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Published 2020/03/31 06:00 (JST) Updated 2020/03/31 11:09 (JST) 検察官には、容疑者を不起訴処分と... Published 2020/03/31 06:00 (JST) Updated 2020/03/31 11:09 (JST) 検察官には、容疑者を不起訴処分とした後、新たな証拠を発見するなどした場合、再び捜査に着手する「再起」という手続きがある。あるいは、新たな証拠に基づく内容の異なる告発があれば、捜査しないわけにはいかない。森友学園への国有地売却を巡る公文書改ざんでは、財務省の佐川宣寿元理財局長らが不起訴処分となっているが、改ざんに加担させられ、自ら命を絶った財務省近畿財務局上席国有財産管理官の赤木俊夫さん(当時54歳)が書き残した手記の内容が公表された。大阪地検特捜部は手記や赤木さんの遺品、遺族の供述などを手掛かりにして、文字通りの再起を期してほしい。(共同通信編集委員=竹田昌弘) ■8億円値引き「関与あれば辞任」と首相 一連の経緯をおさらいすると、近畿財務局は2016年6月、大阪空
2020/04/02 リンク