ご利用規約

atone分割払い利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、atone分割払いをご利用いただくにあたっての当社及びatone分割払い利用者との間の契約関係を定めたものです。

第1条(定義)

本規約において用いる用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。

  • 「当社」とは、株式会社ネットプロテクションズをいいます。
  • 「atone分割払い」とは、本規約に基づき当社が提供する分割払いサービスをいいます。
  • 「atone分割払い利用者」とは、本規約を承認の上、atone分割払いの利用を申し込み、当社が承認した方をいいます。
  • 「反社会的勢力」とは、第25条第1項各号に掲げる者をいいます。

第2条(利用申込等)

  • atone分割払いの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容を承諾し、遵守することに同意した上で、当社が定める手続に従い、氏名、住所、生年月日、性別、自らが利用する携帯電話の電話番号(以下、単に「電話番号」といいます。)、電子メールアドレス、その他atone分割払いの利用申込みのために必要なものとして当社が定める事項(以下「申込情報」といいます。)を、当社ウェブサイト又はアプリの利用申込画面において入力し、当社に送信することにより、当社に対し、atone分割払いの利用申込をするものとします。なお、atone分割払いの利用申込と同時に又は予め、当社のatoneプラス会員サービスに申込みをし当社が適格と認めた方のみ、本規約に基づくatone分割払い利用者になる資格が認められます。
  • 当社は、前項に基づく利用申込を受領した場合、当社所定の審査を実施した後、その結果を利用希望者に通知するものとします。
  • 前項に定める当社所定の審査の結果、当社が利用申込を承認する旨の通知を発信した時に、当該利用希望者と当社との間に本規約に係る利用契約が成立し、当該利用希望者はatone分割払い利用者となります。
  • 当社は、利用希望者に以下の各号に掲げる事由のいずれかが認められる場合、又はそのおそれがある場合には、利用申込及び再度の利用申込を拒否することができます。また、当社が利用申込の承認をした後に、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当することが判明した場合には、当社は、当該承認を取り消すことができます。なお、当社は、利用申込及び再度の利用申込の拒否並びに承認の取消しの理由を開示する義務を負わないものとします。
    • 申込情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • 利用申込を利用希望者本人以外が行った場合
    • 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合
    • 未成年者である場合
    • 反社会的勢力である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っている場合
    • 過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
    • 利用希望者が日本国内に居住する個人ではない場合
    • 営利目的でatone分割払いを利用する意図を有すると当社が判断した場合
    • 当社が連絡することが可能な電子メールアドレスを保持していない場合
    • 利用希望者が既にatone分割払い利用者である場合(二重登録を行ったとき)
    • 利用希望者が第24条に定めるatone分割払い利用者資格の停止もしくは取消の事由のいずれかに該当し、又は第26条各号に定める禁止行為を行った場合
    • その他、当社が適当でないと判断した場合
  • 当社は、atone分割払いその他の当社が指定する決済サービスの利用状況等を勘案して、特典を提供することがあります。atone分割払い利用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が本項に基づく特典について内容を変更し又は提供を中止することがあることに関して、異議を述べません。
  • 当社は、当社がatone分割払い利用者又は利用希望者に対し、atone分割払いの利用等に関し、当社所定の確認(本人特定事項(氏名、住居、生年月日をいう。)、取引目的及び職業等の確認)を求めた場合において、当社所定の期間内に当該確認の手続が完了しないとき、又は当該確認に基づき当社が必要と判断した場合は、利用申込を断ること、atone分割払いの全部又は一部の利用を制限すること及びatone分割払い利用者としての資格を喪失させることがあります。

第3条(申込情報の変更等)

  • atone分割払い利用者は、申込情報に変更があった場合には、当社所定の手続により直ちに当社に届け出ることとします。
  • 前項の申込情報の変更届出がなされていない場合であって、当社が、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、申込情報に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。atone分割払い利用者は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、atone分割払い利用者は、当社が申込情報の変更の有無の確認を求め、又は必要に応じて資料の提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
  • atone分割払い利用者が申込情報の変更を当社に届け出なかったことに起因してatone分割払い利用者に生じた一切の損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。

第4条(atone分割払い)

  • atone分割払い利用者は、当社との間で直接又は間接的に「atone分割払い加盟店規約」に係る契約(以下「加盟店契約」といいます。)を締結した販売店(以下「atone分割払い加盟店」といいます。)との間で締結した、商品又は役務(以下「商品等」といいます。)の販売又は提供(以下「販売等」といいます。)を約する契約(以下「対象契約」といいます。)に係る代金、送料等(以下、これらを総称して「代金等」といいます。)を、atone分割払いによって支払うことができます。
  • atone分割払い利用者は、代金等に係る決済手段としてatone分割払いを用いた場合、当該代金等に係る債権(以下「代金等債権」といいます。)をatone分割払い加盟店が直接、もしくは当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます。)を経由して当社に譲渡すること、又は代金等債権について当社もしくは提携会社が立替払いすることにつき、予め承諾するものとします。

第5条(利用可能枠及び利用可能額)

  • 当社は、atone分割払い利用者毎に、atone分割払いの利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)を、当社所定の審査の上、決定します。
  • 前項の利用可能枠は、atone分割払いその他当社が提供する当社所定の他の決済サービスの利用が認められる場合、その利用がなされた限度で減算されるものとし(当該減算された後の金額を「利用可能額」といいます。)、一度減算された利用可能額は、各決済サービスにおける当該利用分の全額が支払われるまで、元に戻らないものとします。
  • 当社は、atone分割払い利用者によるatone分割払いの利用状況、再審査の結果その他の事情を勘案して、利用可能枠を必要に応じて変更すること(0円とすることを含みます。)ができるものとし、変更した場合には、変更後の設定金額をatone分割払い利用者に通知するものとします。ただし、atone分割払い利用者への通知が不適切であると当社が判断した場合は、この限りではありません。
  • 当社は、利用可能枠をatone分割払い利用者に対し当社ウェブサイト又はアプリ上で表示する方法により個別に通知するものとします。
  • 第3項の定めにかかわらず、利用可能枠の増額については、atone分割払い利用者の異議のある場合は行わないものとします。

