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名前や連絡先を名刺のように書いた広告の新聞への掲載を電話で勧誘した際、「載せないと大変なことにな... 名前や連絡先を名刺のように書いた広告の新聞への掲載を電話で勧誘した際、「載せないと大変なことになる」と脅したことなどが特定商取引法違反にあたるとして、消費者庁は6日、中央広告社(東京都中央区)の30〜50代の元従業員3人に、勧誘などの業務の12カ月間の停止を命じた。 消費者庁によると、3人は昨年4月〜今年10月、業界紙への名刺広告の掲載を持ちかける電話口で法人登記のない業者名を名乗り、しつこく勧誘したり、「契約はやめられない」とクーリングオフが認められないかのようなうその説明をしたりしたという。 国会図書館などで、出身高校の創立記念などに添えて出ていた過去の名刺広告を集め、勧誘先を探していた。埼玉県が昨年3月に、同様の手口で勧誘していたとして中央広告社に6カ月の業務停止を命じたが、その後も3人は勧誘を続けていたという。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。
2012/11/07 リンク