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2024-10-17

子どもが生まれるせいで転職できない。日本死ね

転職を決意して辞表を提出したあとに、妻の妊娠が発覚した。

半年ほど妊活していたが、このタイミングで来るとは思わなかった。

転職前の企業じゃ子育てできるほどの賃金の余裕はないし、かといって転職を待っていたら、精子卵子かどっちかがダメになってしまうと思って並行して進めたのがマズかった。

いくつかカジュアル面談はしてみたのだけど、どこも1年未満は育休取らせないための労使協定が組まれてる。

育休取得妨害違法になったとはなんだったのか。こんなん片手落ちじゃん。

育休しないという選択肢はない。

妻にばかり負担をかけたくないし、なにより新生児に夜中叩き起こされた状態で、昼間まともなパフォーマンスが出るとも思えない。

それにケチくさい条件を出してる経営者の下で働きたくない。奴隷じゃないんだから


どうやら日本ではキャリア子どもどっちか諦めないといけないらしい。

せーのっ、

日本死ね

2024-09-06

anond:20240815192522

職員労働組合賃上げ人材採用方針について当局側と協定を結んでいる」

法令に反しない労使協定合法地公法

有給休暇を使っての組合活動や、小規模ストライキを実行している

ストライキでなければ、集会交渉等年休を使った組合活動は全く問題ない。

小規模ストライキが29分ストライキのことであれば微妙なところだけど、一応ストライキなので戒告等の処分はあるっぽい。

30分未満なので減給とかはできないという理屈でこの時間設定らしい。

組合専従職員について、毎年1名まで組合が好きな職員指名できる制度がある

合法職員団体であれば、各自治体の条例違反しない限り特に問題ない

2024-06-09

anond:20240609151836

自信あるけど実施されても日本型ジョブ雇用であってジョブ雇用ではないという事になる

同一賃金同一労働労使協定上手く使って抜け道作って賃金上がらないようにるよ

日本企業政府製造業海外競争力重視で賃上げに繋がることを憎んでいるから仕方ない

2024-05-27

anond:20240527173248

労働争議だけしてればいいのにそれをそっちのけで政治活動するからじゃない?

実際「労組のおかげで」昇給したなんて例、令和でほとんどないでしょ。

労使協定昇給した時は最初から企業側が昇給意思があるときじゃないかな、今年みたいに。

コスパ問題じゃなくて労組という形態がもう完全に信用を失っているんだよ。

2023-03-31

労働組合について笑える話をするので、是非ご笑読を。

毎々お世話になります

NTT中の人増田を書いていらっしゃる

anond:20230330164210

下には下があると言う話をしておきたくキーボードを叩いております

首記の件、ご認識いただきたく

なお、これはジョークである為、笑っていただきたい。ジョークなので、よく似た会社があったとしてもそれは錯覚であり、実在しない。

まとめると

以上、ご査収の程お願いしたく。

下々のものから見れば、労働組合という存在自体が悪に見える

ある菓子製造業労働組合がある。比較歴史が長い企業で、戦後労働組合が結成された。
古老が言うには、結成されたとき最初要求は「安全作業着支給せよ」と言う所から始まったと言う。
地域の中で中心的な役割を果たす労組で、かつてはこの労組から、同系統の労連の組織候補として国会議員が送り込まれたこともある。(社会党が強い時代


しかし、それも昔の話だ。


バブル崩壊前は、業態として製造から販売まで同じ会社でやっていた。が、バブル崩壊で同じように出来なくなり、製造会社を分離する事になった。その際に、労働組合が反発した。
ここまではよかった。しかし、労働組合が出した条件が、組合員の給与立場の維持のみであった。

そこで、その会社が執った手段とは、子飼い下請け企業に指示して会社を作らるということであった。
親会社との間に資本関係が無いが、技術顧問という形で人を送り込み、事実上支配したのである
そこでは、不景気労働市場に乗じて、親会社給与水準・待遇と比べ遙かに低く、その地方としても下の中ぐらいの待遇で人をあつめた。(その際に、親会社名前は大いに役に立ったことだろう)
さら製造業への派遣労働が解禁されると、それを大いに活用した。この時、労働組合はこれを黙認した。何故なら、組合員は出向に選ばれても給与水準や待遇は維持されたかである



こうしてできあがったのが、コストを削減することのみを目的とした子会社であった。安易解決である


その後、失われた10年が失われた20年に向かおうとする中で、製造会社経営悪化する。
当然である。この会社コストを削減のみを目的としているから、まともな経営改善は行われていないし、投資活動もできていないのだから
世の中の景気が少し上向けば、他者投資をして、改善する。そうなると、ついて行けなくなって競争力は落ちていく。しかし、もはやこの子会社がなければ商品が作れない。
そこで、いちど会社倒産させ、清算、その上で、今度は資本をいれて買収することになる。



この際に、労働組合はどう動いたかというと、やはり「組合員の賃金待遇の維持」を要求するのみであった。
そして、経営側は、この際、元々別の会社であったものを救済目的で買収するものであるからユニオンシップ制は適用されないと言う事で合意を取って買収をしている。


こうして、資本関係のある子会社というもの誕生した。この頃は、まだ子会社労組入りを呼びかけるべきであると言う話もあったようだ。
しかし、この労組は、親会社内では待遇の維持を堅持して主張していた。このなかでは、自分たち労働価値を下げるとして、派遣労働者の導入も組合同意がなければ駄目だと言う形にしていたようだが、その反動製造会社の方の待遇は、当時からかなりの格差があったと聞く。