第6条(atone分割払いの利用方法)

  • atone分割払い利用者は、本規約を承認の上、atone分割払い加盟店で商品等の購入等をする際に、決済手段としてatone分割払いを選択し、電話番号、パスワードその他の情報(これらの情報を電磁的に記録したコード等を含みます。以下、「認証情報等」といいます。)を入力・送信し、又はatone分割払い加盟店がそれらを読み取ることにより、atone分割払いを利用することができます。なお、atone分割払い利用者がコード等の入力・送信をし、又はatone分割払い加盟店がコード等を読み取る場合は、atone分割払い利用者はアプリを利用するものとします。
  • atone分割払い利用者が、atone分割払いの利用をatone分割払い加盟店に申し出た場合、利用の都度、当社は、atone分割払い加盟店を通じて当社所定の情報の提供を受け、認証情報等の有効性の確認をすること等を通じ、atone分割払いの利用の可否について当社所定の判定を行い、当該判定結果をatone分割払い加盟店に通知するものとします。
  • atone分割払い利用者は、前項に規定する判定の結果、当社がatone分割払い利用者に対しatoneの利用を承認しない場合があることを、予め承諾するものとし、利用承諾が得られなかったことによってatone分割払い利用者に損害が生じた場合であっても、当社に対し当該損害の賠償請求を一切行わないものとします。
  • 当社は、atone分割払い利用者によるatone分割払いの利用に関し、認証情報等が第三者によって不正に使用されているおそれがあると判断した場合、当該atone分割払い利用者によるatone分割払いの利用を、保留することができるものとします。
  • atone分割払い利用者は、対象契約を取り消し、又は解除する場合は、atone分割払い加盟店に対して意思表示を行うものとします。
  • atone分割払い利用者は、atone分割払いの利用を取り消し、又は解除する場合は、atone分割払い加盟店に対し意思表示を行い、またatone分割払い加盟店を介して当社に対し意思表示するものとします。
  • atone分割払い利用者は、通信料金や定期販売等、当社所定の継続的サービスに係る代金等の支払について、atone分割払いを利用する場合には、当社所定の情報を当社所定の方法によりatone分割払い加盟店に提供し、必要な登録手続を完了させるものとします。この場合、当社は、atone分割払い利用者において継続的なサービスに係る代金等の支払債務が発生する都度、第2項に従って当社所定の判定を行うものとします。また、atone分割払い利用者は、申込情報その他atone分割払いの利用に関し当社が保有する情報に変更が生じた場合、当該atone分割払い加盟店の要請に応じ、当社が変更内容を当該atone分割払い加盟店に通知することを予め承諾するものとします。

第7条(atone分割払い利用代金の支払い)

  • atone分割払い利用者は、代金等に係る決済手段としてatone分割払いを用いた場合、当社に対し、代金等に本規約所定の手数料及び費用を加算した金額(以下「atone分割払い利用代金」といいます。)を支払うものとします。
  • atone分割払い利用代金の支払回数は、3回、6回及び12回払い(以下まとめて「分割払い」といいます。)とし、atone分割払い利用者はatone分割払いの利用時にそのいずれかを指定するものとします。ただし、atone分割払い利用者又はatone分割払い加盟店によって分割払いの受付が全部又は一部制限されている場合があります。
  • atone分割払いの利用に係る支払回数、支払期間、及び手数料率は、支払回数の区分に応じてそれぞれ以下に定めるとおりとします。

    支払回数 支払期間 手数料(実質年率)
    3回払い 3か月 無料
    6回払い 6か月 13.00%
    12回払い 12か月 13.00%

    <分割払い(3 回払い)のお支払い例>
    利用金額 30,000 円、3 回払いをご利用された場合

    分割手数料 0 円
    支払総額 30,000 円
    分割支払額 30,000 円÷3 回=10,000 円

    <分割払い(12 回払い)のお支払い例>
    利用金額 100,000 円、12 回払いをご利用された場合

    分割手数料 7,200 円
    支払総額 107,200 円
    分割支払額 初回:8,970 円
    2回目以降:8,930 円
  • atone分割払い利用者が支払手段として口座振替払いを選択したにもかかわらず、当社が口座振替の方法による支払債務の弁済を受けられない場合において、以下に掲げる事由に該当するときは、atone分割払い利用者は、1回につき190円(消費税別)を限度に当社が請求した金額を支払うものとします。
    • 当社が指定金融機関(第9条第1項において定義されます。)に再度口座振替の依頼をしたとき
    • atone分割払い利用者が当社の求めに応じてコンビニ端末払い(第9条第1項において定義されます。)を利用するとき
    • 前2号の他、当社所定の支払方法によるとき
  • atone分割払い利用者は、当社が定める日までに支払回数の変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、支払回数を変更することができます。
  • 当社は、金融情勢の変化等により、本規約に基づくatone分割払いの利用に係る手数料率・利率を変更することがあります。
  • atone分割払いは、商品代金等が当社が別途定める金額以上の対象契約の場合に限り利用可能とします。

第8条(商品の所有権)

