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2020-10-02

anond:20201002111115

三重はかなり中途半端なやつですぜ

[国の所轄区分における三重県の例]

中部管区警察局 …三重富山石川福井岐阜愛知

中部経済産業局 …三重富山石川岐阜愛知

中部地方整備局 …三重岐阜静岡愛知

中部運輸局    …三重福井岐阜静岡愛知

東海農政局    …三重岐阜愛知

近畿中国森林管理局…三重石川福井滋賀以西(本州のみ)

2019-08-03

韓国向け輸出規制についての駄文

韓国の件だけど、自分がここ10年ぐらい関わっている安全保障貿易管理(輸出管理)の分野が日の目を見て嬉しいと思う反面、不正確な報道ツイート拡散も目につく。

そこで、頭の整理も兼ねて、今回の事象に対する輸出管理担当者の考えを、ここに遺しておこうと思う。

■輸出規制ではないのか

最近報道を見ていると「ホワイト国を外れても輸出はできる。だから「輸出規制」にはあたらない」というのが日本政府の言い分であり、最近ネット言説の潮流となりつつある。

しかし、それはあまり形式的な論であり、輸出にかかわる企業側の手間、輸出までの期間を考えると、実質的な「輸出規制」に値するものだと私は思う。

日本の輸出規制

ここで日本の輸出規制について触れておくと、大きくわけて(1)リスト規制と(2)キャッチオール規制という2つの規制に分かれている。

リスト規制とは

貨物性質に着目した規制。たとえば精度の高い工作機械なんかは、核兵器開発に転用される可能性があるので、広範に規制されている。フッ化ポリイミドレジストフッ化水素もこのリスト規制に引っかかる。

リスト規制品を輸出するには

原則は輸出案件契約)ごとに許可を取る必要がある(=個別許可申請)。

ところがこの個別許可申請というのが曲者で、今どき申請は紙ベース。添付する契約書面の内容はもちろん、誤字脱字等についても事細かにチェックされて、まあなかなか許可下りない(90日以内というルールがあるにはあるのだが)。あと許可申請先は経産省安全保障貿易審査課という鬼のように厳しい部署であり、厄介。

■包括許可制度

それじゃ企業経済活動が成り立たないよね、というわけで、一定場合については「包括許可」という、文字通り包括的許可を与える制度を設けて、簡単に輸出できるようにしたわけ。

特にホワイト国向けの「一般包括許可」という制度は、なんだろう、鈍行列車に対する新幹線みたいなもの?あるいはディズニーランドファストパスみたいなもので、電子申請もできて、許可スムーズ下りる。申請先も全国の経済産業局通商事務所で済む。経産省審査課に比べると遥かに楽。

韓国に対する措置

韓国についてはすべてのリスト規制貨物について「一般包括」が使えていたのを、7月1日からはフッ化ポリイミドレジストフッ化水素について使えなくした、つまり個別許可申請必要とした。

そして8月28日から韓国ホワイト国を外れるので、すべてのリスト規制貨物について個別許可必要となる。たとえば等級の高いベアリングリスト規制貨物なんだけど、それ1つ韓国に出すにも、いちいち経済産業省申請必要となってしまう。

(正確に言うと3品目以外については「特別一般包括」という制度を使うという手がある。ただし経産省検査官監査を事前に受け入れなければならなかったり、いろいろ面倒くさい)

結論

つらつらと書いてきましたが、とにかく個別許可申請というのは、言葉上のイメージより遥かに面倒くさいものであり、許可までに時間も掛かる「実質的な輸出規制」に値するものなのですよ・・というのが私の考え。

■3品目を扱う企業対応

フッ化ポリイミドレジストフッ化水素を取り扱う企業について考えると、おそらく案件ごとに個別許可申請して、許可を取って、船を手配して・・・と悠長なことをやってられるような貨物ではなさそう。デカもの工作機械であれば、1件ごとの個別許可申請でも商売が回るのだが(面倒くさいことは変わりない)。

さらに、個別許可申請では「誓約書」という、勝手転売しない旨をうたった文書相手方から取得する制度がある。これ、相手方誓約書に反して転売した場合日本企業責任を問われるという鬼畜制度であり、具体的には罰金輸出禁止処分等のペナルティを課されてしまう。だから工作機械メーカーなんかはGPS機械に埋め込んで、相手方機械を動かし場合はすぐ分かるようにチェック体制を整えている。

しかし、フッ化ポリイミドレジストフッ化水素GPSを埋め込むわけにはいかない。もし韓国企業がこっそり転売をしたら、彼らを信じてわざわざ輸出許可を取った自分たちにペナルティが課されてしまう。こんな状況下でわざわざリスクを取って輸出をするかというと、韓国向け輸出自体をやめてしまうのではないだろうか?

■実際に許可下りるのか?

上記3品目については日本政府は輸出許可を出さないような気がする。もちろん不許可処分を出してしまうと大事になるので、企業自粛を求めるようなやり方になるとは思うのだけど(そういうことが何度かあった)。その意味でも「実質的な輸出規制」に値するものだと思う。

キャッチオール規制審査とは

顧客性質に着目した規制簡単に言うと経産省が発行しているブラックリスト外国ユーザーリストという)に載っているか、輸出された貨物核兵器開発等に使用した前科があったり、今回使用しようとしている顧客については、リスト規制と同じように経産省許可申請をしなければならないとする制度。輸出企業は、顧客名前契約書、HPを調べて、安全顧客かどうかを確認する義務があるというわけ。

ホワイト国向け輸出の場合そもそもこのキャッチオール規制審査免除されていたのだけど、ホワイトから外れると、この審査も行わなければならない。

・・・ただ、担当者の実感としては、この審査自体はさほどの手間ではない。企業によってはホワイト・非ホワイト区別をつけず実施しているところも多いと思う。

ホワイト国を外すこと

ちなみに、ホワイト国というのは現在27カ国あって、国際的レジームに加入しているかどうかが基準になっている。核だったり、ミサイルだったり、生物兵器だったり、汎用品の軍事転用だったり。自分がこの仕事を始めてからは、ブルガリアが追加されたことがあったと思うけれども、基本的には4つのレジームに入っているかどうかがメルクマール(と、自分は教えられてきたし、安全保障貿易管理資格試験でもそのような模範解答とされている)。今度インドが入るんじゃないかと数年前から言われてはいる。

ところが韓国は巷間言われているような北朝鮮への横流し疑惑があるとはいえ、4つのレジームから脱退したわけではない。にも関わらず差別的な取り扱いをするのは、明文化されていないとはいえルールを逸脱した運用だよなあ、と思うところはある。

■今後の着地点

本丸はフッ化ポリイミドレジストフッ化水素の3品目だとすると、これらについては引き続き個別許可申請必要とする一方、今後アメリカ仲介を受けて韓国ホワイト国に戻すというのは、着地点としてありそうな気はする。けど、今の内閣嫌韓世論からすると、それも難しいのかなあ・・・

 
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