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夫婦共働きなのに家計はほとんど妻である私が支え、育児もほとんど全てを私がやってきたーー。こんな女... 夫婦共働きなのに家計はほとんど妻である私が支え、育児もほとんど全てを私がやってきたーー。こんな女性が離婚する場合、財産分与はどのように決まるのだろうか。ある女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられた。 相談者によれば、共働きで年収は妻のほうが高い。ところが「家計の負担は妻7割、夫3割」で、就業時間は同じだったにもかかわらず、家事育児についても9割は妻が負担してきたという。住宅ローンも妻が支払いをしてきたという。 こうした事情は、離婚時の財産分与にどう影響するのだろうか。五十嵐里絵弁護士に聞いた。 ●離婚時の財産分与「2分の1ルール」 ーー離婚する際の財産分与は、どのように決まるのでしょうか 「離婚する際の財産分与については、夫婦が半分ずつ財産を分けるというのが大原則で、『2分の1ルール』と言われます。結婚生活の中で築かれた財産に関する夫婦の貢献度は、基本的に平等であると考えられるためです