  • atone分割払い利用者は、当社がatone分割払い加盟店に代金等債権に係る債務を立替払した場合、又は当社がatone分割払い加盟店から代金等債権を譲り受けた場合、対象契約に係る商品の所有権が当社に移転し、次条に基づき、当該対象契約に係る支払債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
    • 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
    • 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
  • atone分割払い利用者が本規約の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
  • atone分割払い利用者は、当社が前項により商品を引取ったときは、atone分割払い利用者と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、当該価格が債務の残額を上回った場合はatone分割払い利用者及び当社の間で直ちに精算するものとします。
  • 前項の場合、atone分割払い利用者は、商品等の引取りに要した費用を当社に対し直ちに支払うものとし、商品等引取り後の原状回復費用はatone分割払い利用者の負担とするものとします。

第9条(支払方法等)

  • atone分割払い利用代金その他本規約に基づくatone分割払い利用者の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、毎月末日(以下「締切日」といいます。)に締め切って集計することとし、atone分割払い利用者は、締切日までに、当社所定の方法により、以下の各号に掲げる支払方法(当月請求額が 30 万円を超える場合は、第4号又は第5号の支払方法)からいずれかひとつを選択するものとします。ただし、atone分割払い利用者が当社の指定する他サービスで既に支払い方法を選択している場合には、当該選択した方法、またatone分割払い利用者が特段の選択をしない場合には、コンビニ端末払いを選択したものとして取り扱います。
    • コンビニ端末払い 当社がatone分割払い利用者に対して電磁的方法により通知した請求内容を、当社が提携するコンビニエンスストアに設置されている所定の端末に入力することを通じて行う支払方法
    • 電子バーコード払い 当社が提携するコンビニエンスストアの店頭で、アプリに表示される支払情報が書き込まれたバーコードを表示することによって支払う方法
    • 請求書払い 当社からatone分割払い利用者に対して送付する請求書を用いて支払手続を行う方法
    • 口座振替払い 予め当社が指定する金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替をする方法
    • その他、利用可能な支払方法として当社が当社所定の方法によってatone分割払い利用者に対して案内する方法
  • atone分割払い利用者は、各月における支払債務の弁済方法の選択を、締切日までに行うものとし、締切日以降は、支払方法の変更をすることはできないものとします。また、atone分割払い利用者が一度支払方法の選択をした場合(前項ただし書に従ってコンビニ端末払いを選択したものとして取り扱われた場合を含みます。)、別途の意思表示がない限り、翌月以降も当該支払方法により支払債務の弁済を行うものとします。
  • atone分割払い利用者は、atone分割払いの利用毎に、当該利用に係る分割支払金の合計額(支払総額)を支払回数で除した金額(ただし、支払総額を支払回で数分割し、端数が生じる場合は初回の請求から順に1円ずつ、各回の支払いに算入します。)を、次に定めるそれぞれの支払期日において支払うものとします。
    • コンビニ端末払い 締切日の翌月10日まで
    • 電子バーコード払い 締切日の翌月10日まで
    • 請求書払い 締切日の翌月20日まで
    • 口座振替払い 締切日の翌月27日(指定金融機関の営業日でない場合は翌営業日とします。)まで
    • 当社所定の方法によってatone分割払い利用者に対して案内する方法 当該案内において定める日まで
  • atone分割払い利用者による支払債務の弁済は、以下の各号に掲げる支払方法の区別に応じ、当該各号に掲げる時点でなされたものとします。ただし、代金等債権(atone分割払い加盟店のatone分割払い利用者宛て債権)について当社又は提携会社が立替払いする場合において、以下の各号に掲げる時点で、atone分割加盟店に対する代金等債権の立替払いが済んでいない場合は、atone分割加盟店に対する立替払が済んだ時点で支払債務の弁済がなされたものとします。
    • コンビニ端末払い、電子バーコード払い、及び請求書払いの場合
      支払債務に係る支払の履歴が当社に反映された時
    • 口座振替払いの場合
      支払債務に係る支払を当社もしくは当社の指定する収納代行会社が受領した時
    • 当社所定の方法によってatone分割払い利用者に対して案内する方法による場合
      当該案内において定める時
  • 当社は、atone分割払い利用者に対し毎月の支払債務の明細(以下「利用明細」といいます。)を、原則として支払日が属する月の第3営業日までに当社ウェブサイト又はアプリ上で表示し、atone分割払い利用者に当月の請求予定金額(請求金額が0円の場合を含みます。)を知らせるものとします。また、atone分割払い利用者が別途当社に申し込み、当社が承諾した場合は、当社所定の方法に従って電子メール、SMSその他の方法により請求予定金額を通知するものとします。
  • atone分割払い利用者は、利用明細の記載内容について異議があるときは、当社に対し、問合せ(利用明細が確定する前の問合せを含みます。)を行うことができるものとし、当社は、問合せを受けた場合には、速やかに利用明細及び当該問合せの内容を調査するものとします。
  • 理由の如何を問わず支払日までに前項の調査が完了しない場合、又は対象契約が解除等されたにもかかわらず、当社に支払停止等の連絡がこなかったこと等の理由により、当社がatone分割払い加盟店に対して代金等債権に係る立替払いをし、もしくは代金等債権に係る債権譲渡代金の支払をした場合は、atone分割払い利用者は、当社に対し、利用明細に記載されたとおりの請求金額を支払うものとします。
  • 当社は、atone分割払い利用者にatone分割払い以外に当社の提供するサービスによる取引がある場合、当該取引の支払いをatone分割払いの支払いと合算してatone分割払い利用者に請求することができるものとし、atone分割払い利用者は、まとめて当社に支払うものとします。
  • 残高不足等の理由により、第1項第4号による口座振替ができなかった場合、又は当月請求額が 30 万円を超えている場合であって第1項に定める支払い方法について、同項第1号から第3号に定める方法を選択していた場合、atone分割払い利用者は、当社が指定する方法により支払債務の弁済を行うものとします。
  • 当社は、当社がatone分割払い利用者に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、atone分割払い利用者の当社に対する支払債務に充当する又はatone分割払い利用者の銀行口座への振込みその他の方法により返金する(返金に係る手数料は、atone分割払い利用者の負担とすることができるものとし、その場合は返金額から差し引くものとします。)ことがあり、atone分割払い利用者はこの取扱いについて異議を述べないものとします。
  • 第1項から第3項までの定めは、当社がatone分割払い加盟店と特段の合意をした場合その他これに類する場合には、atone分割払い加盟店毎に変更することがあります。その場合、当社は、atone分割払い利用者に対し、atone分割払い加盟店のウェブサイト又は任意の手段により通知するものとします。

