ひえーっ! 俺のイメージはこっちだったよ →
「学校教育法」 学校教育法における児童とは、小学校または特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(第17条第1項・第2項および第18条)。
「学校教育法」
学校教育法における児童とは、小学校または特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(第17条第1項・第2項および第18条)。
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児童福祉法 同法では「児童」の定義を「満18歳に満たない者」と規定している。
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