労組が、子会社社員らをに入れる事を躊躇っているうちに、親会社業務を拡大する。コスト削減目的で作った子会社によって生み出される利益は大きい。他にも何社も子会社設立していくことになる。



そして訪れるリーマンショック。この時、労働組合は、組合員の給与待遇の維持を要求親会社本体には手を付けられなかった。子会社は大幅なリストラが行われた。



ここで、子会社で働く下々の者から見たら、悪の枢軸しか見えないような労働組合が固まったのである



さあ、みなさん、ここ最初の笑うところですよ。さあ笑ってください。

彼らの行動。

労組加入拒否、そして労働組合結成の動きの妨害

リーマンショック時のリストラ攻勢に対し、子会社社員の中にも組合相談し、加入したいという要求があったそうである。が、当然のように組合はこれを拒否している。
ではと言うことで、子会社の有志が集まって労働組合を結成しようとしたことがあった。
しかし、この会社労働組合幹部は、地域労働組合さらには産業別組織でもそれなりの力を持っており、この労働組合設立の動きに対して、表向き「いずれは自分の所に加入させるため、設立支援はしないでほしい」という話をした。つまり、既成の組織支援しないようにさせ、労組結成を阻止したのだ(当時は会社関係なく入れる労組などはなかった)

しかしたら、彼らは当時本当に組合員として受け入れるつもりがあった可能性も微粒子レベル存在しているが、結果が全てだろう。


その後、労働組合から会社に都合の悪い部分だけを外したような「従業員互助会」という組織が、親会社人事の指導の下に設立される。
ここは社員だけではなく、社長以下全社員所属していると言う組織だ。だから労組ではない。1ヶ月500円を徴収し、この金で社員交流会(花見月見忘年会、と言う飲み会。参加はほぼ強制で、欠席には理由書の提出がいる)を行うと言う組織である。表向きは。
しかし、36協定など、労使協定を結ぶときには、経営側の人間投票権なしとすることによって、従業員代表組織とみなしている。
もはや、御用組合どこでは、ない。

子会社活用せよ、と提案書を作った

会社経営危機は何度もあった。その際に、彼らは組合の子会社活用すればリストラ不要なはずだ、構造改革が足らない、と組合側が提案書まで書いたらしい。

具体的に子会社リストラしろ派遣切りしろとあったかどうかは定かではない。しかし、事実その後、リストラの嵐がやってきて、派遣は総じて契約を解除されたのは事実だ。



そうして人がいなくなった子会社に、親会社で余った人間が出向してきた。
親会社人間が天下ると、何故か1階級特進すると言う習わしがある。平社員係長に、係長課長に、課長部長に、部長役員になる。
そうして、実務者が3人減ると、その費用親会社雇用が維持される。
さらには、親会社での職位はあくまでも係長なので労働組合員だが、子会社では管理職と言う者が大量に出現する構造ができあがったのである

春闘賃金交渉の結果の徹底した非公開

彼らは毎年、春闘を行う前にスト権投票を行い、要求を挙げている。しかし、もう30年以上ストライキは行われておらず、交渉は妥結している。
その結果、毎年ベースアップ定期昇給は維持されており、ボーナスも5ヶ月分程度は出ていると考えられる。また、利益は出ていたので、それを背景にした待遇改善要求も通っていたようである

が、その成果を、ある時から一切公表しなくなった。その理由は「関連会社配慮するため」とされる。

簡単に言えば、子会社側で、親会社と同等の賃上げレベル要求する動きが、ごく一部であったらしいのだ。
それを親会社から天下りで来ていた社長親会社に伝え、親会社交渉結果を非公開とすることを要求現在は一切公開されなくなった。

ただ、当たり前だが、人の口に戸は立てられぬ。

そうしてどうなったか

続き → anond:20230331164112

2023-03-28

妊活の記録

無事子どもが生まれてまもなく3歳になるので。長かった妊活記録の概要

いつだったか、ノリで子ども産むなって増田があったけど、ノリで産まないためにした行動の記録でもあるので。

ただこの妊活記録には体外受精もうんたら検査とかも出てこない。

結婚して1年ほど経過して夫婦子どもを持つか、持つならいつ頃かという話をした。

妻側から仕事を辞める気はない、今のペースで続ける、そもそも育児に向いてる人間じゃないかワンオペするくらいなら子どもはいらない。と言われた。

妻としても子どもに興味がないわけではないがどうしてもってほどじゃない。

その上、ワンオペしろとか家事育児分業できない状況になったら絶対虐待親になるから無理。とのことだった。

まぁはっきりと悪阻もない、陣痛もないくせに育休も取れませんでしたはねえよな?と恫喝された。

僕としては子どもが欲しいが妊娠出産は最悪生死に関わるので、そんなことを妻に無理強いはできない。

妊娠出産以外のことはすべて男でもできることしかないので育休取得をするしかない。

だが妻の会社男性が8~9割の会社妊娠しただけで退職に追い込まれ可能性があったのでそちらから確認

僕も自分会社確認した。

結果、妻の会社はほぼ男性しかいないせいで育休制度を誰も取得してくれないのでぜひ取得して欲しいと言われた。

保育園に入れたあとでもいろんな事情の家庭があるから無条件で3歳までは育休が可能な上、中学卒業まで時短もできるという自由度

数少ない女性社員(後に出世し妻の上司となる)が提案して制度を作っていたらしい。

これ聞いて「自分子どもいるからなんだろうね~」って言ったらこ女性独身子なしで自分子どもを生みたくない育てたくないと言っているらしく、自分無意識バイアス認識することとなった。

