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2024-10-24

anond:20241024075051

ハンムラビ法典を1億回朗読してこい

2024-09-07

凶悪犯だけでもハンムラビ法典式に消せないんだろうか

被害者人権がクソみたいな凶悪犯より軽いはずがないのにやるせない。


殺人にも情状酌量余地があるもの(例えば虐待親とか、介護苦とか、交通事故とか)はあると思う。


でもコンクリ事件とか、90歳の女性バールで殴り殺した男とか、もうまともな人間じゃない、化け物みたいなやつもいるじゃん。

そういう頭がおかしいのはほぼ再犯するし、生かしておく価値が全く無い上に、生かしておくデメリットはある。

死刑じゃ生ぬるいけど、せめて確実に死刑になればいいし、目には目を方式で同じやり方で始末されてほしい。


どんな行動を起こせばそういう法律をつくれるんだろう。国政に出るしか無いんだろうか。

2024-08-17

目には目を セブンイレブンにはセブンイレブンを…!!

そういうハンムラビ法典思想狂信者が通りを挟んで向かい側のビルセブンイレブンがあるのに新しいセブンイレブンをその向かい側につくっているのだと思う。

2024-06-10

風邪をひいたら休め

 ここに、「ニンゲン風邪をひいたら、休め」という規範を示す。

 本稿は、右規範に対して懐疑的なニンゲンを説得するために執筆されたものである。具体的には、下記のニンゲンが本稿のターゲットである。心当たりのある者は、ぜひ熟読せよ。

・「この程度の風邪なら大丈夫」と考え、外出をしたことがある

・「風邪程度で休むのは甘えである」と考えることがある

風邪をひいても休まないニンゲンがいる理由はなぜか?

 風邪をひいたら休めという規範は、①パターナリズムと②蔓延防止という二つの論拠から成る風邪治癒に専念することで、①疫病が悪化する可能性が低くなり、結果として本人のためになる。そして、②伝染病蔓延を防止することができる。

 以上より、右規範合理性があることが明らかである

 ところが、しばしば右規範は破られる。風邪をひいても会社学校へ行くニンゲンと、これを良しとする第三者が後を絶たない。なんとも嘆かわしい。かかる者は如何にして規範を逸脱するのだろうか。

 私は、その理由につき、当該ニンゲンが①パターナリズムのみを重視してしまった結果であると考える。彼らは、「風邪をひいたら休まなくてはならない」という規範趣旨を、もっぱら「私が大変な思いをするからだ」と捉えてしまう。よって、「私は病状悪化という結果を許容しているから、右規範趣旨(本人のために休むべき)が及ばない。ゆえに休まなくてもよい」と結論づけてしまうのである

 しかし、かかる見解妥当ではない。パターナリズムはむろん重要であるが、②蔓延防止の意義を殊更に強調しなくてはならない。

 以下、敷衍する。

★「人を傷つけてはならない」という規範

 なぜ、風邪をひいた場合に、②蔓延防止のために休む必要があるのか。

 まず、「人を傷つけてはならない」という規範は、ハンムラビ法典でも傷害行為禁止されているように、紀元前時代から常識である。これは、現代社会においても、傷害罪(刑法204条)が国民構成要件として配布していることからも明らかである

 そして、風邪をひいた状態で外出をして、特に会社学校等の多数人が集まる室内で過ごせば、自らの病を伝染させることにより、他者生理的機能障害傷害)を与えることで、人を傷つける蓋然性が具体的明らかに予見される。

 したがって、風邪にもかかわらず、休まなかったことで、「人を傷つけてはならない」という規範を乗り越えてしまうことになる。

 よって、他者を傷つけないために、風邪をひいた人間は休養することで蔓延防止に努めるべきなのである

もっとも、休めないときもあるのではないか判断枠組み

 そうであるとしても、いかなる場合にも「風邪をひいたら、休め」という規範適用するのは妥当ではない。風邪自覚症状が無い場合や、どうしても外せない急用がある場合もあるだろう。いか判断するべきか。