第10条(費用の負担)

  • atone分割払い利用者が当社に対する一度の支払いごとに負担する費用(当社が受領するものは除きます。以下、本条において同じ。)は次の通りです。また、atone分割払い利用者が本条に規定する費用を支払った後に、対象の売買契約を解除又はキャンセル等した場合、当社に支払済みの本条に規定する費用は返金されないものとします。
    • 銀行振込の方法による支払の場合
      費用:金融機関が定める振込手数料の実費
    • 当社指定のコンビニエンスストアにおける支払の場合
      費用:発生しません。
    • 口座振替の方法による支払の場合
      費用:発生しません。
    • atone分割払い利用者が支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
      当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
  • atone分割払いにおける当社に対する手数料は、本規約に定めるもの以外生じないものとします。

第11条(公租公課)

atone分割払い利用者は、名義の如何にかかわらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他本契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。また、本契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。

第12条(支払債務の充当順序)

  • atone分割払い利用者が当社に対して本規約に係る契約以外の契約に基づく未払いの債務(以下「未払い債務」といいます。)をも負っている場合において、atone分割払い利用者が当社に支払った金額が、支払債務及び未払い債務の全てを完済させるに足りないときは、atone分割払い利用者は、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。
  • atone分割払い利用者が本規約及びこれに付帯する契約に基づき当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合、当社は超過額をatone分割払い利用者の次回以降の支払いに充当する、又はatone分割払い利用者に対して返金する等、当社が適当と認める順序・方法で返金手続き等ができるものとします。
  • 既にatone分割払い利用者による当社に対する支払いが完了している取引に関する契約が取消し、無効又は解約となり、当該取消し等により当社からatone分割払い利用者に対し返還されるべき金額がある場合、atone分割払い利用者が当社に債務を負担しているときは、当社は当該atone分割払い利用者に対し返還されるべき金額を、前項と同様の方法で充当等することができるものとします。

第13条(遅延損害金等)

  • atone分割払い利用者が、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したとき(本条第3項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで、当該期間中の1日につき、以下の各号により算出されるもののうちいずれか低い金額の遅延損害金を支払うものとします。
    • 支払を遅滞したatone分割払い利用代金の額×年14.6%÷365(ただし、閏年については366.以下同様。)
    • 支払を遅滞した債務に係るatone分割払い利用に係る残債務合計額×法定利率÷365
  • 前項の定めにかかわらず、atone分割払い利用者は、対象契約の目的・内容がatone分割払い利用者にとって営業のためのものである場合の取引については、以下の金額を遅延損害金として支払うものとします。
    支払を遅延したatone分割払い利用代金の額×年20.0%÷365×支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数
  • atone分割払い利用者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、1日につき、以下の各号に定める遅延損害金を支払うものとします。
    期限の利益を喪失したatone分割払い利用代金の残金全額×法定利率÷365
  • 前3項に定める遅延損害金の他、atone分割払い利用者が当社と約定した期日までに支払債務の支払を行うことを懈怠した場合において、期限超過後もatone分割払いによる支払方法の提供を受けるときは、延滞事務手数料を支払うものとします。

第14条(atone分割払い利用者の再審査等)

  • 当社は、atone分割払い利用者の適格性、利用可能枠、及び利用可能額について利用申込の承認後、定期及び不定期の再審査を行います。この場合、atone分割払い利用者は、再審査の資料として当社の指定する証明書等の提供に応じるものとします。
  • 当社は、以下の各号に掲げる事由がある可能性が存すると判断した場合は、atone分割払い利用者に対して調査を申し入れることができるものとし、atone分割払い利用者はこれに応じるものとします。
    • atone分割払い加盟店との間で架空の注文を偽装している疑いがあると当社が判断した場合。
    • 当社の過去の取引記録等に基づき、atone分割払い利用者に信用上問題があると当社が判断した場合。
    • atone分割払い利用者による誤発注その他不自然な注文が行われていると当社が判断した場合。
    • atone分割払い利用者が悪意を持って情報を改ざんし、又は悪用している疑いがあると当社が判断した場合。
    • atone分割払い利用者が事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると当社が判断した場合。
    • 代金等債権に法律上の瑕疵があり、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
    • 代金等債権が本規約に違反し、又は本規約が禁止している取引に基づき発生したものである場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
    • 代金等債権に関して、atone分割払い利用者とatone分割払い加盟店との間に紛争が生じ、速やかに解決ができない場合。
    • 商品等の引渡し等を受けられない、商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合がある、又は商品等の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいてatone分割払い利用者が支払債務の弁済を拒絶した場合。
    • atone分割払い利用者が自己の認証情報等の利用を否認し、支払債務の弁済を拒絶した場合。
    • atone分割払い利用者が未成年者である又は未成年の可能性があると当社が判断した場合。
    • atone分割払い加盟店が当社に対して取引内容を登録する際に不備があったことに起因してatone分割払い利用者からの支払債務の弁済の受領ができない場合。
    • atone分割払い加盟店の責めに帰すべき事由その他atone分割払い加盟店側の事由により、当社又は提携会社がatone分割払い利用者から支払債務の弁済を受けられない場合。