妻の会社が予想外に高待遇だったが、僕の会社がもうだめだった。

男性の育休取得歴は3日間のみ。あとは女性だけ。女性正社員の年単位の育休は認められるのに男になると認められない。

上司にそれとなく聞いてみたが「俺は取らせてやりたいんだけど他の部署でも(男性社員に)取らせてないのに」とか、上司上司の顔色を伺ったり政治的要素が急に絡みだす。

自分のいた部署場合、僕が育休を取ると上司が僕の仕事をやることになることが予想されたのでそれが嫌だったのかもしれないが。

部署で3日間の育休取得していた男性に話を聞いたらその人は互いの両親が車で30分以内に住んでいるため自分は3日間取得し、あとは義両親にサポートを丸投げだったらしい。

彼が言うには彼の上司はかなり理解があり、むしろ1ヶ月とか取らなくて良いの?みたいな感じだったと聞いた僕は年単位での取得も可能なのではと感じて異動願いを出した。

今までとくに出したことのなかった異動願いを出したことで再度上司面談

洗いざらい話した後、異動願いを出していた部署上司とも面談しかし、異動願いを出した先の部署上司も「1ヶ月くらいならって思うけど年単位で取るつもりなの?」と言われ撃沈。

ただ攻略可能かもしれないし、何事も経験だし、というかもう異動願い書いてしまったし、ということでその年の春、異動。

異動先の上司攻略できなかった場合、妻にワンオペを強いることになってしまう…。

ということで妻にも相談し、転職活動を開始した。

そこまでして子どもをつくるか?ということをかなり話し合ったけどね。

子ども云々抜きにしても当時の会社だと僕や妻、両親になにかあっても柔軟な働き方は無理だと思ったのでいずれにしても転職安心して生活するために必要だろうと結論を出した。

たかが育休でこんだけ荒波立つ会社おかしいだろって妻にも言われた。今になるとほんとにそうだなと思う。

育休が確実に取得でき、その実績もあり、年収が下がらない会社を探さなくてはならなかった。

エージェントを利用して転職活動をしながら、年単位での育休取得を誰でも利用できたほうが良いのではないか~という話を当時の上司にしたが

引き継ぎが~とか俺は良いと思うんだけど〜とかなんか色々言われた。きっぱりとここで転職の決意を固めた。

エージェントには育休が絶対絶対に取れることと、子どもがいる人もそうでない人も働きやす会社というのを念には念を入れて伝えていた。

仮に子どもができなくても子持ちが働きやすければ子なしも働きやすいだろうという考えもあった。

転職活動もまぁ苦労したが本筋から外れるのでそこは割愛

比較的通いやす距離にあり、男性の育休取得歴があり、役員も取得している会社で、まだ子どもはいないけど今後のこと考えてどんな状態でも安心して働ける会社で働きたいと伝えたら

面接してくれた人事の人が「そう言ってもらいたくて制度を充実させてるのでぜひ使って欲しいです~」って言ってもらえた。

この会社内定が出たので転職した。

育休とかの制度は基本入社1年以上の人しか使えない(労使協定とかで決めてたりする)ので妻とも相談して1年経ってすぐ取得するのも申し訳ないので、2年は働こうとなった。

今の職場上司には転職理由も今後の家族計画についても話していて理解をもらえて、別に入社1年経ってたらいつでも使って良いんだよと言ってもらった。

同性パートナーシップ制度みたいなのも作ってて申請すると異性婚夫婦と同じようにお祝い金が出たり諸制度が使えたりするので、別の部署にはなるが同性パートナーがいる社員もいて、

いろんな立場境遇の人がいるんだと、当たり前のことなんだけど、改めて考えるきっかけとなった。

その手の研修もかなり力を入れてて、自分の子どもがマイノリティだったら、とか同僚の子マイノリティ可能性もあるんだよなとか考えるきっかけとなったし、

子どもまれる前にこの会社入って研修受けれたのは良かった。

入社して2年半経過した頃に妻が妊娠

悪阻はそこまでひどくなかったようだが切迫早産気味で入院したりとバタバタしたが健康子どもが生まれた。

妻はもちろん無痛分娩選択

分割して育休が取れるので、妻と交互に取ることにした。

義両親のサポートを得ながら僕も最初半年間育休を取得した後一旦復帰、子どもが1歳の頃に2度めの育休を取得して妻が職場復帰。

専業主夫状態で義両親とたまに両親のサポートを得てワンオペというのも経験したりして、最初会社とき子ども産んでたら絶対妻も僕も崩壊してたなと思った。

子どもが2歳になってから保育園に入れて僕も職場復帰。

保育園の送り迎えは通勤路上ということもあり僕がしているし、熱を出したりしたときの緊急連絡先も基本は僕。

それでも仕事ができている。

妊娠は割と問題なくできたがそこに至るまでに年数がかかった。

正直言うと転職で少しだけ僕の年収は下がった。今後上がる可能性は割りとあるけど。

それでも夫婦ともに満足してる。

ワンオペになったら虐待親になると言っていた妻もそんな様子はない。もちろん夜泣きとかストレスまったりするしイライラすることもあるけど、それは僕も一緒なので分かち合うストレスでもあったりする。