パターン1 自覚症状なし

 まず、自らの病状につき善意無知である場合について、いかに解するべきか。

 故意責任本質は、反規範人格態度に対する道義的非難である

 すなわち、自分風邪であり、もしかしたら他人に伝染させてしまうかもしれないという点につき、認識・認容していれば、「他人を傷つけてはならない」という規範に対しての反対動機形成しているものといえる。しかるに、敢えてこれを逸脱したのだから、かかる行為道義的非難に値する。

 よって、自分風邪である認知していたのであれば、休養に努めるべきであるのが原則である

 逆に、自分風邪であると知らなかったのであれば、そもそも「休むべきである」という規範に直面しておらず、反対動機形成できないため、道義的非難に値しない。実際に、潜伏期間存在するウイルスは多いことからも、このような結論妥当である

 以上より、自らの病状につき善意無知である場合には、休まなくてもやむを得ないものといえる。

パターン2 風邪体調不良判断できない場合

 風邪体調不良判断が難しい場合は、いかに解するべきか。

 なお、ここでいう「体調不良」とは、月経片頭痛食中毒などの伝染病以外で身体異常をきたしている場合を指す。

 この点、蔓延防止以前に、そもそもパターナリズム観点からは、風邪体調不良判断できない場合にも休養した方が良いといえる。ゆえに、原則として外出するべきではない。

 しかし、単なる体調不良であれば、他者生命身体侵害することはない。よって、自身が体調悪化につき許容しているのであれば、単なる自由意思範疇にあるといえるから、これを非難される筋合いは薄い。

 したがって、伝染病であるという相当の蓋然性がある場合には、「風邪をひいたら休むべきである」という規範に服するべきである。右判断にあたっては、当人の体温、病状、体質、病歴、自覚症状、過去の行動等を総合勘案して判断する。

 具体的には、下記の事情伝染病である蓋然性を高める。

 ・平熱と比して体温が高い

 ・前日に気怠さがあった

 ・雨にうたれた

 ・知人が熱を出した

 反対に、下記の事情伝染病である蓋然性を低める。

 ・病状が軽微である

 ・月経片頭痛など伝染病以外の体調悪化事情がある

 ・病院伝染病ではないという診察を受けた

 たとえば、体温が37.5℃以上であり、前日から続く気怠さ・咳があるものの、月経による体調不良かもしれないといった場合を想定してみよう。この場合、たしか月経という事情伝染病のおそれを低めるものであるが、咳と月経無関係であり、37.5℃以上という体温は、一般風邪判断されるべきものである

 よって、伝染病である相当の蓋然性が認められるだろう。

 なお、より強度な「明らかに伝染病ではない場合にのみ、休まなくても良い」という判断枠組みも考えられる。筆者は、単なる体調不良場合自由意思尊重するべきであるから、緩い判断枠組みが妥当すると考えたため、かかる見解採用しなかった。

パターン3 どうしても外せない用事等がある場合

 では、自らの風邪自覚症状があり、明らかに伝染病であるものの、どう しても外せない急用等がある場合には、いかに解するべきか。

 この場合、どうしても外せない急用等に参加したいという時点で、パターナリズムは克服されているため、第三者への傷害の有無で判断するべきである(病状悪化をしてでも〇〇がしたいという者に対して、貴方身体のために辞めなさいというのは余計なお世話である)。

 そして、第三者に病を伝染させてでも、自分がやりたいことを行うというのは、結局のところはエゴイズムである冠婚葬祭親族危篤会社学校への出席などは、「自分が行きたいから行く」のであり、エゴイズム第三者身体生命侵害正当化する場面は限定的であるべきである

 これに対して、出席せねば評価が悪くなるため、「行きたいから行く」のではない;やむを得ず風邪をひいてでも外出しなくてはならないのである等の反論が想定されるが、妥当ではない。結局、評価悪化を避けるというのも利己的な目的であり、原則として、そのために伝染病をばら撒いて第三者侵害を行うべきではないいう形式は変動しないためである

