平成24年11月28日現在
第181回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成24年7月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年11月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 細田博之君 外2名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年11月15日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年10月29日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年11月26日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(第百八十回国会衆第二七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公職選挙法の一部改正 1 衆議院議員の定数の削減 衆議院議員の定数を四百七十五人(現行四百八十人)とし、小選挙区選出議員を二百九十五人(現行三百人)とする。 2 衆議院の小選挙区 衆議院の小選挙区は別に法律で定める。 二、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正 各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数について、いわゆる「一人別枠方式」を廃止する。 三、その他 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一は、一の2に規定する法律の施行の日から施行する。 2 今次の改定案の作成基準、勧告期限等の特例 ア 衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の行う今次の改定案の作成における、各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数を定める。 イ 審議会の行う今次の改定案の作成基準を定める。 ウ 審議会の行う今次の改定案に係る勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。 エ 政府は、今次の改定案に係る勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、法制上の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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