第15条(期限の利益喪失)

  • atone分割払い利用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    • atone分割払い利用者が債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面又は電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    • 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
    • 差押、仮差押、強制執行、仮処分の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
    • 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
    • 売買契約等の目的・内容がatone分割払い利用者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項各号のいずれかに該当する取引については、atone分割払い利用者が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
    • 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
    • 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
    • atone分割払い利用者と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、atone分割払い利用者が期限の利益を喪失するに至ったとき
  • atone分割払い利用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
    • atone分割払い利用者が本規約の重大な義務に違反したとき。
    • その他atone分割払い利用者の信用状態が著しく悪化したとき。

第16条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)

atone分割払い利用者は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかにatone分割払い加盟店に商品の交換又は再提供を申し出るか、又は当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合は、atone分割払い利用者は、速やかに当社に対し通知するものとします。

第17条(支払停止の抗弁)

  • atone分割払い利用者は、atone分割払いにより購入等した商品等について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
    • 商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと。
    • 商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
    • その他商品の販売又は役務の提供について、atone分割払い加盟店に対する抗弁事由があること。
  • 当社は、atone分割払い利用者が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。ただし、atone分割払い利用者は、当社が前項の支払停止額に相当する額を除外して請求したときには、除外後の請求に基づいて支払を継続するものとします。
  • atone分割払い利用者は、前項の申し出をするときは、予め第1項各号の事由の解消のため、atone分割払い加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  • atone分割払い利用者は、第2項の申し出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項各号の事由について調査する必要があるときは、atone分割払い利用者はその調査に協力するものとします。
  • 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
    • 当該商品等に係るatone分割払いの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
    • 当該商品等に係る支払総額(商品代金等に分割払手数料を加えた額とする。)が4万円に満たないとき。
    • atone分割払い利用者による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
    • 第1項第1号~第3号の事由がatone分割払い利用者の責に帰すべきとき。

第18条(早期完済の場合の特約)

atone分割払い利用者が、当初の契約通りにatone分割払い利用代金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、atone分割払い利用者は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。

第19条(アンチ・マネー・ローンダリング)

  • 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」又は「クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に従い、当社が必要と認めた範囲において、atone分割払い利用者に対し当社の指定する書面等の提出を求め、又は当社が指定する事項の申告を求める等必要な措置を講ずることができるものとします。
  • 当社が前項に基づく措置としてatone分割払い利用者に対して書面の提出等の提出を求め、又は必要事項の申告を求めた場合、atone分割払い利用者は当該要請に速やかに応じなければなりません。
  • 第1項に定める「必要な措置」には利用停止措置や利用否認を含みますがこれらに限られません。

第20条(端末等の管理)

  • atone分割払い利用者は、atone分割払いの利用に用いたatone分割払い利用者が保有する携帯電話端末及びsimカード(以下「端末等」といいます。)、並びに認証情報等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、atone分割払いを第三者に利用させてはならないものとします。
  • atone分割払い利用者は、atone分割払いの利用に用いた端末等を廃棄する場合又は第三者に譲渡若しくは貸与等する場合、端末等中に存するatone分割払いの利用に関する情報を削除するものとします。
  • atone分割払い利用者は、端末等を紛失した場合、遠隔操作による端末等の利用停止措置等、第三者による端末等の利用を防止するための措置を講ずるとともに直ちに当社に当該事実を届け出た上で、当社の指示に従うものとします。

第21条(端末等の不正利用)

  • atone分割払い利用者が端末等の紛失、盗難等(以下「紛失等」といいます。)によって他人に認証情報等を不正利用された場合であっても、不正利用により生じた一切の債務については、すべてatone分割払い利用者の負担となります。ただし、atone分割払い利用者が紛失等の事実を速やかに当社に通知のうえ、最寄りの警察又は交番に届け出るとともに、書面又は電磁的方法により当社所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、atone分割払い利用者が当社に連絡を行った日の60日前以降のatone分割払いの利用に係る支払債務については、当社がatone分割払いのご利用を取り消し、atone分割払い利用者の支払債務を免除します。この場合、atone分割払い利用者は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支払免除の対象とはなりません。
    • 紛失等がatone分割払い利用者の本規約違反に起因している場合。
    • 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じた場合。
    • atone分割払い利用者の故意又は重大な過失によって紛失等が生じ、又は損害が拡大した場合。
    • 端末等が、atone分割払い利用者の家族、同居人、その他atone分割払い利用者の関係者によって使用された場合。
    • 紛失等の申告が虚偽の場合。
    • 被害状況等の申告に虚偽があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続等にご協力いただけない場合。
  • 第三者によるatone分割払いの不正利用の可能性があると当社が判断した場合、当社はatone分割払いの全部又は一部の利用を停止することがあります。この場合、atone分割払い利用者への事前通知が困難なときは、atone分割払い利用者への事前通知なしに当該措置を行う場合があります。
  • 前項の場合、当社がatone分割払い利用者によるatone分割払いの利用を停止した上で契約内容の変更手続きを行うことがあることを、atone分割払い利用者は予め承諾します。
  • atone分割払い利用者は、当社を名乗る者又はその他の者から、メール、SMS、フィッシングサイト等、当社ウェブサイト又はアプリ以外の方法でパスワードの入力を求められた場合であっても、パスワードを入力してはならないものとします。

第22条(認証情報等の不正利用)