 では、いかなる判断枠組みが妥当するか。

 第三者身体生命は、きわめて重要法益であるから、「どうしても外せない用事」との比較衡量で決するべきである。具体的には、用事重要性・症状を鑑みて、第三者身体生命に対する侵害のおそれを惹起してでも、当該「用事」を優先するべきである判断できる場合にのみ、風邪をひいても休まなくても良いものと解する。

 たとえば、冠婚葬祭親族危篤などは、この機会を逃してしまえば二度と立ち会えないイベントであり、用事重要性は高いものといえる。

 もっとも、当人が伝染させればきわめて身体生命への侵害性が高いといえる伝染病を患っている場合は、この限りではない。具体的には、インフルエンザ新型コロナウイルスノロウイルス等の強い感染力・症状を有するものは、真にやむにやまれ事情存在しない限りは、外出するべきではない。

 そして、会社学校への出席は、上記用事と比して、重要度が低いと言わざるを得ない。成績に重大な影響を及ぼす発表や試験等が存在しないかぎりは、外出を行うべきではない。

 そもそも、出席が必要不可欠でない限りは、リモート等の手段を講ずるべきであり、あくまでも「風邪をひいたら休むべきである」という規範を乗り越え、外出を行うという選択肢は、最終手段として留保されるべきである。よって、リモート等の手段を採ることができたのにもかかわらず、他者への傷害惹起する外出を選択するということは、あってはならないのである

★まとめ

 以上より、風邪をひいたら、本人のために休むべきであるのはもちろん、「他者を傷つけてはならない」のであるから、「ニンゲン風邪をひいたら、休め」という合理的規範が成立し、ニンゲン原則として右規範を遵守しなくてはならないということが示せたはずである

 規範限界については、判断枠組みを明確に提示した。

 その他、想定される反論について、下記にまとめる。異論や質疑等があれば、気軽にコメントしてほしい。

★その他、想定される反論質問

・明らかに体調不良ではなく伝染病であるものの、風邪が軽微である場合は?

 症状が軽微であっても、他者に伝染させる可能性がある。そして、乳幼児後期高齢者を想定すれば明らかであるように、自分が軽微な症状であるからといって、第三者もそうであるとは限らない。したがって、伝染によって他社の身体生命侵害を及ぼすという点では、原則として「風邪をひいたら、休め」という規範に従うべきである

 もっとも、上記パターン3の判断時に、症状の軽重は重要考慮要素となりうる。

風邪をひいた状態で出席することに対して、全員の合意がある場合は?

 友人の集まり会社等で、自己風邪を患った状態で出席することにつき、コンセンサスを得ている場合には、伝染による傷害結果の発生につき同意がある以上は、「風邪をひいたら休むべきである」という規範妥当しないのではないか?という反論が考えられる。

 しかし、風邪につき合意した者(合意者)のみと交流することは実際上は困難である。例えば、公共交通機関を用いるのであれば、不特定多数人に感染リスクがあり、伝染による傷害惹起する可能性があるだろう。

 そして、合意者がさら第三者に伝染を及ぼす可能性がある以上は、②蔓延防止の観点からこれを許容するのは妥当ではない。

・病弱なニンゲンにとって、毎回「風邪をひいたら休む」という規範に従うのは難しいのでは?

