法人化して子供2人に相続すると事実上共有
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男もすなる不動産投資といふものを
女もしてみむとてするなり
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■法人化して子供2人に相続すると事実上共有
☆2024年11月28日発行
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こんにちは!「ゆめたか大家」と申します。
不動産賃貸業において
節税のためには法人化を!という情報が多いですが
個人の不動産賃貸業の税制の有利な点をまとめ
また税理士さんの不適切な計算結果を検証しました。
「ゆめたか大家が税理士を斬る!」
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■本文
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私は不動産賃貸業の法人化について
今まで何度も調べたり考えたりしましたが
現在の所は個人のままにしようと思っています。
しかし私は今まで
「相続」という観点から法人化を考えたことは
ありませんでした。
でも子供たちのためになるなら
法人化も考えなくてはいけないと思いました。
そこで改めて調べてみると
相続には法人化が有利という情報が
たくさんありました。
どういった点が有利なのかは
インターネット上で情報がたくさんありますので
今回はそれには触れない事にします。
しかし私はある事に気が付きました。
それは
「不動産賃貸業を法人化して子供2人に相続すると
物件は事実上、子供2人の共有になってしまう。」
という事でした。
特に子供が2人で株式を50%ずつ持ち
意見が異なった場合は
はっきり言ってどうにもならないと思います。
(子供が3人で株式を3分の1ずつ持ち
意見が異なった場合も
どうにもなりません。)
しかし親が物件を個人で持っておいて
「この物件は上の子」「この物件は下の子」
のように公正証書に残しておけば
共有のわずらわしさはなくなります。
ところが
物件を所有する法人の株式を子供2人に相続すると
その物件は事実上
子供2人の共有になってしまうのです。
物件を共有にするのを避けるべき理由は
インターネット上で情報がたくさんありますが
要するに
意見がまとまらない時に
その物件がどうにもならなくなるという事です。
という訳で
相続税対策には法人化は有効なのは認めつつ
相続対策には法人化はしない方が
子供たちの無用なトラブルが減るだろうと思い
法人設立は見合わせたようと思ったのでした。
現在、多くの士業の人が
・相続税対策には法人化
と述べています。
しかし以前から、多くの士業の人が
・物件を共有にするのはNG
と述べています。
この2つは、私からすると
根本的に矛盾があるように思ったのでした。
今回は
「法人化して子供2人に相続すると事実上共有」
と題して
私の考えを書かせていただきました。
現在の私の知識では
物件所有時も相続時も
個人のままが良いと思うのでした。
今回の内容が参考になりましたら
以下を応援いただければ幸いです。
https://blog.with2.net/link/?id=1489945
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■情報紹介
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「共有不動産の青色申告特別控除」
https://www.homma-tax.com/share-estate-income-tax/
1つのアパート(10室)を
2人の個人が共有した場合
家賃収入と経費は各人が半々で確定申告します。
そしてこの場合
2人とも5棟10室の事業的規模であると見なされ
2人とも青色申告特別控除55万円/65万円が
適用されます。
これも考えると
物件を共有する場合でも
個人の方が良さそうに思うのでした。
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■編集後記
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非常に勝率が高く、タイトルを総ナメにした。
斎藤が頭角を現したのは1989年。
11連続完投勝利という日本記録を打ち立てた。
12連続完投勝利も目前で
9回1死までノーヒットノーランだったが
落合に逆転3ランを打たれてサヨナラ負けとなった。
「打った!大きい!バック!入った!ホームラン!」
https://www.youtube.com/watch?v=zUHchWaiHI0
あれから35年。
兵庫の斎藤が頭角を現してきた。
パワハラ疑惑やキックバック疑惑で注目を集め
非常に視聴率が高く、SNSを総ナメにした。
再選を果たしたものの
またもや嵐が巻き起こり
楓(かえで)が宙に舞い上がった。
https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
舞い上がったボールが
ファールなのか、ホームランなのか
いま一億人が、その行方を見守っている。
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■おわりに
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最後までお読み頂きありがとうございました。
不動産関係は派手な情報が多いですが
私は初心者目線を
大切にして行きたいと思っています。
ご質問・ご感想をいただけましたら幸いです。
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