  • atone分割払い利用者は、認証情報等の第三者による利用に係る利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
  • 前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、atone分割払い利用者は、前項の利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
    • atone分割払い利用者が認証情報等を第三者に提供し又は認証情報等の漏えいについてatone分割払い利用者に重大な過失がある場合
    • atone分割払い利用者の家族、同居人、留守人その他のatone分割払い利用者の関係者が認証情報等を第三者に提供し又は認証情報等の漏えいに関与した場合
    • 認証情報等の利用について、atone分割払い利用者の家族、同居人、留守人その他の認証情報等の関係者が関与した場合
    • atone分割払い利用者が、当社による調査に適切な協力をせず、又は説明若しくは提出した資料に不実がある場合
    • 当社がatone分割払い利用者に対して提示したワンタイムパスワードが正確に入力されたことを当社が確認した場合(ただし、端末等の管理についてatone分割払い利用者に管理義務違反が認められない場合を除きます。)
  • 前項各号のいずれかの事由が認められる場合には、当社は、atone分割払い利用者に対し、認証情報等の第三者による利用に起因して当社に生じた損害であって、認証情報等の第三者による利用に係る利用代金等相当額以外の損害をatone分割払い利用者に請求することができるものとします。

第23条(権利の帰属)

  • 当社ウェブサイト内及び当社が発行する電子メールなどの各コンテンツにより提供される文章、写真、画像、イラスト等の著作権その他知的財産権は、当社又は正当な権利を有する権利者に帰属し、各コンテンツの集合体としての著作権その他知的財産権は、当社に帰属するものとします。
  • 当社ウェブサイトや電子メール等により、atone分割払い利用者から収集したものに知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウ等)が発生する場合、当該権利は全て当社に帰属するものとします。
  • atone分割払い利用者は、当社ウェブサイトやatone分割払いを通じて当社に提供した個人情報以外の一切の情報(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)について、当社に対し送信・提出した時点で、当社及び当社が認めた第三者が二次利用(ウェブサイトへの掲載許可等、複製・公開・送信・出版・翻訳・翻案・編集・転載を含みますが、これに限られません。)することを許諾したものとみなします。
  • atone分割払い利用者は、前項に定める情報について、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
  • atone分割払い利用者は、当社がatone分割払いを通じて提供している一切の情報を、当社又は当該情報の権利者から事前に許諾を得ることなく、著作権法の定める私的使用の範囲外の目的で、無断収集・加工・二次利用・販売・再販・営業できないものとします。

第24条(atone分割払い利用者資格の停止、取消)

  • atone分割払い利用者が次の各号の一つにでも該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、何ら事前に通知及び催告することなく、atone分割払いの利用をお断りし、又は該当atone分割払い利用者資格を一時停止もしくは取消すことができます。また、当社はatone分割払い利用者資格の一時停止又は取消を行った理由を開示する義務を負わないものとします。
    • atone分割払い利用者がatone分割払い利用申込又はその他の当社への申込等で虚偽の申告をした場合
    • atone分割払い利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    • atone分割払い利用者が当社に対する支払債務の全部又は一部の履行を怠った場合
    • atone分割払い利用者が未成年者である場合、又は成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人のいずれかであり、atone分割払いの利用申込について、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合
    • 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等atone分割払い利用者の信用状態が著しく悪化した場合
    • 指定信用情報機関の情報により、atone分割払い利用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
    • 商品等を換金する目的でatoneを利用すること及び短期間で反復継続して同一の商品を購入することその他atoneを含む当社が提供するサービスの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
    • 第13条の再審査によりatoneの利用を継続することが不適切であると当社が認めた場合
    • 利用可能枠又は利用可能額を超える利用をしようとした場合
    • atone分割払い又は認証情報等の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合
    • 本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面又は電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
  • 前項に基づき当社がatone分割払い利用者資格を一時停止又は取消したことにより、当該atone分割払い利用者がatone分割払いの利用ができなくても、当社は、一切その責任を負わないものとします。
  • atone分割払い利用者は、第1項各号の事由が生じたことに基づき当社、atone分割払い加盟店又は第三者が損失、もしくは損害を被り、又は費用(弁護士費用を含みます。)を支出した場合には、これを全て補償するものとします。
  • atone分割払い利用者は、第1項に基づき当社によりatone分割払い利用者資格を一時停止又は取消されたときは、当該期間中はatone分割払いを含めた当社が提供する一切のサービスを利用できないものとし、当該サービスの利用ができないことについて、当社は一切その責任を負わないものとします。一時停止の解除は当社判断で行うものとし、atone分割払い利用者はその判断に従うものとします。
  • atone分割払い利用者は、当社によりatone分割払い利用者資格を取消されたときは、atone分割払いに関する一切の権利を失うものとします。
  • atone分割払いの利用に関して、atone分割払い加盟店又は提携会社から疑義が出されている場合、その解決までの間、当社の判断によりatone分割払い利用者資格の一時停止、その他atone分割払いの利用を制限させていただくことがあります。

第25条(反社会的勢力の排除)

  • atone分割払い利用者は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    • 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    • 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    • 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    • 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    • 特殊知能暴力集団等(第1号から第6号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    • 第1号から第7号に掲げるもの(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
    • その他前各号に準ずる者
  • atone分割払い利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • atone分割払い利用者が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、当該atone分割払い利用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、atone分割払い利用者は、これに応じるものとします。
  • 当社は、atone分割払い利用者が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、atone分割払い利用者としての利用申込を拒絶し、又は、atone分割払いの利用を一時的に停止することができるものとします。 atone分割払いの利用を一時停止した場合には、atone分割払い利用者は、当社が再開を認めるまでの間、atone分割払い加盟店との間でatone分割払いを利用した取引を行うことができないものとします。
  • atone分割払い利用者が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、atone分割払い利用者としての資格付与を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本規約に基づき成立した契約を解除できるものとします。この場合、atone分割払い利用者は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
  • 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、atone分割払い利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適用により、atone分割払い利用者に損害等が生じた場合にも、atone分割払い利用者は、当該損害等について当社に請求をすることはできないものとします。

