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またの名を「PSI九段下ニセ科学研究所」とか「PSI九段下総研」とか 『ポピュラーサイエンス日本版』から... またの名を「PSI九段下ニセ科学研究所」とか「PSI九段下総研」とか 『ポピュラーサイエンス日本版』から『家電批評』『MONOQLO』と渡り歩く「ニセ科学研究所」のBLOG 23:13追記: 思いのほか多数のアクセスをいただいているので、ご注意を申し上げます。 エントリ中でも「そう思うのは、ぼくが法律や世間の常識に疎過ぎるからなのだろうか」などと書いたのが、恥ずかしながらビンゴだったようです。コメント欄でも少し触れましたが、このエントリではとくに法律関係で誤解・思い込みによる間違いをしでかしている部分があります。 コメント欄ならびにトラックバックで種々のご指摘をくださった方々、ありがとうございます。 現在整理中ですが、すでに条文等で確認できている特に大きな間違いは次の2点です。誤:入学に際しての契約主体は保護者なのではないか? → 正:契約主体は生徒である「未成年者は保護される」ということ
2009/03/07 リンク