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今年の「#文学」
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特別お題「わたしがブログを書く理由」 この1ヵ月精神的ストレスによる体調不良で、記事を書く事が出来ませんでした。 今は随分と体調は良くなってきています。 書くことが好きなので、はてなブログが気になってパソコンに向かうのですが、どうしても書けませんでした。 ストレスというものは、好きな事でさえも辛くなってしまう時があるのですね‥ それでも「ブログが好き」という気持ちは変わりません。 そうして今、ようやくパソコンの画面に向かって書くことが出来ています。 気持ちの整理は追々書いていきます。 今日は、わたしがブログを書く理由を考えてみました。 書く事が好き 記録として残しておきたいから 読んだ人に安心してもらいたいから わたしがブログを書く理由は、3つあります。 1つ目は、書く事が好きだから 2つ目は、記録として残しておきたいから 3つ目は、読んだ人に安心してもらいたいから この3つです。 順番に
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 毎日忙しい日が続いています。 メインが紙媒体での学習になる為、暫くブログはお休みになります。 本試験は紙で行われる為、紙をめくる感覚、画面ではなく紙を通してみる文字等に今のうちから慣れるためです。 やるべきことが沢山ありますが、今後も学習を続けていきます。 今日のひとこと 人生は学校である 社労士試験まであと98日。 にほんブログ村
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率 一般保険料率 収支の見通しの作成 厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更 今日のひとこと 学習科目 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は( )の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として、( )が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つ事が出来るように設定される。そのため全国健康保険協会は2年ごとに( )についての健康保険の事業の収支見通し当を作成し、その結果を公表することになっている。 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における( )を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国庫は、毎年度( )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( )の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 健康組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における( )を基準として、厚生労働大臣が算定する。 上記2の国庫負担金については、( )をすることが出来る 国庫は( )の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、( )の実施に要する費用の一部を補助することが出来る。 国庫は、毎年度( 予算 )の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高年齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇い拠出金並びに( 介護納付金 )の納付に関する事務を含む。)
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 暗記方法は私には唱えるやり方が合っています。 学習科目 任意継続被保険者に係る被保険者証の返納 今日のひとこと 学習科目 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが出来る。前納された保険料については、前納に係る期間の( )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の( )までに払いこまなければならない。前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を( )による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じ割引いた額の合計額を控除した額とする。 保険料の前納期間は、4月から9月まで
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 過去問を解く時は間違えたもの、正解しても曖昧なものに印をつけ、問題を解いた後にテキストを振り返る復習の繰り返しです。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 毎年( )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、( )から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う事が出来る。ただし、その年の( )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( )を下回ってはならない。 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、( )の意見を聴くものとする。 毎年( 3
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 毎日暗記と過去問の繰り返しです。 今日のひとこと 療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( )として現物で支給する。( )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( )が定めた基準により算定した額から( )を控除した額とする。 療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( 特定長期入院被保険者 )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( 自己の選定するもの )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 過去問演習の繰り返しです。 まだまだ間違いが多いです。同じ間違いをしない様に。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 徴収法 有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一択事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれを隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが必要である。 有期事業の一括は、事業の種類を問わず、それぞれの事業が一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われる事という要件(地域的制限は設けられていません。) 一定の地域じゃなくてもいいって事なので、答えは誤りです。 有期事業の一括 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業と同様
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 まだまだ勉強が足りません。 試験まで時間がないかもしれません。 けれど試験が終わる最後まで諦めないで戦おうと思います。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 労働保険徴収法 安全法に続き、徴収法苦手科目です。 徴収法は過去問演習でよく似た内容が出てくるので過去問演習で苦手意識をなくそうと思います。 ⑴事業内容 小売業 ⑵保険関係の成立年月日 平成元年2月26日 ⑶労災保険率 1000分の3 ⑷一般拠出金率 1000分の0.02 ⑸労働者数 15名 (このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名) ⑹令和3年度に支払われた賃金総額 30,000,400円 (このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円) 確定保険料のうち労災保険分の額を求める問題 求めるのは「確定
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 転倒等の防止を防ぐため介護保険制度を利用し、実家に手すり等をつけてもらう事にしました。最高20万まで補助金があります。 介護保険制度 介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。 皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。 私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。 65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。 また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。 平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 子供が18歳になり遺族基礎年金が終了した時の働き方について友人から相談がありました。子供の将来も大切ですが、自身の老後についても同じく大切だと答えました。 生活していく為にはお金が必要です。 まずは社会保険の仕組みをある程度は自分でも知ること。 そこで自分の老後のスタイルを考えた時、プロの意見を参考にしながら制度を上手く利用し収入と支出のバランスを考える事が大切なのだと思っています。 学習科目 休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額に、年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用されるのはいつから? 一時金の給付基礎日額について、スライド制及び年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか? 特別加入者の給付基礎日額について、スライド制及び年齢改装別の最低限度額・最高限度額の適用はあるか?
