i2iに加え特定の著作者のみを学習対象としたLORAは黒。 一方、類似作風の画像を用いた作風再現LORAは著作権侵害になりようがなく不正競争防止法で扱うべき対象。 十分な著名性、損害の因果関係の立証が要求される。

uyurisuyuris のブックマーク 2023/04/17 16:12

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