで、関係者を次々証人喚問すべきだと思います。しないのであれば、それは法的にも余りに不公平不相当です。その理由は、籠池の証人喚問は以下のとおりであったからです。 1 既に刑事訴追される具体的な恐れがあった籠池氏に対して行われた 2 今回の件に関わる人物の中で、最も私人であること 3 関係者の中で「最初」の証人喚問であったこと 4 「総理を侮辱した」という理由での招致であったこと 以下詳述します。 A 証人喚問ってどんな制度なのか?刑事訴追との関係は? 証人喚問とは、 「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」 に定められた制度です。その要件としては、「各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭…を求められたときは、」とししか定められていません。国権の最高機関である国会に幅広い裁量を与えているのだと思います。 ポイ
みなさま、弁護士の小口です。すっかりコラムをサボってしまいました…。 今回は、盛り上がりに盛り上がっている森友学園問題に便乗して、裁判での証拠評価の方法に関するコラムを書いてみます。末尾に私の私見もあります。 いま(3/18)一番注目を集めているのが、安倍総理からの献金を示すものとして示されている100万円の振込伝票です。まだご覧になられていない方は、以下のリンクをご覧下さい。 全体像 http://pbs.twimg.com/media/C7GsCs6U8AA9UyM.jpg 裏からライトをあてた状態 http://cdn.mainichi.jp/vol1/2017/03/18/20170318ddm001010013000p/7.jpg?1 よく、法律相談の際などに、「これは証拠になるか」という質問を受けます。 刑事裁判では、証拠になるかならないかという議論が確かにあるのですが、それ以
本日、東村高江及び国頭村安波の米軍北部訓練場で行なわれている、ヘリパッド移設工事に、自衛隊ヘリコプター(CH−47)が投入されました。稲田朋美防衛大臣による命令に基づいて行われたと言われています。 国、米軍着陸帯工事に自衛隊ヘリ投入 県道越え重機運搬 (2016年9月13日琉球新報) この件について、取材や質問が寄せられていますので、コラムの方で、 今回の稲田朋美大臣の命令が違法であることとその理由を書いておきたいと思います。 以下、少し長いですがお許しください。 1 そもそも 人は生まれながらに基本的人権を享有しています。国家であっても、国家だからといって、法律に基づかなければ、国民の権利又は自由を侵害することはできません。 なぜ法律に基づくと許されるかといえば(損失補償は別)、それは、選挙で選ばれた議員で構成される国会でつくられるのが法律だからです。警察や自衛隊のような実力行使機関は、
東村高江で違法な検問が行われているので、検問での免許証提示義務について解説したいと思います。 まず、直接の根拠は、道路交通法95条2項と、67条1項です。 道路交通法95条2項 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 道路交通法67条1項 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 ※67条2項は、実際に交通違反や事故をしたときの定めなので関係ありません。
弁護士には使命があります。法律で定められていまして、「基本的人権の擁護と社会正義の実現」が弁護士の使命です。 琉球新報や沖縄タイムスで広く報じられているように、 現在東村高江で、ヘリパッド建設に反対する住民と、工事を強行しようとする国の間で紛争が起きています。 それぞれに立場と主張のある中ではありますが、だからといって、警察が違法な行為をしてよい、ということにはなりません。警察が違法なことまで行い、基本的人権が侵害されそうになっているときは、弁護士はその使命に基づき、人権の側に立ちます。 さて、明日の新聞で報じられると思いますが、本日高江近くの新川ダムで、 違法な検問が実施されたようです。 前提となる地理関係を説明しますと、まず、反対している住民の方が座込みをしている場所は県道沿いですが、周辺に建物らしい建物はありません。数㎞走らないと店舗もないので、例えばトイレが近くにありません。最も近
災害対策本部の本部長が、安倍総理ではなく、河野大臣(防災担当)であることが判明しました。 安倍総理が本部長になる、最も権限の強い災害対策本部もあるのですが、それは現在も使われていない、ということです。とんでもないことです。 ベストを尽くしていない、という点でもそうですが、現行法制度上ある制度を全然使い尽くしていないのに、4月15日の時点で「憲法改正」「緊急事態条項」に菅官房長官が言及していたことを含めると、尚更とんでもないことです。 哀しいことですが、政府には考えを改めて、姿勢を変えていただく必要があると思いますので、ぜひシェアをお願いします。 (この件は民進党の蓮舫議員の指摘で気づきました) 1 「緊急災害対策本部」と「非常災害対策本部」 まず、災害対策基本法が定める災害対策本部には、 最上位の「緊急災害対策本部」とその下の「非常災害対策本部」があります。この二つの本部は名前が違うだけで
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