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紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められ... 紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められている私的複製にあたらないとして、作家の東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんらが代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴訟を起こすことが、19日わかった。 きょう20日の提訴後、都内で記者会見する。 著作権法では、個人が自分で使う目的でコピーする私的複製が認められており、「自炊」自体は合法。しかし、代行業者は客の依頼を受け、1冊100円前後の低料金で、大量の紙の本を電子化している。作家側は、複製者と使用者が異なるため私的複製と言えず、電子データがインターネット上に出回るなどして著作権を侵害される可能性が高いと主張している。
2011/12/20 リンク