まれる前に沢山話し合ったことで、互いの不安さらけ出せたのでやばくなる前にお互いにフォローしあえたのもあると思う。

子どもは急に湧いて出てくるわけではないので準備は大切。

最初は産んでもらうからにはこっちも何かしないとな、みたいなギブアンドテイクな考えでの行動だったけど、妊活?を通して夫婦ふたり子ども人生スタートさせるんだ、という覚悟を持つ機会にもなった。

2023-02-07

派遣同一労働同一賃金労使協定方式について

同一労働同一賃金について

それで派遣待遇改善されたとか一切聞かない

そもそも正社員給料上がらないんだから派遣なんて上がるわけがないよな

というところで止まっている気がして、そもそも同一労働同一賃金について、

派遣先均等・均衡方式

労使協定方式

の二つがあることすら知られていない気がする

まず派遣先均等・均衡方式は「派遣待遇正社員と同じものします」という物…大体の人は同一労働同一賃金はこういう物だと思ってるんじゃない?

正社員待遇とかも派遣に公開されて不平等くそうねって

一方労使協定方式はというと

前者の労使協定方式ハローワークの出してる賃金テーブルを元に都道府県指数をかけて算出する

時給換算で安いんだこれが

どう考えてもこっちの方選んで待遇是正なんてあり得ない

そんな笑えてくる話なのにこの辺の突っ込んだ内容の話は全然メディアに出てこないのはみんな派遣に興味ないからだろうな

ついでにこのへんの同一労働同一賃金を導入してるって所の中で派遣先均等と労使協定割合がどのくらいか

前に調べたら1:9くらいだって

みんな派遣に金払いたくないのはしょうがないけども

2022-10-18

anond:20221018175200

法令違反する契約やら労使協定無効だぞ

残業代払わないのは法律違反から協定の有無に関わらず争ったら無効になる

anond:20221018174831

労使協定で、それはOKってことにしたからに決まってるじゃん。

2022-06-04

anond:20220604195926

ちなみに勤務1年未満の場合、育休は労使協定があれば適用除外可能なので「当然」には該当しない

2022-01-23

2021年4月から「70歳雇用」が企業努力義務に。何がどう変わる?


2021.03.01

あくまでも企業の「努力義務」ですが、会社員希望すれば70歳まで何かしらの形で働くことができるようになります。「70歳雇用」の概要を知っておきましょう。

■70歳までの雇用企業の「努力義務」に!?

少子高齢化が急速に進む中、働く意欲のある高年齢者が働ける環境を整備する目的で、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、2021年4月1日から施行されます

厚生労働省サイトにも「この改正は、定年の70歳への引き上げを義務付けるものではありません」と赤文字で強調されていますが、あくまでも70歳までの就業機会の確保を企業の“努力義務”としたものであり、70歳定年を義務化するものではありません。

定年制度の何がどう変わるの?

では、定年制度の何がどう変わるのでしょう。施行後は、雇用者側の選択肢が増えることで、働く側にとっても選択肢がひろがる可能性があります改正によるビフォー・アフターを見ていきましょう。

2021年3月末まで>

これまでの「高年齢者雇用安定法」では、定年年齢を65歳未満に設定している企業は、以下のいずれかを実施しなければなりませんでした。自社の制度確認してみるといいでしょう。

③の継続雇用制度は、本人が希望すれば定年後も引き続き雇用してもらえる制度で、かつては労使協定で定めた基準により限定することが認められていましたが、現在希望者全員が対象となります継続雇用先は自社だけでなく、グループ会社も認められています

2021年4月以降>

2021年4月以降は、あくまでも努力義務ではあるものの、企業側では下記のように選択肢が広がります雇用による措置は、65歳までだった年齢が70歳となり、定年制廃止のほかは、70歳までの定年引き上げや、70歳までの継続雇用が並びます

新たに増えたのは、雇用以外の措置です。定年後に起業したり、個人事業者となった者との間で継続的に業務委託契約を締結する、その企業委託出資している社会貢献事業ボランティア的な働き方をする、といった方法も加わります(ただし、雇用以外の措置労働組合過半数同意等が必要)。

これらのメニュー企業側の選択肢で、しかも、あくまでも努力義務のため、企業によっては65歳雇用のままのところもあるかもしれません。実際には自社がどのような制度になっているのかについては、個々に確認するしかありません。

■長く働き、資産寿命を延ばす時代

人生100年時代と言われる中、長くなる老後に備えるための1つとして、長く働いて、いわゆる「老後」の期間を短くするという方法があります。今回の70歳雇用は、企業義務ではないものの、導入する企業が増えれば、私たちにとっても働き方の選択肢が広がります

高齢期の働き方に関わるものとして、「在職老齢年金」という仕組みがあります現在は、60~64歳は賃金年金の合計額が月28万円を超えると年金が減額され、65歳以上は月47万円を超えると同じく年金が減額されるようになっています。この制度が、年金制度改革により、2022年4月からは60~64歳も減額されるラインが月47万円に引き上げられます

