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売春の勧誘やあっせんは売春防止法によって処罰されます。 ここで言う売春とは「報酬金などの対価を受け... 売春の勧誘やあっせんは売春防止法によって処罰されます。 ここで言う売春とは「報酬金などの対価を受けたり対価を受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を指します。 売春行為そのものに対して罰則はありませんが、売春の勧誘やあっせんを行った者は罪に問われ得ます。 売春防止法5条 売春の勧誘等 6か月以下の懲役 または2万円以下の罰金 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 ※罰金等臨時措置法により条文より罰金額が引き上げ
2020/10/26 リンク