はてなキーワード: 地上権とは
その爺さんは1970年代末にその戸建てを買って00年代に売っぱらって今は下丸子のタワマンに住んでいる。
築地の戸建てを買った時は新聞配達をやっていたと言っていた。バブル期にタクシー運転手に転向したらしく今年で35年目だという。
新聞配達員の若造が銀座駅徒歩圏内の戸建てを地上権ではなく所有権付で購入した事実に俺は仰天したが、爺さん曰く
「築地って言っても同じ築地の中で富豪しか買えないような家と貧乏人しか買わないよう家が分かれてた。
銀座だって八重洲だって赤坂だって六本木だって昔はそうだった。
今と違って、どの家も値付けが恐ろしく高いなんてエリアは駅から遠い高台ってパターンだった。山王とか池田山とかな」
逆に当時、とにかく都心にあって駅近で安い戸建てが安価で放置されてたのはなんでなんだろ。
当時、現代人の感覚で「この値付けはおかしい」って直観できる人がいなかったのはなんでだろ。そんな難しいことか?
また、当時はたまプラや新百合ヶ丘の分譲住宅にエリートサラリーマンや医師や実業家が殺到する一方で、
武蔵小山や大崎や門前仲町や木場なんかが「貧乏くせえ街(笑)住みたくねえ」で歯牙にもかけられてなかったようだがこの感覚も到底理解できない。
当時をこの感覚でいた人はなぜそういう価値観でいたのか今だとどう振り返るんだろうか。
本当に昨今の住宅相場しか知らない俺からしたら定価の30倍くらいの金払ってたまごっちを購入することと同じくらい理解不能だ。
今なんて例えば、月島に建つ、再建築不可の、地震が来たら一発で崩落しそうな、見るからに寿命がきてるようなあばら家でも15坪もあれば中古で軽く7000万円くらいするというのに。
何故かDPZがオンライン調査不十分なんで調べた結果を公表するよ。
現場は第三京浜の玉川インターチェンジ近くの多摩川左岸(東京都側)だ。座標としては「35°36'08.29" N 139°38'19.63" E」だ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dailyportalz.jp/kiji/tamagawa-lion
まず、Google Earthで過去イメージが見られるので見てみよう。
Google Earthを起動して検索窓に「35°36'08.29" N 139°38'19.63" E」を入力。拡大すると草原の中にオレンジの遊具が見える。拡大しすぎるとストビューに切り替わるのが大変にウザイ。
メニューバーの「表示」→「過去のイメージ」にチェックするとスライダーが現れる。
鮮明な画像が得られるのは余りない。1997/12、2004/12、2007/12、2010/5、それ以降くらいだ。
1997年12月:オレンジ、白、白の三つ巴になっている画像が見られる。2つの白いのは消失した遊具と考えられる。
影の長さから遊具の高さを推定する。ここは東京電力の送電線の真下なので注意看板がある。看板の高さは1.8m。ライオンの影はその1/4。オレンジのライオンは頭の部分だけが高く、影もその部分だけ長くなっている。看板の1/4なので50cm程度と推定される。後に人がしゃがむ画像が出てくるが、大人がしゃがむと約1mでその半分の高さなのでこの推定は合っている。
また、右に寝っ転がり後ろ足を左に投げ出したデザインという事も判る。(足の部分は現在埋まっているので見えない)
白い遊具の影の長さはライオンの頭部の1/3位だが、遊具中心からの距離を考えるとライオン頭部の1/2。つまり白遊具の高さは25cm程度と推定。
次にストビューの過去イメージを見てみよう。ストビューで過去を見る時は、車通りが多い道から見える箇所がないか探す事だ。徒歩道では全天球カメラを入手した物好きがスポットで撮影したものしかないが、大きな車道はストビューカーが何度も撮影している。
それで非常に重要なのがこれだ。
https://goo.gl/maps/XDnKwZfkz2V1YzRs5
ライオンが傾いてしまっているのだ。2014年3月の撮影だ。また、しゃがんだ大人と子供が近くにいる。
左上の日付箇所をクリックするとスライダーが現れる。2014年7月に移動して欲しい。
なんと戻っているのだ。更に高さも戻っている。
次に2020年2月にして欲しい。2019年の台風19号の翌冬だ。
高さが変わっている。地面より深い所に居て、しかも周りを掘ってあるのだ。
多摩川河原はこの25年で2つの大きな台風による洪水に見舞われている。2007年9月と1019年10月だ。
変化があったのは次の通り。
2007年~2010年:白遊具もう一個消える。ライオンだけになる。
2019年6月~2020年2月:大分埋まったライオンの周りが丸く掘られる。
そもそもこういう遊具は古い薬局の前のサトちゃん人形みたいに、FRP製で中に鉄のアングル材の骨組みが入っている。更にここは洪水で浸水する地域なのであらゆるものが水に浮かない、流されない重さで作られているはずだ。中にコンクリが充填されているかもしれない。台風で流されたりは考えにくいのだ。
そして傾いたライオンが起こされたり、周りが掘り返されたりというのは、保守されているという事だ。
更に洪水で泥が堆積する箇所というのは土壌が肥沃であり、草は伸び放題になる。つまり草が低いというのは毎年この個所を草刈りしてるという事だね。
とすると、白い遊具は「撤去された」というのが真相ではないのか?2004年以前に一個と2007年~2010年にもう一個撤去されたと。
理由は、壊れたとか、クソ重たいのに3つも掘り返すのめんどくせぇ、委託業者高齢者が多いのによぉ、とかそんなところかなと。
最初、Google Earthで見た時には白遊具はただ埋まってるだけかも、と思ってスコップ持って出かけようとしたが、ストビュー見たら2019年の台風19号以前にすでに消えてたのでこれはやはり撤去と結論した。
ただ、隣の砂場は土に埋まってるのは確実なので、掘り起こしたら砂場が復活…するけど土砂の堆積が50cm近いので、落ちたら出られないアリ地獄的な砂場になりそうだ。
それと、ここは送電線の真下なので管理は東京電力がしているという可能性もある。つまり公共地(河原の主有権は誰にもない)を使う(地上権設定)見返りに公園の一部として整備した、って感じかなと。
