ある日、自分の戸籍を見て驚愕した。知らない名前が自分の「長女」として記載されていたのだ。西日本在住の30代男性が、妻と別れたのは数カ月前。民法772条の嫡出推定により、離婚後に元妻が出産した女児が自らの子供とされていた。男性は「おれの子じゃない」と家裁に「嫡出否認」を申し立てた。長男の出産に立ち会ったときの〝トラウマ〟から、夫婦の性生活は絶えてなくなっていた、というのがその根拠だ。一方の元妻はある書面をたてに「エッチはしていた」と反論。「性生活の有無」が争点となる異例の展開となった。女児の父親は一体-。
離婚後300日以内の子
小林亮輔さん=仮名=が10年連れ添った妻の晃子さん=同=と離婚したのは平成26年末のこと。翌年の3月に自分の戸籍全部事項証明書を取得した際、約2カ月前に生まれたという「長女」の存在を知った。晃子さんからは何の連絡も受けていなかった。
民法772条1項では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定。さらに同条2項は、離婚後300日以内に生まれた子供について「婚姻中に懐胎したものと推定する」としており、前夫の子という嫡出推定が働くことになる。このため、親子関係を法的に否定するには、嫡出否認の調停を家裁に申し立てる必要がある。
この嫡出否認は夫にしか認められていない。訴えを起こせるのは子供の出生を把握してから1年以内に限られ、それ以降に嫡出推定を覆すことはできない。
明治時代から続く古い規定だが、「男性中心の時代遅れの考えだ」と批判も強い。今年6月には、嫡出否認を夫にだけ認めるのは男女平等を定めた憲法に違反するとして、神戸市内の女性が国に損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしている。
嫡出否認の違憲性はさておき、亮輔さんはすぐさま家裁に調停を申し立てた。しかし元妻は亮輔さんの子だと譲らず、調停は不成立に終わった。
羊水浴び…立ち会いトラウマ
これを受け、亮輔さんは親子関係の争いを解決するための「人事訴訟」を家裁に起こした。訴訟で争点になったのは、亮輔さんと晃子さんとの間の性生活の有無だった。
亮輔さんは「セックスレスだった」と主張した。2人の間に生まれた長男の出産に立ち会ったのが原因だった。
その日、亮輔さんは、分娩台に上がった晃子さんの正面に立たされた。そして長男が体内から出てくる瞬間を、目の当たりにした。母親の胎内から、光ある世界に産み落とされた新たな命は、一拍の間を置いて「おぎゃあ」と泣く。それはとても神聖で荘厳な瞬間なのだが、視覚的にショックを覚える男性も少なくない。
真正面に陣取った亮輔さんはそのとき、羊水を浴びるという経験もし、出産がトラウマになった。それ以来、晃子さんを性的欲求の対象として見ることができなくなった。