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どうも特殊犯罪アナリストの丸野裕行です。 今回は少年犯罪に関するお話です。 少年犯罪は現在、横ばい... どうも特殊犯罪アナリストの丸野裕行です。 今回は少年犯罪に関するお話です。 少年犯罪は現在、横ばいからやや減少傾向にありますが“犯罪の質”については時代とともに変化をしてきました。 大きな少年犯罪があると法務省はその都度、少年法の改正を行ってきました。 1997年の神戸連続児童殺傷事件の影響から、2000年(平成12年)には刑事処分可能な年齢を16歳から14歳に引き下げ、重大な凶悪犯罪を犯した16歳以上の少年を検察官送致するなどの措置が行えるようになりました。 また凶悪犯罪の低年齢化が顕在化すると、2007年(平成19年)には14歳未満でも少年院への送致が可能となりました。 しかし少年法は、罪を罰することよりもその更生を手助けするための法律として存在しています。これは少年少女が罪を犯してしまうのは社会にも責任の一端があるという見地によります。 そんな少年法の精神を受け継ぎ、少年少女の更生に
2020/03/19 リンク