第26条(禁止事項)

  • atone分割払い利用者はatone分割払いの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    • 当社に対して虚偽又は誤りがある情報を届け出、又は当社に届け出た情報について変更が生じたにもかかわらず、変更が生じた内容を速やかに届け出ないこと
    • atone分割払いを、営利を目的として利用をする行為
    • 当社、atone分割払い加盟店、提携会社もしくは第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    • 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
    • 同一人物が、複数のatone分割払い利用者としての利用申込を行う行為、又は複数人が共有する情報もしくは第三者を利用してatone分割払い利用者としての利用申込を行う行為
    • 実在又は架空の第三者になりすましてatone分割払いを利用する行為
    • 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
    • 第三者の設備又は当社サービス用設備(当社がatone分割払いを含めた当社の一切のサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
    • 上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、atone分割払いの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為又は他者もしくは当社に不利益を与える行為
    • その他、当社が不適切と判断する行為
  • atone分割払い利用者は、現行紙幣・貨幣の購入のためにatone分割払いを使用すること、及びatone分割払い利用者に付与されたatone分割払いに係る与信枠の現金化を目的とした使用その他違法又は不当な取引にatone分割払いを利用してはなりません。
  • 前項で禁止される現金化を目的とするatone分割払いの利用その他違法又は不当な取引でのatone分割払いの利用は、以下の各号に掲げるものを含みますが、これらに限られません。
    • 金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、暗号資産、回数券又は現金類似物若しくは現金等貨物の購入であって社会通念又は過去の取引履歴に照らして相当とは認められない頻度もしくは金額で行うもの
    • 貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入であって社会通念又は過去の取引履歴に照らして相当とは認められない頻度もしくは金額で行うもの
    • 買取業者等が予め買い取ることを合意したうえでの商品等の購入、又は第三者に転売することを目的とした商品等の購入のためにatone分割払いを利用するもの
    • atone分割加盟店がatone分割払い利用者に自店や指定店等で販売している商品等を、atone分割払いを利用して購入させたうえで、当該商品の買戻しを約して行われる取引のためにatone分割払いを利用するもの
    • 上記各号に類すると当社が判断するもの
  • atone分割払い利用者が前各項のいずれかに該当する行為をしたことにより、当社又は第三者に損害が生じた場合、atone分割払い利用者はその損害を賠償しなければなりません。

第27条(atone分割払いの停止等)

  • 当社は、次の各号に該当する場合には、atone分割払い利用者に事前に通知することなく、一時的にatone分割払いの一部もしくは全てを中断、停止又は中止することができるものとします。
    • atone分割払いに関するシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
    • atone分割払いに関するシステムに負荷が集中した場合
    • atone分割払いに関するシステムがコンピュータ、通信回線等の事故等によりその機能を十分に発揮できない場合
    • atone分割払い利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
    • 火災、停電などや、地震、噴火、洪水、津波などの天災により、atone分割払いの提供が困難な場合
    • 戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議などによりatone分割払いの提供ができなくなった場合
    • 第三者によるatone分割払いのシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん又は破壊を含みます。)などにより運営ができなくなった場合
    • その他当社がatone分割払いの一時的な中断、停止又は中止を必要と判断した場合
  • 当社は、本条に基づきatone分割払いが中断、停止又は中止となったとしても、これに起因するatone分割払い利用者又は他の第三者が被ったいかなる不利益、及び損害について一切の責任を負わないものとします。
  • atone分割払い利用者は、atone分割払いを利用するにあたり必要な機器(アプリを含みます。)、通信手段等をatone分割払い利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

第28条(解約)

  • atone分割払い利用者は、本規約上別段の定めがある場合を除き、いつでも当社所定の手続により本規約に係る利用契約を解約することができます。
  • atone分割払い利用者が死亡したときは、その時点で解約したものとみなします。
  • 当社がatone分割払い利用者に対し電子メールにより連絡することができなかった場合は、その時点で解約したものとみなすことができるものとします。
  • atone分割払い利用者は、当社に対して有する全ての支払債務を完済するまでは解約することができない(解約したものとみなさないことを含みます。)ものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
  • atone分割払い利用者は、前項ただし書に基づき解約した場合、当社に対して有する全ての支払債務について、その支払期日にかかわらず、当社の請求により、直ちに弁済するものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法により支払うことができるものとします。
  • atone分割払い利用者は、解約した後に、atone分割払いに関して当社に対する支払債務の負担があることが判明した場合には、当社からの請求に従って、その支払債務の一切について責任を負うものとします。
  • atone分割払い利用者は、解約したときは、atone分割払いの利用に関する一切の権利を失うものとし、また解約に伴って当社に対して何ら請求権も取得しないものとします。

第29条(秘密保持及び利用者個人情報の保護)

