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昨年12月16日に公表された2023年度の税制改正大綱。長年使われてきた相続と生前贈与のルールがなんと、6... 昨年12月16日に公表された2023年度の税制改正大綱。長年使われてきた相続と生前贈与のルールがなんと、65年ぶりに改正される。もっとも大きな変更は「生前贈与の持ち戻し期間の延長」だ。 生前贈与は、年間110万円までなら贈与税がかからないが、現行のルールでは、亡くなる3年前までの贈与は“相続財産の先渡し”とされ、さかのぼって相続税が課せられている。これが「7年前まで」に延長されるのだ。 相続実務士で夢相続代表の曽根惠子さんが言う。 「新ルールでは、亡くなる7年前までさかのぼって相続税が課税されることに決まりました。これによって相続財産が増え、相続税の増税につながるのは間違いないでしょう」 長生きしないと相続税が増やされる 例えば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ贈与していた場合、いまのルールでは合計1100万円の贈与のうち330万円分が相続財産とみなされた。それが改正後のルールだと、
2023/02/19 リンク