年金繰下げも「70歳まで」だったものが「75歳まで」可能になります。75歳に繰下げると、年金額は65歳時点の基準額の1.84倍となります。この改正2022年4月からです。

これらの制度の変化を見ても、今後は何らかの形で70歳前後まで働くことが推奨されることになりそうです。老後資金の準備をしっかり行うとともに、「老後」を短くすることで資産寿命を延ばしていく努力必要になっています

執筆者豊田眞弓)

2021-10-03

anond:20211003132341

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/sp/download.html

>「年次有給休暇計画的付与制度」とは、年次有給休暇付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、

労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

そうは言うが、政府お墨付き合法的制度やで。

2021-04-21

見ただけで吐きそうになる求人

《人事労務関連業務

給与賞与計算年末調整

・入退社等に伴う人事労務に関する業務/各種手続き

社会保険資格取得・喪失・各種変更等手続き

労働保険等の手続き、届出

法定調書給与支払報告書作成、届出

・勤怠管理、勤怠システムの導入

健康管理・法定健康診断の計画実施

弁護士との相談窓口対応労使関係ビル契約関係

退職勧奨/懲戒検討・実行業務

就業規則/規程の制定・改廃業

・その他労務業務に付随する業務

労使協定に関する業務

派遣に関する事務業務全般

・労使トラブル対応

・社内相談窓口対応

評価制度策定運用管理

労災対応

官公庁対応業務

・各種人事データ作成

・その他、労務面の制度変更や社内の問い合わせ対応

採用関連業務

面接選考プロセスの推進、管理オリエンテーション対応

採用計画の推進、予算交渉

採用媒体エージェント運用

人材紹介会社求人広告会社との折衝/進行管理

面接対応

契約書の作成有期雇用社員および派遣社員契約更新対応

《総務関連業務

オフィス社内規定整備、社内改善提案福利厚生

職場環境整備、社内美化

什器備品消耗品名刺等の発注

オフィス機器不具合対応ビル関係対応

店舗スタッフ制服の手配

店舗スタッフの勤務シフト作成

店舗スタッフ百貨店入店/研修予約

契約管理

司法書士弁護士対応登記関連)

・慶弔対応、各種規程整備、運用

郵便物の受取、配布

・来客・電話対応

・展示会/PRイベント受付、案内等

海外からビジター対応(物品の発注レストラン予約など)

・バックオフィス部門としての幅広いサポート業務

一人でこれをやれってすげーな

2020-01-22

anond:20200122010234

問題その1:派遣会社には「マージン」も上乗せしなければならない

しかも、今回同一労働同一賃金になると、派遣先企業派遣会社に「正社員と同等の賃金派遣会社へのマージン分」を払うことになります

まり場合によっては自分会社正社員を雇うよりも派遣社員を雇う方が高くなってしまうことになるんです。

労使協定に沿った賃金にする場合でも、「今よりも高い賃金マージン分」を払うことになる可能性大です。

これは、企業はどう受け止めるのでしょう?

「そこまでして派遣を雇う意味ってあるんだろうか」と考えてもおかしくなくないですか?

これを機に、派遣雇用自体をやめようor縮小しようとなっても何らおかしくないですよ。

関連記事大手派遣会社求人数/社会保険料/マージン率を改めて比較してみた【数字は正直】

問題その2:「3年後に時給3割アップ」も派遣切りに拍車をかける

また、派遣社員に関しては同一労働同一賃金にあわせて「3年後に3割アップ」という制度もできました。

派遣社員、3年勤務なら時給3割上げ 厚労省が指針/日本経済新聞

具体的には3年にいきなり上がるのではなくて、1年、2年と徐々に上がっていきます

0年 100%

1年 116.0%

2年 126.9%

3年 131.9%

5年 133.8%

10年 163.5%

20204.0%

たとえば時給1500円なら、3年後には時給1,979円。

1日8時間20労働だとしたら、3年働けば月収24から31万6,640円になる計算です。

厳密には勤務年数ではなくて「勤務年数に伴って業務レベルが上がったら」適用される時給なので、必ずしも上がるとは限りません。

ですが、原則時給は上がっても下がらない方針だそうなので(しかも毎年査定)、派遣先企業にとっては痛手となることは間違いないですよね。

たとえずっと同じ業務を行っている場合でも、その中での仕事ぶりで時給が多少上がる、といったことも起こりえます

では、派遣先企業はどうするか?と言ったら、多くの企業が時給が跳ね上がる前に「派遣切り」です。

3年ルールの時もそうですが、結局派遣社員の条件が良くなる=派遣先企業派遣を雇いにくくなるだけなので、派遣切りに拍車がかかるだけなんですよね。

そこまでして囲いたい派遣社員がいるのならこれを機に「直雇用」にしてくれる可能性はゼロではないですが、現実的に見てもその可能性は限りなく低いです。

2019-10-27

anond:20191027173252

客先だと

使えないものがあるってしょっちゅうだよ

そもそも会社仕事個人文房具を使うって

厳密にいうと会社個人資産横領してるから会社が買って提供するというのが原則

すると当然一番安いのになる。

で、労使協定交渉する

2019-07-12

anond:20190511234055

キヤノン     ホワイトカラーエグゼンプション 法人税減税運動 などで勇名をはせる御手洗冨士夫氏(経団連会長)が長らく 会長をつとめる。

          https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#キヤノン

ニコン      ニコン職場過労自殺事件1999年 

          https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#ニコン

パナソニック   

      https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#パナソニックグループ

      https://ja.wikipedia.org/wiki/パナソニック#不祥事事件 

          2017年3月15日富山県工場従業員労使協定の上限を超える違法時間外労働をさせていたとして、富山労働局砺波労働基準監督署から労働基準法違反の疑いで、法人としてのパナソニック工場労務管理担当していた幹部2人が書類送検された。これを受け同月18日、大阪労働局から厚生労働省による税制上の優遇制度プラチナくるみん認定を取り消された。



