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政府が、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを4月1日から原則、季節性インフルエンザと同等の... 政府が、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを4月1日から原則、季節性インフルエンザと同等の「5類」に緩和する方針を固めた。感染状況を見極め、岸田文雄首相と関係閣僚が20日に協議して決定する。複数の政府関係者が18日、明らかにした。分類の変更にあわせて、屋内でのマスク着用については、症状のある人らを除き原則、不要とする方針だ。 分類変更を巡っては、厚生労働省の専門家組織が11日、入院調整機能の維持など「必要な準備を進めながら段階的に移行すべきだ」とする見解を公表していた。 新型コロナは現在、感染症法上の1~5類の分類とは別に危険度が2番目に高い2類相当の「新型インフルエンザ等感染症」に規定され、2類の結核よりも厳しい対策が取られている。分類変更に法改正は必要ない。 医療費や入院費は、全額公費負担だが、5類になればこうした措置の法的根拠がなくなり、一部自己負担となる。政府は、経過措置とし
2023/01/18 リンク