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今年の「#文学」
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神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県
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