オリンパス https://ja.wikipedia.org/wiki/オリンパス事件

           巨額の損失を「飛ばし」という手法で、損益10年以上の長期にわたって隠し続けた末に、負債粉飾決算で処理していた。

           同社の内部告発窓口を利用した社員を不当に配置転換したりしたパワーハラスメントでも有名。

SONY     https://www.asahi.com/articles/ASL4N4DN7L4NULFA00L.html

       ソニーエンジニアリング経営陣による不適切交際費出張費支出が見つかってか、たんなる偶然か、その後社長辞任

リコー    https://b.hatena.ne.jp/entry/s/biz-journal.jp/2014/01/post_3969.html

        リコー社員島流し訴訟で敗訴、退職強要実態露呈

        大規模リストラに伴い、 一気に減給したり、降格すると違法になるため、新しい手法イノベーションした

2019-05-07

労働組合組織について執行経験者が解説するよ

ここ最近労組関連の増田はてブコメントを見ていると、どうも労組の内部(?)事情というのは思ったより知られてないようだぞ、と感じたので少し知見を共有したいです。なお、当方は小規模な単組の執行経験者です。また、ここで記述する内容はどの組織オフィシャル見解でもなく、個人理解をまとめているだけです。

労働組合階層について

労働組合」という同じ名称で呼ばれる組織でも、大きく分けて2種類に分かれます。「企業労組(単組)」あるいは「ユニオン」と呼ばれるような、直接的に組合員所属する組織と、「産別組織」「上部団体」と呼ばれるような労働組合を束ねる組織です(名称の揺れは多少有ります特に後者はまとめてどう呼べば良いのか私はよく分かっていません...)。

多分、皆さんが「労働組合本来任務」と思うような、会社との交渉・折衝を行う組織は前者の「企業労組」「ユニオン」になります。ただし、(当然ですが)基本的には組合員所属する会社以外のことには口出ししませんし、出来ません。

「産別組織」「上部団体」にも階層があって、例を出すと自動車産業の単組が集まった「自動車総連」、その上部団体の「日本労働組合総連合会連合)」や「金属労協」、といった具合にツリー上の組織構成になっています。大体、「産別」と呼ばれる団体が単組が1次加盟する組織だと私は理解しています。この産別から、すでに個々の会社とのやりとりはしませんが、大体企業側も対になるような組織(何度も例に出して申し訳ないのですが、自動車総連に対しては「日本自動車工業会」など)を作っているので、そこと大枠の交渉・折衝をしていますイメージとしては、個々の企業・単組に対するガイドライン出しをする感じです。産業別、言い換えると同業界ですから景況感などが概ね共通するため、割と単組と会社の折衝でも使えるようなアウトプットが出てきます。ただし、拘束力は皆無だという感触ですが...

追記・ここは書き方が悪く誤解を与えてしますみません。産別で出されたアウトプット、例えばお互いのトップコメントなどはガイドラインになります拘束力はないと感じる、と言う意味です。上部から要請、例えばイベントの人だしは人数必達で、バリバリ拘束力あります…)

さらに上部の連合などまで行くと、もはや単組や個々の企業など見えていないですね。じゃあ何が任務となるかというと、「政治活動」「平和活動」などの、労組活動じゃないでしょ、と思われがちな(最近評判の悪い)ところをやっています。実際の行動および結果に対する評価は別としますが、理念としては、労働者の数を束ねに束ね、圧力団体として労働者に有利なロビー活動をしよう、あるいは労働者に有利な社会を作ろう、と言うことだと理解しています

単組の活動について

続いて、簡単に単組の活動について触れていきたいのですが、その前に少しご質問労働組合という組織は、会社にとって有益無益か?色々な角度から考えることが出来ると思いますが、労働組合会社にとってメリットをもたらす側面があります。その一つが、対労働者の折衝窓口の一本化。労働協約労使協定企業が人を使う上では労働基準法が定めるとおりにいろいろな取り決めを労働者と結ぶ必要がありますが、全労働者の明示的合意を都度取るのも結構大変です。なので、法律上は「労働者過半数以上で組織する労働組合」あるいはそれがない場合は「労働者過半数代表する者」との間で合意を取ればOK、となっています((法の意図するところが違ったら訂正コメントください))。過半数代表者は真実1名だけが選出されるので全員の意見集約は実質的に難しいと思いますが、労働組合は一応意見を吸い上げるシステムを作っている場合が多いです。なので労働組合と折衝して決めた事項については、話す相手は1つで済む反面、後から個別労働者から文句が出にくい、という利点があります ((ただ、これが悪用されて、労働者の大半の意見無視されて労働組合勝手企業の良いような条件を飲んで協定・協約を交わしてしまう、というのがいわゆる御用組合問題ですね。また、そこまで邪悪でなく、己の怠慢で聞き漏らした声に対しても、事後に上がった声に対しては組合は冷淡な傾向があると思います。)) 。

