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要するに、日常生活のいろいろなところで、「はんこを押す」という行為を求められるわけだが、あれって... 要するに、日常生活のいろいろなところで、「はんこを押す」という行為を求められるわけだが、あれって本当に意味あるのか?ということだ。歴史的な意味はおいといて、「今」の時代に合ってあるのか、ということ。 そもそも、法的にいうと、あれは必ずしも必要、というものでもないように思うのだがまちがっているだろうか。民事訴訟法にこんな規定がある。これが直接の根拠規定ということになると思っているのだが。 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定す
2006/12/10 リンク