「特定のクリエイターを狙い撃ちしたAI学習には、以下のように、法第30条の4が適用されない場合があると考えられます」←当然の話。そこまでやって作風、画風といって、ディズニーやムーミンに許されるわけがない。

mohnomohno のブックマーク 2024/04/19 21:31

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(PDF)文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」|文化庁著作権課

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