 たしかに、病弱なニンゲンは休む機会が増えてしまうため、会社学校での評価に悪影響を及ぼすこともありうるだろう。

 しかし、病弱な者は他人を傷つけても良いと考える者はいない。そして、伝染病頒布他人傷害する行為であるから、伝染によって他人傷害してしまうことにつき認識・認容があれば、道義的非難に値することには変わりない。

 また、結局のところ、評価の変動といった事情は先述したように利己的・個人的理由であるからエゴイズム第三者生命身体侵害するという場面は限定されるべきであるという当為規範が変動することもない。

 したがって、上記で示した判断枠組みが変動することはない。

以上

2024-04-18

anond:20240418124013

そうすると向こうはお前を殺す以外になくなるし、そもそもお前もキリストじゃないんだから悪い部分はあるわけで殺されても仕方ないよね?ってことになる

その辺は人類ハンムラビ法典あたり、4000年近く前に克服してるので駆け足で4000年来てくれ

2024-04-05

晒しによる私刑やめようよ

相手犯罪者であろうがなかろうが晒し行為は悪

ハンムラビ法典以前の治安になってるじゃん

4000年前より治安が悪い

2024-02-08

anond:20240208112826

どうどうと私刑大賛成宣言をするんじゃねぇよ。

ハンムラビ法典200万回嫁

2023-08-01

目には目を、歯には歯をという思想

毎日エッセイ

バービー原爆コラボ問題で、「それならばこっちも911不謹慎ネタやったるで〜」というツイートがそれなりに見かけられた。

https://twitter.com/7pp2htgnjw3ar5r/status/1686148678875222016?s=46&t=OJDaJlFKcT4_ATwV-leoQQ

これはそのひとつで、まあツイッターだし(X……?)不謹慎ネタもありだろうとしか思っていなかったが、どうやらこのツイ主はハンムラビ法典に従って絶対にやり返してやるという強い意志でこのツイートをしたらしい。

 

私はこのツリーを見て、20歳にもなり、現代日本でこの思想を振りかざしている人間が心底可哀想に思えてきた。目には目を、という思想は確かにわかりやすく、そして合理性もあるように思われる。にも関わらず、この思想を実際に運用しているコミュニティは大規模であればあるほど存在しない。その理由は教えられるものではなく、自分で考え、さまざまな経験を通して身につけるもので、多くの人間直感的に理解しているだろう。例えば無限に続く復讐や、金持ち貧乏人の非対称性などいくらでも反例は思いつきそうなものだが、この思想否定するにはこれらを自分で考え、自分で納得しなければならない。

ふつう、おそらくは、極論じみた考えに染まり自分の中でのコンフリクトを通じてこういった考えを克服するということを中学生高校生部活人間関係を通じて学ぶものであろう。しかし、その時期を過ぎてなおSNSの心地よいエコーチェンバーの中では克服しえないそれを掲げた人間の行く先はどうなるのか。哀れに思えてならない。

2023-07-10

日本ハンムラビ法典を使ったほうが良いの?それだと困らないかな?

いろいろな議論をみてると「殺人者は殺せ」と言ってるのはわかる。気持ちとして。

でも「幼い男の子のあれをしゃぶったら、年上の男からあれをしゃぶらえれる」じゃ、犯人を喜ばせるだけじゃない?

たとえば、しゃぶったジャニさんをしゃぶったらジャニさん喜ぶだけじゃない?

2023-01-11

男女平等パンチ元祖 ハンムラビ法典目には目を歯には歯を」

解釈の一説には「慣習上、被害と同等の復讐をしても良いが被害を超える復讐をしてはならない」というのがある

ただ、解釈の一説なのでハンムラビ法典に記されているわけではない

しかしながら法律歴史的にはやはり価値のある概念ではある

2022-09-05

精神的な損害をどうするか

わりとよくあることだと思うんだけど、目には目を、歯には歯を、というのだけじゃやり返しきれないことがある。

それは精神的に受けた損害に対する補償

これはむちゃくちゃ小さい時の思い出だが、自分が食べていたドーナツを親に突然かじられたことがある。

口に運ぶまでの間、やだ!やめて!って言ったのに食べられてしまった。

ミスド自分が選んだドーナツだったから減ってしまってむちゃくちゃ悲しかったし、静止を聞き入れてもらえずに悔しかった。

私はその後、親のドーナツを断りをいれずに突然食べた。

やり返しのつもりだった。

この時、食べられてしまった分のドーナツの量を補填する意味と、親の(気に入っているであろう)ドーナツを食べて悲しませたいという意味でやり返した。

ただ、親は特に何も思わなかったらしく、ごめんごめん笑以外は何も言われずに終わった。

ドーナツ食べられたらドーナツを、というハンムラビ法典的な意味ではやり返せたが、悲しさと悔しさを与えることが出来ずに私は敗北したのだ。

こういうことをよく想像する。

例えば、おしゃれをして大切な用事に行く道中にコーヒーを服にぶちまけられたら?