  • atone分割払い利用者が当社に届け出た事項及びatone分割払い利用者のatone分割払いの利用に関する情報等、当社がatone分割払いの提供に関して取得し、又は記録した情報(以下「利用者個人情報」といいます。)は、当社に帰属します。当社は、利用者個人情報を、本規約で定める場合の他、別途定める「個人情報の取得に関する同意事項(atone分割払い)」及び「個人情報保護方針」に基づき、適切に取扱うものとします。
  • atone分割払い利用者が個人情報の開示を求める場合、当該atone分割払い利用者は、当社所定の手続及び当該atone分割払い利用者の費用負担をもって照会できるものとし、当社は、当該費用の入金を確認後、当該atone分割払い利用者宛に郵送にて通知するものとします。
  • atone分割払い利用者が個人情報の破棄を求める場合は、当社は法令等に従い当該情報の破棄を行うものとします
  • 当社は、利用者個人情報を、atone分割払いを提供する目的及び「個人情報の取扱いに関する同意事項(atone分割払い」及び「個人情報保護方針」に定められた目的以外の目的のために利用せず、また第三者に開示し、又は提供しないものとします。ただし、atone分割払い利用者は、当社に登録した住所以外の場所のうち当社がatone分割払いの提供に関連して正当に取得した場所(配送先又は本人確認書類に記載された住所に限る。)に宛てて支払債務の弁済を請求する書面を送付する場合があること、当該書面の送付により第三者に支払債務及び請求の存在並びに当該書面の内容が開示される場合があることについて、同意します。
  • atone分割払い利用者は、atone分割払いの利用上発生した当社、atone分割払い利用者同士、atone分割払い加盟店又は委託先との間の苦情、クレーム、訴訟について、当社が要求する事項(文章、口頭による交渉を含みますが、これに限定されません。)を、全て当社に開示するものとします。

第30条(免責事項)

  • 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、atone分割払いの利用によりatone分割払い利用者に発生した損害について、これを賠償する責任その他のいかなる責任も負わないものとします。
  • 当社は、当社ウェブサイト又はサーバ等から送られる電子メール、コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しません。
  • 当社ウェブサイト等で開示する情報について、当社は、明示されていると否とにかかわらず、その情報の真実性、目的適合性、権限、適法性、安全性、正確性等に関し、いかなる保証も行いません。
  • 当社ウェブサイト等において行われる、当社以外の者が提供するサービスや商品等の広告に関し、当社は、その内容その他の点について、いかなる保証もせず、また、責任を負わないものとします。
  • 当社は、atone分割払い利用者とatone分割払い加盟店との間の商品等の取引等について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。商品等及び取引等に係る問題は、atone分割払い利用者とatone分割払い加盟店との間で解決するものとします。

第31条(損害賠償)

  • atone分割払い利用者がatone分割の利用に関してatone分割払い加盟店、他の利用者、提携会社又は第三者に対して損害を与えた場合、atone分割払い利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えてはならないものとします。
  • atone分割払い利用者が本規約に反した行為又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該atone分割払い利用者に対して当該損害の賠償の請求を行うことができるものとします。

第32条(規約の範囲及び変更)

  • 当社ウェブサイト上における表示又はその他の方法により規定する本規約の個別規定及び当社が随時atone分割払い利用者に対し通知する本規約の追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約本文の定めと個別規定及び追加規定の定めが異なる場合には、個別規定及び追加規定の定めが優先します。
  • 当社は、次の各号に該当する場合には、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でatone分割払い利用者に周知した上で、本規約を変更(atone分割払いの一部又は全部の廃止を含み、以下本項において同様とします。)することができます。この場合には、atone分割払いの利用条件は、変更後の本規約によります。
    • 変更の内容がatone分割払い利用者の一般の利益に適合するとき
    • 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
  • atone分割払いの利用に際し提供されるアプリ又は当社ウェブサイト内に、Googleマップ(Google Inc.の登録商標です。)の機能とコンテンツが含まれる場合、Google Inc.が定めるGoogle マップ / Google Earth 追加利用規約及びGoogle Privacy Policyが適用されます。

第33条(atone分割払い利用者への通知等)

  • 当社からatone分割払い利用者に対する通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、atone分割払い利用者が予め当社に届け出た電子メールアドレス宛の電子メールその他当社が適当と認める方法(アプリ上の通知を含み、以下同様とします。)により行うものとします。
  • 当社から電子メールによる通知が行われる場合、当社は、atone分割払い利用者の加入する電子メールサービスのサーバ宛に電子メールを発信し、当該サーバに到着したことをもってatone分割払い利用者への通知が完了したものとみなします。また、atone分割払い利用者は、当該電子メールを遅滞なく閲覧するものとします。
  • 当社からatone分割払い利用者に対する公表は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社ウェブサイト上での掲示その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
  • 当社から当社ウェブサイト上の掲示による公表が行われる場合、当該公表内容がウェブサイト上に掲示され、atone分割払い利用者がウェブサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧すること可能となった時点をもって、atone分割払い利用者への公表が完了したものとみなします。

第34条(atone分割払い利用者の地位の貸与・譲渡)

atone分割払い利用者の地位は、いかなる人へも貸与、譲渡、質入れなどをすることはできません。

第35条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項の全部又は一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能となる場合であっても、当該無効又は執行不能となった条項以外の他の条項及び、当該条項のうち一部が無効又は執行不能となった部分以外の他の部分は、効力を有するものとします。

第36条(不正行為等の監視)

atone分割払い利用者は、当社がatone分割払いの不正利用等の監視を行うことにつき、事前に承諾するものとします。

第37条(準拠法)

本規約及びサービス関連規定(個別規定、追加規定を含みます。)に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとします。

第38条(合意管轄裁判所)

atone分割払い利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、atone分割払い利用者の住所地、又は当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。

【お問合せ・相談窓口等】

  • 販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は加盟店にご連絡下さい。
  • atone分割払いについてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社ネットプロテクションズにご連絡ください。
  • 支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社ネットプロテクションズにご連絡ください。
    株式会社ネットプロテクションズ
    〒102-0083東京都千代田区麹町四丁目2番地6住友不動産麹町ファーストビル5階
    [email protected]

以上
2024年11月1日 制定