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受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正について、厚生労働省が店舗面積150平方メートル以下の飲食... 受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正について、厚生労働省が店舗面積150平方メートル以下の飲食店の喫煙を認める案を検討していることがわかった。2020年の東京五輪・パラリンピックに間に合うよう与党と調整して来年の通常国会への提出を目指す。床面積約30平方メートル以下のバーやスナックのみで喫煙を認める当初案から大幅に緩める案で、患者団体などから反発の声が上がっている。 新たな案では、店舗面積150平方メートル(客席100平方メートル、厨房(ちゅうぼう)50平方メートル)以下であれば、飲食店側の判断で喫煙を認める。喫煙専用室も設置できる。そのエリアや喫煙店への、20歳未満の客や従業員の立ち入りを禁止する。また、一定の歯止めをかけるため、新規店や大手チェーンなど大手資本の店は喫煙を認めない方向で検討している。面積による線引きは臨時措置とするが、見直しの時期は設けていない。 法改正をめぐっては、
2017/11/16 リンク