前置きが長くなりましたが、そういう背景があるので、大体の単組は企業の(あるいは各事業所の)総務部門と密にやりとりをしながら、時に(と言うか大体)労使協調して諸々の業務に当たります。実際の内容については、単組で結構異なるかもしれないので詳述を避けますが、概ね、個人レベルまで見る粒度企業(あるいは各事業所)の労働環境が適正になるような活動をしているのは共通していると思います。例えば、36協定がらみで特別条項適応申請があった人とかは、過去残業時間をチェックしたりして本当に認めて大丈夫判断したりします((しますよね?これは共通でなされていると思いたいのですが...))。

それから、当然ですが組合員の皆さんとの情報共有・吸い上げも重要ですので、そのための業務します。多分、ほとんどの単組は代議員会というシステムを持っているかと思います。個々の組合員の皆さんは、一旦意見代議員の方に集め、その意見を持って代議員さんが代議員会に臨み、議案に対して賛成反対を述べる、あるいは代議員会で連絡のあった事項について代議員さんが個々の組合員の皆さんに展開する、と言った具合に、ここでもツリー上の構成を持っています。このシステムを以て、「全組合員意見を集約した」形を作っているので、この存在は非常に重要です。ですので、各単組は定期的に代議員会を開催するのはもちろんのこと、代議員さんが適正に任務を果たせるような教育を施したりフォローをしたりします。

後は、ろうきんとか全労済とかの労働者互助会的な出自金融機関の窓口にもなります

ここまで明示的に述べていなかったのですが、色々な行為主体が「単組」と表記されていることに違和感を持たれた方もいらっしゃると思います。正確には、「各単組の執行部」がこれらの実際の仕事をこなしており、その構成員には執行部活動だけをして通常の企業営利活動に関わる業務を行わない「専従」の人と,どっちもやる「非専従」の人がいます。これらの人の人数は単組によりバラバラで,全員専従の単組もいれば、全員非専従の単組もあります

ここまでを前置きとして、最近覚えている範囲増田へのコメント


さて、長文を書き慣れていないので大分時間がかかってしまいましたが、上記最近見かけて思うところのあった匿名ダイアリーニュースへの意見として書いた側面もありますので、ちょっとコメントを書かせてください。

https://anond.hatelabo.jp/20190328211509

NTT労組の話で、私はこの記事以外に内情を知らないんだけど、ここまで分かり易く強制力を出すんならユニオンショップ制に出来ないのかな、とか思っちゃいます。ただ、ここまで書き連ねて来たとおり、組織率が高いことが単組活動の暗黙の前提みたいなところがあって、非組合員労働者がいるとその人には会社個別アプローチしないといけないとか、最悪過半数割れすると協定を結ぶ権利すらなくなるとかで、全員加入は必達になるのもよく分かります。でも初っぱなから悪印象を持たれちゃうと、執行部としても後々やりづらくなるので、こういう形になっているのは非常にモヤモヤしながら読みました。

ところで、個々人の組合員が、単組を評価して「こいつら居なくても良いんじゃないの?」という感想と、自分労働環境評価して「まぁ今の待遇特に不満無いかな」という感想を両立して持っているなら、単組の活動としては概ね成功しています労働組合基本的に、有事の際、すなわち労働者権利侵害されたときにその真価を発揮する組織であって、実は会社側に切れるカード結構な枚数を持っています。ので,有事には頼れる組織なのですが、残念なのはそのカードを切るより組織を維持することの方に莫大なコストがかかってしまうことです。つまり活躍していてもしていなくても大体かかるお金は一緒です。上記のように平常運転でもそれなりに業務が発生するもので、その人件費馬鹿になりません。自分が払っている組合費と、自分事業所の人数をかけ算してみて、人が何人雇えるか考えて見るとイメージがつくかと思います。もし、今の待遇に不満を持っているならそれは執行部に(というか代議員に)伝えましょう。それが出来るのが、組合費の対価だと私は考えます。...なので、あんまり組合のことを悪く思わないでね...


https://www.asahi.com/articles/ASM4J55H4M4JULFA021.html

ニュース記事へのリンクですが、港湾労働者ストライキの話。正直すごいと思いました。ストを打つとなると、当然組合員にはもれなく業務放棄してもらわないといけないのですが、私の肌感覚ではまぁこ理解を得ることが無理だろうな、と思っていたので。みんな、業務に対する責任感がすごいですよね。メンバーシップ雇用型の作用かもしれませんが、上が一元で責任を持たないので、割と組合員層まで責任を感じて仕事に励む傾向があると思います会社の発展のためとか、本人のモチベーション維持的には良いと思うのですが、この状態だとスト中の逸失利益とかも自分責任と感じますし、だから業務放棄したくないですよね。私が執行部だとすると、説得する自信がありません。まぁ業界とか色々あるのかもしれません。