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 娘が生徒手帳の写真を見せてくれました。受験票の写真と見比べてみると… 同じ証明写真ですが、受験票の写真はどこか不安気な様子で、生徒手帳の証明写真は自信に満ちた表情でした。 自信を持つという事は無意識に表情に現れ出るんだと思いました。 学習科目 通勤による移動の経路を逸脱又は中断した場合においてその後の移動が通勤と認められるのはどんな場合か? 今日のひとこと 学習科目 労災法 通勤による移動の経路を逸脱又は中断した場合においてその後の移動が通勤と認められるのはどんな場合か? 当該逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合。 通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則において、通勤による負傷に起因
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 私はブログが好きです。歯磨きと同じで毎日ブログを書かないと落ち着きません。 途中迷った時もありましたが、勉強の一環として暗記したい事柄や間違えた問題などを、記しておこうと毎日ブログを続けることにしています。 自分で書いて声に出して読んで、再度読み直すことで私の勉強法の1つになっています。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 労働安全衛生法 労働安全衛生法は、事業場を単位としてその業種、規模等に応じて安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用 作業場の巡視義務 統括安全衛生管理者は作業上等の巡視義務➡なし 安全管理者は作業場の巡視義務➡あり、頻度や回数は定めなし 産業医は毎月1回作業場等巡視義務➡あり 衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等の巡視義務➡あり 産業医 産業医の選任が必要な
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 過去問で間違った箇所には×をつけていますが、やはり同じ間違いをしてしまいます。 悔しいです( ;∀;) 学習科目 専属の産業医を選任しなければならないのは、どんな事業場? 特定元方事業者が講ずべき措置を4つとは? 今日のひとこと 学習科目 労働安全衛生法 専属の産業医を選任しなければならないのは、どんな事業場? ・常時1000人以上の労働者を使用する事業場 ・坑内における業務等一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場 特定元方事業者建設業・造船業の事業を行う元方事業者であって、同一の場所において作業を行うその労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が、常時50人以上(ずいどう等の建設の仕事等は30人以上)であるものは統括安全衛生責任者を選任しなければならない。 事業者は、
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 過去問を重点に勉強しています。 1回目と比べかなり理解は進んでいます。 学習科目 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務が生じる事業場の人数規模は? 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者のうち、特別な資格が不要なのは? 衛生管理者のうち、少なくとも1人を選任としなければならない事業場とは? 衛生管理者と産業医のうち、作業場等の巡視頻度が高いのは? 今日のひとこと 学習科目 労働安全衛生法 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務が生じる事業場の人数規模は? いずれも、使用労働者数が「常時50人以上」の事業場 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者のうち、特別な資格が不要なのは? 総括安全衛生管理者 衛生管理者のうち、少なくとも1人を選任としなければならない事業場とは? ・常時
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 コメント&ブクマありがとうございます。 とても励みになっています。感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがとうございます。 現在全体を通して苦手科目も含め6~7割といった感じです。出来るだけ早い段階で100%に持っていくのが今の目標です。これで当日において全科目7割を超えるのが最終目標です。 引き続き勉強です。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 労働安全衛生法 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 共同企業体において、その代表者の選任報告は、ど
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 昭和36年4月2日以後にうまれた男子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。 昭和41年4月1日に生まれた女子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来る。 ➡× 第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける事ができる。 特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法に規定する求職の申込をしたときは、当該求職の申込があった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給を停止します。
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 受給権者が毎年9月1日(基準日という)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する。 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。○か×か? ×です。 死亡又は70歳到達以外の事由により資格を喪失した者に係る退職時改定は、「◇を喪失した日」ではなく「資格喪失事由に該当するに至った日」から起算して
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 種別と実施機関 高齢任意加入被保険者となる為の要件は? 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 厚生年金保険法の目的は、労働者の老齢・障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することである。 厚生労働大臣の権限に係る事務で、任意適用事業所の適用に係る認可の事務は日本年金機構に行わせるものとする。 被保険者の種別とそれに対応する実施機関とは? 種別と実施機関 第1号厚生年金被保険者 厚生労働大臣 第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合及び国家公務員共済連合組合会 第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会 第4号厚生年金被保険者 日本私立学校振興・共済事業団 法定16業種に該当する個人経営の事業所で
