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1 刑務作業の目的 刑務作業は、刑法に規定された懲役刑を執行する場として、刑事施設に拘置して所定の... 1 刑務作業の目的 刑務作業は、刑法に規定された懲役刑を執行する場として、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るための重要な受刑者処遇の一つです。また、所内で規則正しい生活を送らせることにより、その心身の健康を維持し勤労意欲を養成して、共同生活における自己の役割や責任を自覚させ、職業的知識及び技能を付与することにより、円滑な社会復帰を促進することを目的としています。 2 刑務作業の実施状況 刑務作業は、全国74の刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)において実施され、約3万2千人が就業しています(令和5年12月末日現在)。刑務作業に従事する者としては、刑法(第12条第2項)上の所定の作業として就業している懲役受刑者又は罰金等を納められず、その代わりとして就業する労役場留置者のほか、就業の義務はないが申出により就業することができる禁錮受刑者及び拘留