議案情報

平成24年11月28日現在 

第181回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 自衛隊法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 181回 提出番号 5

 

提出日 平成24年11月6日
衆議院から受領/提出日 平成24年11月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月16日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成24年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年11月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(自衛隊法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月15日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成24年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年11月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年11月26日
法律番号 100

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、航空自衛隊の航空総隊及び航空支援集団の改編、防衛医科大学校の保健師及び看護師を養成する課程の新設、日豪物品役務相互提供協定等の実施に係る規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、航空自衛隊の航空救難団が属する部隊を航空支援集団から航空総隊に変更する。
二、防衛医科大学校に四年制の保健師及び看護師を養成する課程を新設する。
三、防衛医科大学校に新設する保健師及び看護師を養成する課程を修了した者に対して六年間の勤続努力義務を課すとともに、当該期間内に離職した場合には償還金を課す。
四、訓練、国際緊急援助活動等の際にオーストラリアの軍隊に対し、及び国際緊急援助活動の際にアメリカ合衆国の軍隊に対し、自衛隊が物品及び役務を提供することを可能とする。
五、航空機乗員に支給する航空手当について、その上限額を引き上げる。
六、本法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、四の後段については公布の日から、五については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、二及び三については平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日から、四の前段については日豪物品役務相互提供協定の効力発生の日から施行する。
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議案等のファイル
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