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件のnoteの筆者は 開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の... 件のnoteの筆者は 開示請求のやりとりで予定価格算定にかかわる書類に対して「公法上の契約にあたり国の要綱の額を上限額として設定」との回答でした。 https://twitter.com/oppekepe7/status/1605073031122284544 と述べているので、要するに国から最大限出る額を予定価格として定めている。 (自分としてはこの国→都への補助金を"公法上の契約"と言っているのではないかとエスパーしているのだが…) この是非については、当該事業の性格を考慮した検討が必要ではないか。つまり、建設工事の発注の様に得るべきゴールが合って、積み上げで金額が算定できるものではないのではないか。 ただでさえ予算不足な福祉の分野であるうえ、今年は何人支援すればOK、というようなゴールが見えている話でもない。 特にH30は(多分)国負担10割のモデル事業なのだから、予定価格=予算(補