公園(多摩川遊園)全体は自治体管理なので遊具を置かなかい原っぱや避難場所とかの今風に変化させられているが、送電線下だけは東電と建設省(当時)の取決めがあって、設置物は東電のものなのでいじれないんだよねぇ…という、アキバヨドバシの角に小さいビル(Veloceが入る)があるみたいな事かなと想像する。
(
最後のアキバヨドバシ角のビルの事が気になる人がいると思うので説明すると、あのビルは青果仲買人協会の土地。西口のダイビルとUDXは青果市場跡地で、東口のヨド、富士ソフトやロータリー、TX駅は高架式貨物駅だったので、仲買人は駅の中を通って市場に行っていた。秋葉原貨物駅では当然青果物も大量に扱うので仲買人は国鉄と下請けの日通にとってお得意さん。そこで貨物駅の一角を譲渡して仲買人事務所を建てた。あの一帯はJRと日通が所有する貨物駅跡地をそのまま再開発したもので新たな地上げは行っていない。故に、あの角ビルが地上げに抵抗した結果というネットでの風評は間違い。元々お得意さんとして市場の仲買人を国策誘致した土地。
)
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
どいつもこいつも条文自体読んでないのが話にならないんだよなあ。
条文はここだ。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409062.htm
第九条注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。
勧告→国の損失補償や買い上げ→それでも従わない場合に初めて刑事裁判を経て刑事罰,だ。
これが明確に違憲だというなら,より良い対案を出せばいいじゃないか。
野党第一党が「重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する」ことを制限するのがけしからんというのならば,自民党がいかにクソでも政権交代は無理だ。
まともな会社なら揉めてる建物をショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所の許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。
借地権には賃借権と地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。
(賃借権と地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/)
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
売主も司法書士も地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明)
論点整理増田にある通り、建物の登記があれば当然に借地権は認められる。
そして賃借権の借地権だからこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。
私は未だに地上権の概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権と地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである。
Gigazine編集長は賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は地上権の登録を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。
借地権が地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)
20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約が20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。
地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/)
そもそも編集長祖父は建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか。
父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。
その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
借地人が地主に地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。
地代とかいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父の愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主の愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。
地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
次の展開がとても楽しみでゲスね。
重要なところを省いて語ってる気がするんだよね
山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権付建物として購入したが,土地所有者が地上権登記を拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地を相続)。
惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。
ただ,仮に惠水氏の供述が真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権で登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。
