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全国で2分に1組の夫婦が離婚するという時代。あらかじめ結婚生活についてじっくり考え、話し合い、相... 全国で2分に1組の夫婦が離婚するという時代。あらかじめ結婚生活についてじっくり考え、話し合い、相手を理解する機会を持てることが理由のようだ。作成を請け負う行政書士や弁護士もおり、作成キットをとじ込んだ解説本が売れ行きを伸ばしている。 ◆16か条 滋賀県草津市のA男さん(43)と妻B子さん(40)は、2年前の結婚時に契約を結んだ。誓約事項は16条。行政書士に作成を依頼し、生活費のやりくり、実家に帰省する回数、浮気した場合の慰謝料の額などを決めた。 「契約書を時折読み返すと『妻を大切にしたい』という初心を忘れずにいられる」と男性。丸3年で更新する予定で、将来、子どもができれば育児に関する項目も加えるという。 契約書は、決まった書式はないが、離婚を求めたり、慰謝料の額を決めたりする際の法的な根拠にもなる。「離婚した場合は子どもの養育費を一切払わない」など、公序良俗に反する内容は効力が認められない
2013/02/09 リンク