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    hatetesan
    hatetesan 20230416

    2023/04/18 リンク

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    katabel
    katabel i2iも個人LoRAも使い方次第であって即権利侵害ではない。現行の著作権制度はAI時代について行けておらず著作権者に対して過保護。

    2023/04/18 リンク

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    hinonono
    hinonono スパッと白黒つけたいのは分からんでもないが、i2iも、特定の著作者のみ学習対象にしようが結局は汎用的なモデルと組み合わされるLoRAも、米国の判例も、トレス問題同様に個別の事例で判断の分かれる領域は広く残るさ

    2023/04/18 リンク

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    uyuris
    uyuris i2iに加え特定の著作者のみを学習対象としたLORAは黒。 一方、類似作風の画像を用いた作風再現LORAは著作権侵害になりようがなく不正競争防止法で扱うべき対象。 十分な著名性、損害の因果関係の立証が要求される。

    2023/04/17 リンク

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    misshiki
    misshiki “▼ 生成AIが急激に発展しているが著作権との関係では「学習」と「利用(生成)」を明確に区別すべき。 ▼ 著作権法30条の4と、AI創作物による著作権侵害は無関係。...”

    2023/04/17 リンク

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    nicht-sein
    nicht-sein GenAIの出力の著作者って誰になるんだろね?アメリカだとGenAIの生成物には著作権は存在しないという意見もあるし、個人的にはそれに同意してるんだけど、日本だとどういう扱いになるんだろ

    2023/04/17 リンク

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    trace22
    trace22 学習用データの権利をクリアにすることが技術の発展を阻害すると考えてんのか

    2023/04/17 リンク

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