こうした経緯から,GIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。
また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。
惠水氏の供述が真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。
GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。
地主側としては,借地権の更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権が地上権か賃借権か問題となることが予想された。(とはいえ,地上権だという証拠がなく,建物が老朽化しほぼ空き家の倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)
今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。
地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権の更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。
なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証を形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである。
とはいえ,地上権と賃借権とはいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法の適用があるから,建物所有権・土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
https://matomame.jp/user/FrenchToast/d480ef372439472abc75
http://keisui.com/category/architect/
編集長の母のブログを見ると、祖父は前の持ち主から建物を地上権付きで購入し、契約書に従い地代も払っていたと主張しているが、登記上は地上権は付与されていないようだ。
建物の売買に立ち会った司法書士が、”建物には地上権が付いていたという事である"と証言しているそうだか、それであれば登記に記載されてなければおかしい。
"前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)"借り続けて来たとあるから、そもそも"前の建物の所有者"の地上権取得の経緯に疑いがある。
恐らく"前の建物の持ち主"が、20年以上賃貸を続けたことを根拠に、取得時効20年による地上権を主張したのではないか。しかし取得時効が成立するためには、20年間実質的に地上権所有者であるかのようにふるまってきたことが要件になる。地主は当然同意しないであろうから、地上権の有無は裁判で決着をつける必要がある。登記上地上権が付与されていないのは、その点が決着する前に、編集長の買い取ったからではないか。
編集長の祖父が賃借契約を結び直したあと"20年後に登記してもらうことを地主と約束した"とも書いてあるが、これは20年専有し続ければ地上権が発生すると祖父が考えていただけで、地主側はそもそも同意していなかった可能性がある。
地主からしてみれば、祖父が借り始めてから少なくとも37年以上、下手すると60年以上に渡って意思に反して土地を貸し続けいる可能性すらある。
もちろん背景がどうであろうと、持ち主の同意なしの建物破壊は違法なので、どんどん戦ってほしい。
地上権が編集長側になかった場合、現状は賃借契約違反の不法占拠状態ということになる。
(地主側は祖父とは契約を結んだが、孫への契約の引継ぎには同意していない。)
警察が現場に立ち入らない方が良いと言っているのは、そのせいかも。
“地主はこの建物は地代を払わないから返してもらったと主張”とあるから、祖父が亡くなってからは地代も払ってなかったっぽい?
司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士も登記はできますが、登記の専門家は司法書士です。
弁護士はもっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格の司法書士の仕事しない…もちろん弁護士も業務に必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)
今回の元増田の登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います。不動産の登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います。
(よく売買や贈与、相続で登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)
元増田は結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記(権利の登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)
私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在も登記名義は旧姓のまま放置しています。
住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行の抵当権の付替の登記が必要)に併せてする人がほとんどです。
登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります。
住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記の場合であって、所有権移転登記の場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)
