はてなキーワード: 皇室典範とは
天皇制は現代奴隷制であり廃止すべきである。天皇制支持者はクズである。
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前提が真であり、推論に論理的誤謬がなければその結論も真である。
「本世界推計で定義されている現代奴隷制は、強制労働と強制結婚という 2 つの主な要素で構成されている。どちらも、脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況を指す。」
を採用する。
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①
前提1 「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によっ て、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」を現代奴隷制と定義する
前提2 天皇制は、「脅迫、暴力、欺瞞 、権力の乱用やその他の形態の強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で搾取されている状況」である。
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①前提1に対しては反論がないだろうが①前提2には反論があるだろう。それも論証する。
②
前提1 天皇制は憲法と皇室典範により定められた国家の制度である。
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
前提2 国家の制度は暴力装置に基づく暴力と脅迫により維持される。
根拠:https://kotobank.jp/word/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A3%85%E7%BD%AE-628731
当然皇室典範も法律であるため、違反し訴訟され敗訴した場合、強制執行という国家の暴力により規律される。
前例がないだけで当然そうなる。
第三条(裁判所の権限)裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
前提3 天皇及び皇室は、憲法と皇室典範により職業選択の自由が制限されている。
根拠:https://www.homemate-research-public.com/useful/19123_publi_024/#%3A~%3Atext%3D%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%AE%B6%E3%81%AF%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%AB%2C%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
前提4 職業選択の自由を制限することは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況である。
根拠:職業選択の自由とは「自分の従事したい職業を任意に選択する自由」であるため、それが存在しないということは「本人が拒否することも離脱することもできない」状況であることは自明である。
https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1-80115
根拠:https://hourei.net/law/321CONSTITUTION
根拠:https://www.kunaicho.go.jp/activity/activity/02/activity02.html
前提7 搾取とは、他者の労働力や資源を自己の利益のために過度に利用する行為を指す言葉である。
根拠:https://www.weblio.jp/content/%E6%90%BE%E5%8F%96
前提8 職業選択の自由がない状態は前提7の「過度に利用する行為」といえる。
根拠:搾取には、労働者の過重労働や賃金未払い、不適切な労働条件など、多くの形態が存在する。
当然職業選択の自由がないことは「不適切な労働条件」に該当する。
結論 前提1〜前提8より、天皇制は、「脅迫、暴力による強制によって、本人が拒否することも離脱することもできない形で国民の自己利益のために搾取されている状況」である。
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私が天皇制支持者に「あなたは生まれ変わったら天皇になりたいか」ときくと「なりたくない」と答えた。
それにも関わらず天皇制を支持している。
これは
「俺の愛国心やナショナリズムを満たすために天皇制を支持するがそのコストは全部天皇が引き受けろ!!!俺は非天皇だから損しないし」
無知のヴェールに基づいた社会設計をすれば、上記のような発想にはならないはずである。
天皇を尊敬することや崇拝することは奴隷制を継続する理由にはならないのである。
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天皇制は自由競争や選挙といった誰もが参加可能なシステムによって決まるわけではない。
これは明らかに公平ではないし公正ではない。
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本当に許し難い。
■anond:20241104165710言及先エントリを開く
要約すると「天皇制はクソ」ということですね。書いてあることはあってるんだけど、重大なことが書いてないよ。
「天皇制はクソ」であっても、他の制度がもっとクソだったら相対的に天皇制は優れているということになるだろ。
意図的に省いているのか、それとも気付いていないのか。
意図的に省いているなら増田はとんでもない詐欺師だし、気づいていないのであれば増田はバカ。
おまえ友達いないだろ。
←このようなコメントが来たので返信する。
保守派は「天皇制は存在しない」「皇統、皇室と呼ぶべき」といっているように制度そのものを重要視してない。
郵政民営化では効率化やコストカットが叫ばれたが当然予算カットにもなる。
良いことである。
【追記】有識者増田が解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃんと勧告してたよ~。すまない……。
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!
選択的夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇が男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく!
いきなりイエロー差別かよ? ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国(強制別姓)とリヒテンシュタイン(男系男子継承)だけ。
・国連は韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している
・でも「懸念」だけだから、日本の皇室典範改正・選択的夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかいよ
→【追記】有識増田が解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225
まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語のDocxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。
皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範を改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:
「委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等を保障するために皇室典範を改正するよう締約国に勧告する。(The Committee recommends that the State party look at good practices of other States parties that have reformed their succession laws to ensure equality of women and men, and amend the Imperial House Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」
外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国を見習いな?w」って言われてる。
この報告書では選択的夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。
韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子どもが母親の姓を名乗れるかどうかに父親の同意が必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。
これは「懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!
「委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親が同意した場合にのみ子どもが母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」
リヒテンシュタインはこれ。男系男子だけが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。
「委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権を尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.)」
これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首を自由に決める国家主権は尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇を自由に決める主権も尊重してくれ~~!!(アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?