と言うことで、お願いなのですが、「港湾でスト打てたんだから他産別・他単組で打てないのは労組の怠慢だ!戦え!」とは言わないでくださいね(まだそういう意見は見かけていませんが)。


https://anond.hatelabo.jp/20190504184608

さて、本当に長くなりました。直接的にこの匿名ダイアリーを書こうと思った理由記事です。とは言っても、もう結構な前半でこれに対するアンサーは書いていて、ここで言う「労働組合の本分」は各単組がやっています。で、反戦活動平和活動は上部団体がやっています役割分担。ただ、当然、個々の賃上げ資するような活動も上部団体ミッションなので、そういうロビー活動はやるべきです。ただ正直、もはや連合レベルまで行くと、単組の交渉で使えるようなアウトプットがない気がするんですよね。高プロの件だって阻止できなかったし(なので、単組レベルで阻止するしかないですよね。自分企業労働協約改悪しないようにする形で)。ただ、生臭い話ですが、圧力団体ロビー団体政局に影響を与えられるレベルの集票力が背景に無いと成立しないので、支持政党民進党(か立憲民主党?正直どっちになったかよく分からない)をもっと当選させられる集票力が無いとそういうことが出来ないんでしょう。

労働組合話題については、正規非正規問題や、同一労働同一賃金話題とか、同じ労働者の中で対立が生じる矛盾もあり、当然批判はあるべきかと思っています。ただ、政治参加の話と同じことで、コメントしている人が労働者であれば、その人も労働活動の一端を担っているわけです。多分、政治家になるよりは遙かに簡単に、労働組合組織の中でステップアップが出来るんじゃ無いかと思います労働者が、労働組合活動を「享受するサービス」ではなく、「共に行う活動」と考えてくれることを祈り、本稿を終えたいと思います

2019-04-11

京急線利用の方、怒っていいぞ

今朝、JR京浜東北線関内駅内人事故運行停止があったでしょう?

京急線あおりを食らって、京急横浜駅は入場規制がかかっていたらしい。京急川崎駅着前では列車まり20分近くノロノロと停止の繰り返し。川崎駅で降りたらば、ホーム上は当然のように埋まって、さらに乗車待ちで階段下までみなさんびっしり並んでて。

で、同駅にてJR東海道線に乗り換えたら、雰囲気も混み具合も普段と同じ、定時運行涼しいもの。勿論JR社員サン事故を作ったわけではないのだけど、なんだかな。

そんなワタシ、普段JR京浜東北線ユーザーもので、京急線使わせてもらいました、申し訳ないです…

交通遅延は認めない、遅刻扱いにする、と新しい総務人事が一方的に宣告してまして。こういうの労使協定不利益変更じゃなくって?(個人的に決めるのはおかしいことでは)JR運休当時7:30復旧予定と表示されていたし今までならJRの駅で待ってたのですけど。ここまで書くと身バレするかしら?

2018-09-05

有給なら10割貰えると思ってる労働貴族

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180904-00095651/


↑休業手当が6割で有給休暇10割もらえるから台風とき有給が有利とか言ってる人がいますけど、それある意味ちゃんとした企業だけですから

大企業なら休業も10割あるかもしれませんしね。

中小零細や派遣有給休暇分を6割しか払わない会社が山ほどありますから

労使協定をうやむやにして標準報酬日額で換算という悪質な方法使う会社たくさんありますから

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2018-05-25

高度プロフェッショナル制度が強行裁決された

法定労働時間を超えて労働させる場合休日労働させる場合は、労使協定の締結届け出が必要で割増賃金支払い義務があるが、高度プロフェッショナル制度適用除外される。

深夜労働の割増賃金支払い義務適用除外残業代ゼロで深夜も働かせる事が出来る。

休憩時間労働時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間だが適用除外になり休憩を与えなくても合法

雇用側に労働時間把握義務が無くなるので、過労死しても労災認定はほぼ無理になる。

時間労働規制は消える。

経団連年収400万ラインまで下げるのを希望していて、塩崎厚生労働大臣も小さく生んで大きく育てる、残業代ゼロ法案はぐっと我慢して頂いてですね、まあとりあえず通すと発言していて、派遣の時のように日本人の多くに適用する気満々だ。

この法案過労死少子化さらに深刻になるのは間違いないのだが、ネットを見たら反対している野党議員に食って掛かったり勝利と大喜びしてたりでわけがからず恐ろしい。

2018-03-31

zheyang 妊娠期間は10ヶ月で、産休取れるのは出産前後14週。それ以外の期間は働く。それの何が問題なのか▼しか雇用が1年未満だと産休取れないのね。退職するしかないのかな。

nanoha3 該当する労使協定がある場合入社から1年以内の産休拒否できるという話もあり。http://toyokeizai.net/articles/-/14543 /抜本的には産休によるコストを誰が負担するかという問題で、色々会社側のコスト負担も軽減されてるが

違うし




休と休の違いぐらい分かれや

2018-03-28

anond:20180328101954

1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。

締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法趣旨に反する。労働基準法24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には

1.通貨払いの原則

賃金通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内強制的通用する貨幣銀行券鋳造貨幣)のことです。外国通貨小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金労働者同意を得た上で、労働者指定する金融機関へ振り込む場合労働組合労働協約を締結して現物給与支給する場合などでは、通貨払いの原則例外が認められています

2.直接払いの原則

賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者親権者などの法定代理人労働者委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。

3.全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場労働者過半数組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります

4.毎月1回以上払いの原則

賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金賞与等については、この原則適用されません。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者生活不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。

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