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追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって... 追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。 当初の記事は以下から札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。 それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。 これについて過去の議論の経緯を記録しておく。 憲法の規定(日本国憲法第24条第1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。 憲法学の見解(2004年11月17日参議院憲法調査会) ○赤坂正浩参考人(神戸
2024/03/16 リンク