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 厚生年金法の正解率が悪いので、最初からテキストの見直しです。 学習科目 厚生年金保険法の目的 管掌 強制適用事業所 任意適用事業 被保険者の種類 ①当然被保険者 ②任意単独被保険者 ③高齢任意加入被保険者 ④第4種被保険者 今日のひとこと 学習科目 厚生労働保険法 厚生年金保険法の目的 厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する事を目的とします。 管掌 厚生年金保険は、政府が管掌 強制適用事業所 ①法定16業種に該当する事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの ②①に揚げるもののほか、国・地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するもの ③船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 当然被保険者の要件 適用除外事由に該当する場合 通達:法人の代表者の扱い 個人事業の事業主の扱い 通達:大学の最高学年の在学者の扱い 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。 法人の理事・監事・取締役・代表社員等の代表者等で、法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とします。株式会社の代表取締役も当該要件を満たせば、適用除外事由に該当しない限り被保険者となります。 当然被保険者の要件 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とします。 ➡この被保険者を当然被保険者といいます。 適用除外事由に該当す
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 仕事でマウントを取る同僚っていませんか? 付き合いたくないけれど…そんな毎日は疲れますよね。 そんな時友人からこんな「格言」を教えて貰いました。 ①性格は「顔」に出る ②生活は「体型」に出る ③美意識は「爪」に出る ④本音は「仕草」に出る ⑤清潔感は「髪」に出る ⑥気配りは「食べ方」に出る ⑦芯の強さは「声」に出る ⑧ストレスは「肌」に出る ⑨落ち着きのなさは「足」に出る ⑩人間性は「弱者への態度」に出る 自分をしっかりと持って勉強していこう! 学習科目 「失権」遺族厚生年金 全ての受給権者に共通の失権事由 「失権」(遺族厚生年金)子又は孫に係る失権事由 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権したものが、平成31年4月において、同一傷病によってふたたび国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求する事ができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。 障害基礎年金の支給に関する経過措置は65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合において、当該期間内に請求する事により障害基礎年金の支給を受ける事ができる。 合算対象期間を
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 社労士勉強はやってもやっても、課題が沢山出てきます… 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が芸西28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡したものに係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年期員の受給権が発生する。なお死亡したものは国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者 保険料の法定免除の対象とされているため、本誌の題1号被保険者の平成26年3月(当該日の属するつきの前月)以後の被保険者期間は、保険料免除期間に該当します。したがって「保険料納付要
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 平成2年4月8日生まれの者が20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 被保険者資格を取得した平成22年4月から平成26年2月(初診日の属する月の前々月)までの保険料の納付状況は ①36カ月間は保険料免除期間 ②11か月間は保険料を滞納した期間 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上となります。 初診日要件と障害認定日要件もみたし
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 厚生年金保険の被保険者期間中にケガをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者となった者がその後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病にかかる障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病にかかる障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。 なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする 65歳に達する前に既存障害(障害等級3級)と基準障害(後発の障害)とを併合して初めて「障害等級2級」に該当 障害の問題は難しい。テキストに戻ってやり直し。 支給要件:基準障害による障害基礎年金 次のい
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6カ月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 保険料の申請免除の効力は、「申請のあった日以後」について生じます。 初診日である21歳6カ月の前日の時点では全額免除の申請は行われていません。 だから障害基礎年金の受給権は発生しません。 今日のひとこと 不安になりやすい人ほど先のことを考え
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ただ問題を解いている記録になります。 ブクマ&コメントありがとうございます。 辛くても忙しくても毎日問題を解こう!! 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 テキスト 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。 遺族基礎年金は次の①~④のいずれかに該当するときに支給される。 ①被保険者が死亡したとき ②被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき ③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 新学期が始まったということもありとても忙しいです。 色んな事があり、大変ですが時間は作るもの。がんばろう。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、 (老齢、障害、又は死亡) によって国民生活の安定が損なわれることを (国民の共同連帯)によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 政府は、少なくても5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならい。 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年とする。 今日のひとこと ストレスを
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