余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています。
さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます。司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30
(引用したブログの先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)
ブコメに勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)
保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地が居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)
本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度や登記制度がこのままってことはないかな…
本籍地をどこに置くかは個人の自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)
本籍地を移すと、以前の本籍地で作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。
(ただし、未だに戸籍がコンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)
ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票や戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。
これまた管轄法務局や担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー(原本還付のため)を付ければ登記は受理されます。
登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合、登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。
そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。
権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります。管轄法務局に電話したら多分教えてくれます。
面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います。戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)
※登記は「表示の登記」と「権利の登記」に分かれてまして、表示の登記の専門家は土地家屋調査士、権利の登記の専門家は司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)
表示の登記は不動産の所在、地番、家屋番号、地積、床面積等々。権利の登記は所有者、抵当権、地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
田中ゆうたろう杉並区議(美しい杉並)が理事を務める社会福祉法人明愛会(理事長は田中悦子氏=田中議員の母)明愛保育園(杉並区和田)の新設に区が補助金約1億6420万円を支払った件で、このうち約4700万円が、隣接する明愛幼稚園の経営母体・学校法人山本学園から用地借用に伴う「土地賃借料」の前払い金だったことが情報公開請求によってわかった。
土地の貸主である山本学園の理事長は田中区議の祖母にあたる山本澄氏で、住所も田中区議や田中悦子明愛会理事長と同じ。つまり親族経営の法人同士で土地を貸し借りすることで補助金を身内に取り込んでいるようにみえてくる。
この点について本誌記者は9日夕方、田中区議に電話で取材した。田中区議は「手元に資料がなく詳しく答えられない」「ノーコメント」「法律にのっとって(手続きを)行っており問題はない」などと回答したが、それ以上の詳しい説明は得られなかった。
そのご不動産登記簿謄本を確かめたところ、明愛保育園の用地(約400平米)はもともと国有地で、保育園建設がはじまる2013年に山本学園が1億9000万円で取得していたことがわかった。山本学園が取得後、同年に設立したばかりの社会福祉法人明愛会が賃借し、地上権を設定している。4700万円の補助金は、この賃貸借契約にもとづく賃借料の前払いという形で払われた。
山本学園と明愛会の契約内容については、情報公開請求で開示された公正証書に書かれているが、賃料や保証金などの金額部分は墨塗りになっており不明だ。
なぜ明愛会として購入せず、山本学園が購入したものを借りる形をとったのか。釈然としない点が残る。追って取材をつづけたいが、現時点で考える限り、補助金の予算・決算審議にかかわる際、利害関係、あるいはそれに近い立場にあった事実を明らかにしなかった点については道義的責任を問われてもしかたないだろう。
保育課によれば、補助金は「杉並区私立保育所整備補助金」と呼ばれるもので、建物と借地に支給。借地については路線価の2分の1を上限に払われる。財源は大半が都から区に払われる助成金で、2014年度は約10億円の予算があり、執行されたという。
なお、社会福祉法人明愛会の理事には、「つくる会」教科書の採用を強力に推進したり山田宏前区長の政治資金パーティのパーティ券を購入していたことで知られる元教育委員の宮坂公夫氏(杉並幼稚園園主)が名を連ねている。
あなたが説明している内容は、民法265条以下に定められた地上権とは全く関係のない内容です。地上権の説明としては完全にデタラメなので、嘘を信じて恥をかいたり、損をする人がでないように、さっさと消しましょう。
うーん……。
土地所有者(所有権者)が地上権を取得したら原則として地上権は混同により消滅するわけだし(民法179条1項)、明らかにお前の説明は間違ってると思うんだが。
それだけ自信満々ってことは、なにか典拠があるの?
