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フリーランスのカメラマンとして働く40代の男性は都内の映像関連会社と4年前に業務委託の契約を結びまし... フリーランスのカメラマンとして働く40代の男性は都内の映像関連会社と4年前に業務委託の契約を結びました。 男性は会社から時間や場所、業務の内容など細かく指示を受けることから、自分の働き方が「偽装フリーランス」にあたるのではないかと考え、労働組合や労働基準監督署に相談してきました。 こうしたなか、おととし、仕事で撮影スタジオに車で向かう途中トラックに追突されて足の指を骨折するなどのけがをしたため、労働基準監督署に労災を申請しました。 労働基準監督署は、男性が ▽1か月平均で20日間にわたってこの会社の仕事に従事し、業務の時間や場所も管理されていたことや、 ▽報酬は固定給で一定時間の仕事をした対価の性格を有していることなどから、 男性の主張を認めて交通事故も労災として認めました。
2024/12/01 リンク