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    tyu-ba
    tyu-ba 医療広告ガイドラインとしてはステマも規制の対象である。ただし、血液クレンジングに対する行政指導や罰則は今の所なし。

    2019/11/09 リンク

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    IGA-OS
    IGA-OS そもそも「血液クレンジング」という言葉もアレゲですし

    2019/11/08 リンク

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    paravola
    paravola (その仇を広告と芸能人でとろうなんて)「医師の個々の判断に基づき、未承認の医薬品や医療機器を使用することは、薬機法の規制の対象外」/医師の裁量で承認を受けていない治療が自由にできる

    2019/11/07 リンク

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    DrPooh
    DrPooh かなりつっこんだ質問で具体的な答弁を得ているのは大きいですが,同時に現状の規制での限界も見えてきます。

    2019/11/07 リンク

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    osugi3y
    osugi3y 酸素をプラスするって参加させるってことでしょう?鉄で言えば錆びること、老化促進に貢献することはあろうとも健康促進効果は信憑性がないよなあ

    2019/11/07 リンク

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    kaanjun
    kaanjun 尾辻さんって前にも何かいい質問してはてぶに上がってた気がするんだけど…なんだったっけ?

    2019/11/06 リンク

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    arebouya
    arebouya 大事なのは国が承認したか否かを消費者が分かることだよね。非承認=禁止としてしまうと、選択の自由がなくなる。FDAがエイズの承認薬を不当にコントロールした二の舞にならないように。

    2019/11/06 リンク

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    songe
    songe 一方、財務省は課税した

    2019/11/06 リンク

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    usi4444
    usi4444 国会質問は大きな武器。しかし医者の裁量はえらく大きいんだな。良心を捨ててしまえばどんな詐欺紛い商売もやれそう。

    2019/11/06 リンク

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    powerbreathing
    powerbreathing “「医薬品や医療機器として有効性・安全性を確認されて薬事承認された製品はない」と認めつつ、「厚労省として効果や安全性について把握していない」として、実態調査に乗り出していることを明らかにした。”

    2019/11/06 リンク

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    lirarara
    lirarara この早さはすごいなあ…ほかのトンデモ系もぜひ調査なりしてほしいけど、今回は医療機関が関わってるせいもあるのかな。しっかり取り締まってほしい…

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    zazenzazen
    zazenzazen 怪しげな医療行為は民間療法とか伝統的な療法等も含めて根絶する事は出来ないから、せめて広告や説明、告知の方法は厳格な制限を設けて欲しい。

    2019/11/06 リンク

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    Lat
    Lat 実態調査をまともに行うとか驚いた。/血液クレンジングがある医療機関の医師はいかに効果があるか証明をしないといけないな。証明できないのであればこれは藪医者認定で良いだろう。ただ今回は美容なんだよな。

    2019/11/06 リンク

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    Helfard
    Helfard これに手を出した著名人のリストこそが重要なのでは。

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    kamezo
    kamezo 医療広告としての問題点、ステマ疑惑や厚労省のネットパトロール事業にも触れられている/この辺は、現行法での対処が難しいというよりは罰則が弱いゆえのイタチごっこのような気もする。

    2019/11/06 リンク

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    Snail
    Snail こんな怪しい方法を取らなくとも、酸素を吸引するだけで、疲れも取れるし二日酔も楽になるし格安だし色々と捗るから、やってみると良い。

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    kurukurucure
    kurukurucure これ言い始めた医師は免許はく奪の上で懲役刑かけっこうな罰金刑にしたほうがいいと思う。医師に限らずだけど、この件に関してはさすがに人が死んでからじゃ遅すぎる

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    togusa5
    togusa5 規制ないのかよ

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    machida77 血液クレンジングに関する衆院厚生労働委員会でのやり取りから。

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    ublftbo
    ublftbo 議論や検討が進んでいる

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    ikura_chan
    ikura_chan おお、結構な進み具合だと思う。そして医療用オゾンって医療「器具消毒」用オゾンだったのか・・・。

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    You-me よいお仕事だと思います>尾辻議員 厚労省は主に広告方面からばっさりやってちょうだい

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