国連くん、他国の問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。「2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。
なんでこんなことになってるんすかね? 国連が悪いの? 日本が外交下手なの? 有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。
ついに結婚されたお二人だが、ほぼ同世代であるアラサーの私的には「反対とか賛成を言える権利はない」というスタンスだ。
(まぁ友人から「こういう人と結婚しようと思うんだけど」と相談されたら祝福しづらいけど)
色々な疑いやあれやこれやがあるのは承知だけど、心穏やかに過ごせますようにとは祈っている。
世間では、某妃みたいにインタビューであることないことぶっちゃけたり、王子みたいにわけわからん暴露本出したりしやしないかと危惧されているけど、
あのお二人はそんなケチな真似しないと信じたい。
信じたいけど、個人的に一番いやだなぁと思うのが「お子様の皇位継承権」だ。
皇室典範に則れば、お二人の間にお子様が生まれても、その子は生まれながらに一般人で男子だろうが継承権はないことになっている。
ただ、人権がどうとやかましいアメリカの熱気にやられて、「女系の子供にも平等に継承権がないのは差別だー」とか騒ぎ出したら、あの後手後手の宮内庁には手に負えないかもしれないという気がする。
国内で勝手に騒ぐならまだしも、遠く離れたアメリカから、声のクソでかい人権団体をバックに「日本は差別国家!時代遅れ!」とかギャーギャーやられたら、
今更SNS運用がああだとか言っているおじいちゃん達が適切に対処できるはずがない(と思う)。
この一連の騒動で、女性宮家とか女系天皇論は下火になったと思うが、本当に炎上するのはこれからかもしれないと思うと、ちょっとゾッとする。
(個人的には、女性差別とかそういうものを超越した”神聖にして侵すべからず”の領域だと思っているので)
お二人には穏やかに幸せに過ごしてほしいと一国民として祈りつつ、アメリカのこうした団体に祭り上げられたりしませんように……と祈ってしまう自分は心配性なのか、余計なおせっかいなのか。
皇室典範くらい読んでるんじゃないの?
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
eliot3 現代の皇族なんて基本的人権すら認められておらず、日本国民のための生贄みたいなもんだ。かわいそうなので解放して、やりたい人が天皇やればいいよ。
hase0510 強制的にやらせるのはほんと良くないと思うね。いきなりガラッと制度を変えると抵抗があるだろうから、手始めに「18歳になった時点で皇族を続けるか選択する」ようにしてはどうかな。
y-mat2006 皇室典範を改正して天皇を公選制にすればええんとちゃうの?イスラエルとかドイツの大統領みたいなポジションみたいに。 増田ネタ
lady_joker 私は陛下が世界の叡智とともにAIを開発して象徴的な振る舞いをする人工知能に天皇を引き継ぐべきだと思っている。AIが神様なんて文明的で最高にクールだ
senbuu 暴論のようでいて正論。同意。制限選挙でもいいからさ。ローマ教皇がすでにそういう仕組みでしょ。現状の制度だと、最悪、反社会的人物が即位したらどうすんだよ。そいつが死ぬまでどうにもできないんだぞ。 これはひどくない
readmemo 天皇家、人権がかなり制限されてるのに左寄りのはてなでもあまり問題にならないのが謎だと思ってる。かなり問題の多い仕組みでしょう。選挙すべきとかではなくそもそも不要だと思ってる。
「日本国憲法 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」
脈々とつながってる「あの家」の直系男子を天皇としているのは「皇室典範」であって、憲法上はあくまで「国民統合の象徴」として「総意に基づいている」のが天皇。
よって、国民の総意が元増田の意見になれば、後継ぎいなくなる問題とか皇室メンバー増え過ぎ問題とか怪しい家の男に嫁入りどうなん問題とか、全部解消する。
費用も安く済みそう。元首を選挙で選ぶ国は珍しくないし、いまの皇室は問題ないけど、一端フィリピンみたいなことになると、「そもそも血筋より重視すべきことがあるのでは?」とみんなが気付く可能性もある。そうなったら、真剣に検討してもいいかもしれん。
をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。
「記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビや新聞は報じています。しかし実際には、“基本的に小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者)
日本国憲法は華族その他の貴族の制度はこれを認めない
(憲法14②)から、皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたかも日本国憲法が定める平等権と皇族の関係を俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。
ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
(憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子の婚姻は皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子の婚姻についても皇室会議の議を経ることを要する
こととされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。
憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ、思想良心の自由(憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由の侵害である。)
もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである(憲法85)。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない
(憲法88後段)。
日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻の自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなものを見出しているとしても、それは一般国民が結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味と価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。
なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民が議論するのは民主主義の基本であり、しかも憲法88条が皇室費用について特に国会の議決を要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから、議論を封殺しようとする主張は日本国憲法の規定にもその精神にも背馳している。
要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官や日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。
勉強しなさい。
皇室の構成員である天皇及び皇族も、日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する「日本国民」である[9]。天皇については、「日本国籍を有している」という前提で、天皇が「主権者としての国民」であるか否かが論じられ、憲法論の皇統譜についての箇所に「日本国籍を有する者でも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」と記載されている[10]。皇族については、皇室典範その他の法律により若干の制限はあるものの一般の国民との差異は本来大きいものではない。皇族の参政権は、皇族が戸籍を有しない為(詳細後述)、公職選挙法付則により当分の間停止されているだけである。しかし、実態として皇族の権利や自由は大きく制約されている。これは、「『皇族という特別な地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる。[11]
このようなことから、皇族には一般の国民に保障されている人権が存在しない[12]とされることもある。奴隷的拘束や苦役からの自由(憲法第18条)、居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由(憲法第22条)等が事実上ない皇室の在籍者は、24時間体制で公私に関係なく所在や行動の目的を監視され、外出時も必ず皇宮警察の皇宮護衛官あるいは訪問する都道府県警察(警視庁および各道府県警察本部)所属の警察官による警護の下で行動しなければならないため、物品の購入方法は外出が不要な百貨店のカタログ持参による外商やAmazonのような通信販売を利用することが大抵である。Amazonなどの通信販売サービスの利用については宮内庁職員や私的使用人の名前で注文し、商品受取時に本人が対応することは一切ない。皇室の私的な交際相手であっても国民であれば、皇室の在籍者と電話やインターネット経由の連絡までは頻繁に行えるが、対面で会話する機会は殆ど無い[13]。
私はこれで私人と言うのは正直無理があるなと思ってる。
私人はこんな扱いされない。