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●東京地裁1.13不当判決に対する声明 公務災害認定手続を18年放置された元教員の裁判への不当判決を... ●東京地裁1.13不当判決に対する声明 公務災害認定手続を18年放置された元教員の裁判への不当判決を弾劾する! 1 2022年1月13日、東京地方裁判所民事第36部(三木素子裁判長)は、原 告早川由紀子(以下「原告」という。)の請求を棄却する不当判決を言い渡した。 原告は、1972(昭和 47)年9月16日という年度途中・学期途中に大田区立 羽田中校(以下「羽田中」)にて数学教員としての勤務を開始した。羽田空港の騒音 や空調の不備などの劣悪な職場環境や、長時間労働、長時間の横書き板書作業等のた めに1974(昭和 49)年4月には重度の頸肩腕障害である中枢神経疲労症候群と 診断された。その後も、転勤後の文京区立第九中学校(以下「文京九中」)及び文京 区立第七中学校(以下「文京七中」)の管理職による病者・子育て者等排除のすさま じいパワハラによって、原告の症状は増悪(=悪化)した。