“反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある” 再犯させにくくするという機能(良心頼み)かもなぁと思う。加害者の更生と社会にとっては、プロセスや様式は意外と大事かもしんないね。

differentialdifferential のブックマーク 2024/04/06 06:06

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謝罪文や反省文を弁護士が作文することについて

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