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婚外子相続差別 家族観の変化に沿う違憲判断(9月5日付・読売社説) 日本人の家族観の変化を踏まえた歴... 婚外子相続差別 家族観の変化に沿う違憲判断(9月5日付・読売社説) 日本人の家族観の変化を踏まえた歴史的な違憲判断である。 結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、最高裁大法廷は「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの決定を出した。 「区別する合理的な根拠は失われた」との理由からだ。 最高裁は1995年、民法のこの規定を「合憲」と判断した。今回、正反対の結論になったのは、婚外子を巡る状況の移り変わりを重視した結果と言えよう。 決定は、相続制度を定める際に考慮すべき要件として、国の伝統、社会事情、国民感情を挙げた。そのうえで、これらの要件は「時代と共に変遷するため、合理性について不断に検討されなければならない」との見解を示した。 民法が国民生活に密接に関わる法律であることを考えれば、当然の指摘である。 近年、婚外
2013/09/05 リンク