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『第58回(2024年度)通関士試験 (問題と解答・解説)』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8331)

『第58回(2024年度)通関士試験 (問題と解答・解説)』
 ~通関実務科目・第6問「選択式問題」~
第6問 (関税率表の所属の決定
 次に掲げる物品のうち、関税率表第30類(医療用品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 松葉づえ
2 身体用の防臭剤
3 歯科用充填材料
4 注射器
5 ワクチン
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
解答と解説
【正解=
【解説】
正しい記述=3,5
 歯科用充填材料は第30類(第30,06項)に属する。
 ワクチンは、第30類(30.02項)に属する。

(誤った記述=1,2,4)
 松葉づえは、第90類(第90.21項=医療用機器に属する。
 身体用の防臭剤は、第33類(第33.07項=調整香料に属する。
 注射器は、第90類(第90.18項=医療用機器に属する。

記事出典:(公財)日本関税協会 2024/12

 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
『第58回(2024年度)通関士試験 (問題と解答・解説)』_a0061688_333364.jpg

# by Gewerbe | 2025-05-08 06:05 | Trackback | Comments(0)
『第58回(2024年度)通関士試験 問題と解答・解説』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8330)

第58回(2024年度)通関士試験 問題と解答・解説
 ~通関実務科目・第5問(選択式問題)
第5問・(事前照会
 次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。)のうち関税率表の所属区分に係る照会に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

 関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該以前照会に係る貨物の輸入申告の際に尊重されることとされている。
 税関は、文書による以前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象とならないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速やかに送付することとされている。
 法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所定の手続きを行うことにより、当該改正が行われた日から3月を経過する日を限度として、当該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。
 事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求める申出があったものについては、期限を限らず公開しないこととされている。
 事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、紹介者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の公布又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【解答と解説】
第5問:(事前照会
【正解】=

【解説】
正しい記述=2,5
 文書による回答の対象とならない文書による事前照会を受理したときは、「文書回答の対象となる事前教示照会に当らない旨のお知らせ(通知)」を作成し、速やかに照会者に対して送付する
関税法基本通達7-18(5)イ
 文書により行われた回答における関税率表適用上の所属区分について、照会者が再検討を希望する場合には、回答の公布又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、意見の申出を行うことができる
関税法基本通達7-18(8)イ

誤った記述=1,3,4
 事前照会に対する文書による回答であっても、内国消費税及び地方消費税の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無については、輸入申告の際に尊重されない
関税法基本通達7-17(1)
3 法令及び通達の改正以外の理由により文書回答の内容が変更される場合には、設問3に記述されているような救済措置が設けられている《関税法基本通達7-18(7)イ(ロ)i ただし書き
が、法令又は通達の改正により文書回答の変更される場合には、このような救済措置はない
関税法基本通達7-18(7)ロ
 事前照会に対する文書による回答の内容は、原則として公開されるが、照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったものについては、当該申出に係る期間後に公開する(「期間を限らず公開しない」ではない。)
関税法基本通達7-18(6)イ

記事出典:(公財)日本関税協会 2024/12

 blog up by Gewerbe  「貿易ともだち」 K・佐々木
『第58回(2024年度)通関士試験 問題と解答・解説』_a0061688_333364.jpg

# by Gewerbe | 2025-05-08 05:51 | Trackback | Comments(0)
『第58回(2024年度)通関士試験 問題と(正解・解説)』
 「貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8329)

『第58回(2024年度)通関士試験 問題と(正解・解説)』
 ~「通関実務科目・第4問(選択式問題)」~

第4問:(輸入申告の手続きー貨物を輸入しようとする者の意義
 次の記述は、関税法施行令第59条第1項第1号(輸入申告の手続き)に規定する「貨物を輸入しようとする者」の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物についての「貨物を輸入しようとする者」とは、その仕入書に記載されている荷受人をいい、貨物が輸入の許可前に保税地域等において転売された場合における取得者を含まないこととされている。
 関税割当証明書に係る物品につき関税暫定措置法別表第1に掲げる税率(暫定税率)のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、当該関税割当証明書の交付を受けた者の名をもって輸入申告しなければならない。
 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物については、輸入申告の時点において国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者は、「貨物を輸入しようとする者」に該当することとされている。
 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物であって、委託販売のために輸入される貨物については、当該貨物の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者は、「貨物を輸入しようとする者」に該当することとされている。
 通関業者が、輸入者の代理人として輸入(納税)申告を行うときは、輸入(納税)申告書の輸入者欄に自己の住所、氏名及び電話番号を記載することとされている。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【第4問 (輸入申告の手続きー貨物を輸入しようとする者の意義)】
◆正解=2,3
◆解説
正しい記述=2,3,4
 関税割当証明書に係る物品につき関税暫定措置法別表第1に掲げる税率(暫定税率)のうち一定の数量を限度として定められている当該物品を輸入しようとするときは、当該関税割当証明書の交付を受けた者の名をもって輸入申告しなければならない。
関税割当制度に関する政令第3条第2項
 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物については、輸入申告の時点において国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者は、貨物を輸入しようとする者に該当する。
関税法基本通達67-3-3の(2)
 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物であって、委託販売のために輸入される貨物については、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者は、貨物を輸入しようとする者に該当する。
関税法基本通達67ー3-3の2(2)ロ

誤った記述=1,5
1 関税定率法第4条第1項に規定する輸入取引により輸入される貨物についての「貨物を輸入しようとする者」とは、その仕入書に記載されている荷受人をいい、貨物が輸入の許可前に保税地域等において転売された場合における転売者を含む。 (含まない
関税法基本通達67ー3-3の2(1)
 通関業者が、輸入者の代理人として輸入(納税)申告を行う場合であっても、輸入(納税)申告書の輸入者欄には関税法基本通達67ー3-3の2に定めるところによる「貨物を輸入しようとする者」の住所、氏名及び電話番号を記載する。
税関洋式関係通達:Ⅱ記載要領及び留意事項 関税関係 輸入(納税)申告書

記事出典:(公財)日本関税協会 2024/12

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# by Gewerbe | 2025-05-07 10:23 | Trackback | Comments(0)