クリーニング代や服の弁償はしてもらえても、せっかく用事のことを思って準備した気持ち台無しになったことや、遅刻が確定して相手迷惑をかけて申し訳ないと思う気持ち

これらはお金には換算できないし、いい感じに計算されて支払われたところで気持ちは晴れないだろう。

かといって、相手にまったく同じ状況で同じ思いをさせることは不可能であり、結局謝罪ですまされてしまう。

具体的な損害が見えない犯罪になればなるほど、この精神的な損害に対する補償は難しい。

レイプ セクハラ いじめなどなど。

もちろん中には身体的な損傷を負わせる事件もあるが、被害者の多くは大きな精神的損害を受ける。

たとえ技術が発展して、加害者が同じだけの苦痛を受ける装置なんかが開発されても、それは真のやり返しにはならず、被害者の心は晴れないと思う。

心を晴らすためのやり返しは、被害者加害者に直接手を下す必要がある上に、加害者が同じだけ苦しまないといけないので。

なんてことをよく考えている。

2022-08-10

anond:20220810092127

ハンムラビ法典以前は「パンを盗まれたから腕を切り落とす」「妹が強姦されたから家ごと爆破」みたいなのがまかり通ってたんだよね

放っておいたらどんどんエスカレートする人間の業感情復讐心制御するための法典がハンムラビ法典


あと私刑肯定もしてないので(今でいう裁判が前提)、「やられたらやり返せ」と解釈するのはビックリマンシールもびっくりのトンデモ解釈

anond:20220809000025

やられたらやり返すというのは方によってやり返したら終わりという前提があるから成立していたのですよ。

初代はハンムラビ法典でしょうか?

法が及ばない範囲でやり返すとどうなるかというと、やり返されたほうもやはり気に入らないのでまたやり返すんですね。

それが繰り返された結果、強いやつだけが気持ちよくなる(生き残る)ので、それは良くないだろうということ、それが「大人げない」んです。

やり返すのなら法に近いもの第三者がそれを裁定できる状況でなければならないのです。

2022-07-11

ハンムラビ法典

奴隷暴行を加えて身体の半分を破損した場合はその奴隷の値段の半額を払わなければいけないとか書いてて草生える

2022-03-29

anond:20220329072036

「2つの犯罪がぶつかったら差し引きされて余剰分だけ罪になる」

昔はそれでよかったんだと思うし、一方的な加害が黙認されてたりもした。

ちょっとズレるかもしれないけど、犯罪っていう概念日本人には重すぎるという空気感は感じる。

万引きかいじめとかセクハラとか、虐待とかでもそうだけど、なんとか犯罪感を出さない言いかえみたいな。

この辺が時流変わってきてて、犯罪犯罪SNSでの侮辱学校いじめも法で裁きましょうに変わっていくのだろうな。

犯罪行為に対して、個人での報復ってのは時代にも合わないし、よろしくいから、結局訴えて、相手コテンパンにしてすっきりするか、慰謝料的なものを貰って納得するか。

アメリカとかでよく聞いてた(事実かどうか知らんが)なんでもかんでも訴訟するみたいなのがとりあえず行きつく先かな。今回はそのアメリカで先に手が出ちゃったわけだけど。

