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2014年02月19日 東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎 1 安倍晋三内閣総理大臣は、2月12日の衆議院予... 2014年02月19日 東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎 1 安倍晋三内閣総理大臣は、2月12日の衆議院予算委員会において、委員の質問に対し、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「(憲法解釈の)最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任をもって、その上において選挙で審判を受ける。審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ」と答弁した。これは、内閣法制局における議論の積み重ねを尊重してきた歴代内閣の基本見解を覆すものであるだけでなく、時の政権の思惑によりいつでも自由に憲法解釈の変更ができるとするものであり、また憲法解釈の変更後に選挙で審判を受ければ良いという考え方は、憲法が定める厳格な憲法改正手続を実質的にないがしろにするもので、立憲主義と憲法秩序を根本から破壊することにつながり、到底容認できない。 2 また、安倍内閣総理大臣は、去る2月3日の同委員会においても、立憲主義について「
2014/02/20 リンク