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第1 はじめに 橋下大阪市長が職員(任期付職員、再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員、消防局... 第1 はじめに 橋下大阪市長が職員(任期付職員、再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員、消防局職員を除く)に対して行っている「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下、「本件調査」という)は憲法違反・法律違反の内容を含んでおり、これを職務命令として強制することはできず、また、職員はこれに応答すべき義務はないといわなければなりません。 以下では、本件調査の法的問題点を具体的に明らかにするとともに、市職員の疑問にもお答えしたいと思います。 第2 本件調査の問題点 (1) 本件調査の目的 本件調査は「市の職員による不適切と思われる政治活動、組合活動」について「徹底した調査・実態解明」を行い、「膿を出し切」るために行うとされています。 そもそも地方公務員もひとりの国民であり、憲法上、思想良心の自由や表現の自由、政治活動の自由が保障されています。ただ、政治的行為については、行政の公正な運営の
2012/02/14 リンク