犯罪行為によって誰かが精神的苦痛とか肉体的苦痛を受けるわけだけど、金銭的な損害以外が金銭あるいは加害者の服役などでスッキリするわけでもないから、そのうちなんらかのアップデート必要なんだろうとは思うけど、ハンムラビ法典にまで戻すわけにもいかんし、人類が代案思いつくにはまだまだかかりそう。

それならいっそのこと犯罪行為が存在しえない状況に近づけるほうが楽かもしれない。

2021-08-25

anond:20210825102518

ハンムラビ法典かよ

 

それはさておき、次にくるキャンペーンケチつけてる奴らってアスペくさいわ

今がキてるって突っ込み入れてるけど店頭パネル付けるための方便だっちゅーのに分かってねーなー

2021-07-21

なぜ、韓国が延々と子供じみた真似をするのか

韓国による数々の「嫌がらせ」に対し、自分は嫌な気分になったり怒ったりとかはしないタイプだ。

しろ、彼らの行動原理メンタリティがずっと気になっていた。なぜ戦後世代を経てもなお復讐心支配され、子供じみた行動をとるのか。

これについて、最近になって自分なりに少し納得のいく仮説が浮かんだのでつらつらと書き記す。

結論からいうと、これは地政学的にかなり微妙ポジションに置かれている韓国生存戦略だ。

復讐は何も生まない…されど?

復讐は何も生まない」

精神的に成熟したキャラクターが、復讐燃える若き主人公にかける言葉として、おそらくかなりの数の創作物に登場するであろうセリフだ。同時に創作物の中でのみ成立する概念でもある。

現実に目を向けてみると、古くは「目には目を…」のハンムラビ法典から核兵器による相互確証破壊に至るまで、人類は「不利益を被るような行為に対しては、同程度以上の報復制裁が発生する」ことを保証することで、身の安全をはかり安寧を得るという戦略を駆使してきた。

復讐は何も生まない、されど手を出せば復讐されることを相手にわからせることはできる」

これが韓国の行動原理であり、生存戦略なのだ

なぜ国際舞台嫌がらせをしてくるのか

韓国の「嫌がらせ」の特徴として、対象日本のはずなのに、おおよそ関係のない第三国を巻き込みがちなことが挙げられる。

これらの行為には通底する思惑がある。日本に対する嫌がらせが、世界に対してのパフォーマンスにもなっているのだ。

日本という不感症のサンドバッグに対してパンチを打ち込む行為が、そのまま「うちの国に手を出したら、面倒なことになるぞ」という世界に向けてのメッセージにもなっている。

悲しき期待値

その行為いか子供じみていて、非効率で、国家間の取り決めを逸脱するようなものであったとしても、長期的に見れば「他国に攻め込まれづらくなる」期待値デメリットを上回ると判断しているのだろう。

もちろん、今までに述べたことを全く考えてない、無自覚嫌がらせも多々あるのだと思う。

しかし、数千年もの他国に攻め入られ続けてきた国に住む人々のDNAには、間違いなくこの生存戦略が刻み込まれているんだと思う。

それを考えると、なんだか少し悲しくなった。

2021-04-30

anond:20210430175516

まり被害者は新しい加害者になるんだけどそういう憎しみの連鎖みたいなのを断ち切るために法律ってもんがあるんだわ。

目には目を」のハンムラビ法典だってやられたのと同じだけの復讐しかできないように復讐制限する法律であったわけで。

ポリコレみたいに復讐をやめさせるどころか被害者エンパワーメントして復讐心に火をつけ、加害者抹殺するための武器を与えちゃう思想はやがて新たな暴力時代を作るだろう。

2021-01-12

anond:20210112043012

倍にしてやり返されるかもしれないって想像が抜けてるよな。

なぜハンムラビ法典画期的だったかって目には目までしかやっちゃいけないと復讐制限したところにあるわけで。

私刑が横行すれば殴られたら刺す、身内が一人殺されたら相手の身内を二人殺す、そういう世界になる。

法を無視した時の人間自然な振る舞いはそんなものから

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