注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」が必要かが争われた刑事裁判の判決で、最高裁大法廷(裁判... 強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」が必要かが争われた刑事裁判の判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、性的意図を「必要」とした最高裁判例を47年ぶりに変更し、「一律に必要とするのは不相当」との初判断を示した。今後は性欲を満足させる考えがなくても、性的自由を侵害する行為であれば同罪に問われる。性犯罪の厳罰化を求める社会の受け止めの変化を考慮し、被害者保護を重視した変更だ。15人の裁判官全員一致の意見。 審理されていたのは、2015年に13歳未満の少女にわいせつな行為をして写真を撮ったとして、強制わいせつ罪などに問われた山梨県在住の無職の男性被告(40)の事件。最高裁は同罪の成立を認め、一・二審の実刑判決を支持。判例違反を訴えた被告の上告を棄却した。 強制わいせつ罪を巡っては、最高裁は1970年、報復目的で女性の裸の写真を撮影した被告について「性欲を満足させる意図が必要」
2017/11/29 リンク