良かったら教えてくれ。
地上権とは何か、一般的な知識として、最も必要とされていない増田で解説したい。
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①地上権に付いての概略
⇒土地所有者が持つ権利で、簡単にいうと所有地で発生した物の権利は所有者に帰属するという考え方。
たとえば土地を耕地化して作物を育てた場合、この一般的に所有権は耕作者にあるのだが、これは地上権によるものだと考えることが出来る。
耕作地等を他人から借りる場合、同時に地上権も貸与を受けていると考えられるので、無許可で他人の土地を耕したりした場合、作物の所有権に付いては土地所有者がこれを主張できる。
山に入って山菜や草木、石などをを採取する場合、土地所有者の許諾を得ていないとそれが自然発生したものであっても地上権の侵害に当たる。
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②入会権との兼ね合い
入会権とは一種の地上権の分与であって、特定の土地(地区共有地)の薪等の燃料、草などの飼料、落ち葉などの農業資材について、複数の入会権所有者(入会権者)が採取権を共有している状態のことである。なお、当該地近隣付近に居住していないと失効する権利でもあり、入会権を喪失した後は入会林野の地上権を所有することは出来ない。
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③一般的な注意事項
通常、土地所有者以外は地上権の存在を知らずに侵害している事がある。
山菜や貴石、希少な花の持ち去りは当然だが、商品としての価値がない様なものでも所有者に無断で持ち去ると厳密には地上権の侵害になる。
内孫なんだがわしゃーもー疲れた。
祖父がなくなり相続財産は住んでる土地しかないのだが嫁いでいった娘が権利分よこせときて大炎上。
一応預金もベンツのCクラスが買えるぐらいはあって、そちらは全部やるといったのだが額面が土地と釣り合わないのが嫌らしい。
住んでる土地の課税評価額が半端ないので欲しくなるのは判るが、それはそれは大変なことである。課税評価額と取り引き価格の違いもわかっていないようで、底地と地上権もしらない気配なのだが、知ろうともしていないので伝わらない。それどころか騙そうとしていると思われているようだ。
相続権については一生懸命調べている節がある。だが他の人の権利や、権利についてくる義務については考えてくれない。市販の本には載っていないからかもしれない。相続税、固定資産税だけみても相当の金額なのだが課税評価額分が現金として手に入ると思っているので計算をしようともしていない。土地が思った額で売れないなどということは微塵も思ってもいないようだ。
何故だろう?
金を産まない土地と現金の本質的な違いをわかっていないのかもしれない。額面が大きいだけに様々な控除が受けられないと普通の家計なら数年もまたず吹き飛ぶことになる。こんなハズじゃなかったと、事が済んでからでは遅いので話し合いのたびに一生懸命説明しているのだがわかってもらえそうもない。現在は不動産の専門家にお願いして中立的な立場にはいってもらって説明してもらっているのだがダメそうだ。不動産屋が手をひきますといってきた。思えば最初に相続税の税理士が言ったことが上の空だった時点でダメだったのかもしれない。自分は相続人ではないので引いたところから見てるのだが客観的にみてとても危うく果てしなくダメそうなのである。ダメ!欲目で我を失っている!! 閃光玉と虫笛が必要。
もし税金が払えなかったら分割のしかたによっては連帯納税義務はうちにもでてくる。控除の効かない課税分なので数年重なれば土地を全部売ったところで怪しくなる額になるだろう。税金が原因では破産もできない。破産しても納税義務は残る。国の延滞税率の前には消費者金融など赤子も同然だ。本当に困る。
計算されている一次相続の相続税だって払えうのはかなりしんどい額のはずだ。売れるまで延滞すればいいやと思っているのかもしれないが、無邪気すぎる。売ろうにも我が家が立ち退きに全面的に協力しなければ売れないだろうし売れたとしても譲渡所得税やらで思っているような額など手元には残らない、そもそも法的な制限がとても多い土地なので買い手は限られるし交渉も簡単ではない。売るために経費がかかるなんてことはいわずもがなわかっていない。というよりそういうことができるぐらいしっかりしてるならこんなレベルで揉めない。
だが、そういうことを説明してもヌカに釘。祖父を扶養して何十年も固定資産税を払い土地を維持してきたのは祖父ではなく父なので感情的にも整理しがたいものがあるが、感情的なものはおいておいてもその後の事を考えると、このまま半分コしてしまうと大変なことになる。
だが、ダメそうなのだ。ひたすらにダメそうだ。知ろうともしない人に教えることは大変困難を極める。父は感情的なものはこらえて粘り強く対応していると思うが、単純化すれば「半分よこせ」と「やらん」と揉めているに過ぎない。いっそ代理人でも立ててくれればと思うが、相手が裁判だのなんだの言い出したので、この揉めている姿をみてばーちゃんがとうとう耐えられなくなった。
「あなた達なんか子供じゃない」とみんなを閉めだしてハンガーストライキなのである。
こんな事がおきるまで我が家でこんな初歩的なところの相続で揉めるなんて考えてもいませんでした。
喧嘩両成敗でわるくない仕組みだとは思うけど、こりゃ年寄りには毒だ。
期限までになんとかなるのかな?
あ、そのまえにばーちゃん引っぱり出さないと。
かわりに自分が引きこもるわ。